2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
でも、金利の情勢も変わってきましたし、アメリカはビットコインの乱高下というか、三分の一になっちゃいました。こういった影響が株価にも恐らく及ぶであろう、株価が動くと当然債券も動きますので。
でも、金利の情勢も変わってきましたし、アメリカはビットコインの乱高下というか、三分の一になっちゃいました。こういった影響が株価にも恐らく及ぶであろう、株価が動くと当然債券も動きますので。
しかしながら、現在、その取引量は激減し、また、暗号資産の保有状況も、例えばビットコインでは市場シェアのたったの〇・六九%、アルトコインでは〇・四五%と、完全にこのシェアが海外に流出をしてしまいました。
今日の午前中には、何とテスラが車購入でビットコイン利用できますよと言ったのをやめますという話になって、ビットコイン市場が急落していると。一時一五%の急落というんですから、結構な値下がりですね。五万ドル割れになっちゃったというわけであります。 こうした金融資本市場の動揺というのはちょっとばかにできないのではなかろうかという思いがあるんですが、もし御感想がありましたらお願いします。
ビットコインという話等々、いろいろ今コンテストをされてこういった案はどうだという案が出たというお話ですけれども、今もう一個、この通貨のときに、やっぱりCBDC、いわゆるセントラルバンクのデジタルカレンシーというものとのあれが重なりますので、誤解されないか、いろいろな問題を考えないかぬのだと思っていますので。私、何となくデジタルアセットかなと思わないでもなかったんですけれども。
○音喜多駿君 この議論はいつもさせていただいているんですけれども、この資産形成の促進という意味合いがあるということで、現時点ではやはりビットコインとか暗号資産というのはちょっと投機性が高い、そういった懸念もあるんだと思うんですが、これ、鶏、卵の部分もありまして、市場の成熟、こうしたものもしっかり促していくためにはやっぱりもう一回税制というものに目を向けていかなければいけないということで、この点、引き
ここ数か月、ビットコインを始めとする暗号資産の高騰が続いており、つい先日もビットコインの価格が六百万円を大きく超えて話題となりました。我が国においても暗号資産に投資する投資家が増え、暗号資産取引業界の自主規制団体である日本暗号資産ビジネス協会、日本暗号資産取引業協会などからも、暗号資産取引による所得は株式取引やFXと同じように申告分離課税の適用、こうした要望が出されております。
ビットコインも同じだと思っています。なので、ビットコインには、その裏付けがあるかとか、制度上どうだとか、違う問題もいろいろ発生してきますが、ここは安全、ここはと思ったら、あと、ここはもうかると思ったらお金は本当に入ってきますので、びっくりするぐらい、それが過剰流動性の怖さであり、マーケットの逆に言うと面白さなんだというふうに思っています。
まさに、僕、そのマーケットというか、過剰流動性みたいなのがあって、それがお金がどういうところに流れているのかを調べる必要があると思って、ビットコインというのをずっと見ているんですね。そうすると、去年の緊急事態宣言が一回目に出される直前に、ビットコイン、一ビットコインが五十万円を割ったと。今はもう七百万円に近づいていますよね。
実際に、ビットコインであり、テザーという暗号資産については、外国の取引、非常に多うございますので、我が国に拠点があったとしても外国の顧客に対しては例えば投資的なサービスができるようなことをすることも一案ではないかと思いますので、これだけで、これ提案だけで終わらさせていただきます。
やはり海外の人たちに聞いても、日本の法整備が一番進んでいるということを言われていまして、やはり、日本にこの暗号資産、特に今、かつて仮想通貨と言われたビットコインなんかの動きでございますけれど、活用したいという声も聞こえております。
また、この三月十二日においても暗号資産の価格は大幅に下落し、一日の変動率はビットコインで三七%、イーサで四二%となっており、一日の価格変動をカバーする証拠金倍率の上限としては二倍程度が相当になっていると考えております。
数年のサイバー犯罪により起訴された事案としては、例えば、令和元年に起訴された、オンラインサービスの会員IDを不正に取得し、ネットショッピングに使えるポイントをだまし取ったとして電子計算機使用詐欺の罪に問われた事件、平成三十年に起訴された、ウエブサイトに、仮想通貨の獲得手段、マイニングに無断利用するプログラムを設けたとして不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件、平成二十七年に起訴された、仮想通貨ビットコイン
さて、人民銀行は、ビットコインの誕生を受け、五年前からデジタル人民元を研究をしています。これにより、元の国際化を進めようと考えています。九月には、十一月十一日、独身の日でございますけれども、この日から深センで社会実装を始めると報道されていましたが、今のところその動きはございません。 デジタル人民元はどのようなもので、どの程度まで開発が進んでいるのか、お伺いをいたします。
でも、何度もこれは申し上げていますけど、金子宏先生、東大の名誉教授、国税大学校の顧問でいらっしゃる金子宏名誉教授、「租税法」、日本で一番権威のある教科書と言われている教科書で、第二十三版、最新版で、ビットコイン等の仮想通貨は譲渡所得の起因となる資産に該当するゆえんの記載が書いてあるんですよ。これ、裁判になったらそれ否定しなくちゃいけないんですよ。大丈夫ですか、国税。
その上で、でございますけれども、日本でこの暗号資産ETFをどのように考えるかということでございますが、この暗号資産についての法制を検討する場で有識者の方々とも議論させていただいたんですが、そこで出てきた議論の中に、通常のここで言う暗号資産というのは、いわゆるビットコインなどで言われているようなパブリック型のブロックチェーンで、株式などと違ってキャッシュフローであるとかフェアバリューであるとかその裏付
例えば、平成三十年八月に、毎月最低三十万円のビットコインを受け取り続けることができるなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起を行っております。 このほか、相談件数が増加傾向にあることを受け、消費生活相談員の対応力の強化も必要となります。そのため、国民生活センターと連携し、金融庁職員を講師とする講義の機会を設けているところでございます。
出川哲朗という、多分、誰もが知っているお笑いタレントで、毎日のようにテレビに出てくる、比較的、老若男女に人気がある好感度の高いお笑い芸人なんですが、その人が、何でビットコインはコインチェックがいいんだよと連呼するコマーシャルなんですよ。私は、あれでコインチェックに注目が集まったり取引がふえたりしたような気がするんです。
サトシ・ナカモトなる人物がビットコインを考案したのは二〇〇八年であって、市中に出回るようになったのは二〇〇九年の一月からと言われています。およそ十年ですよね。貨幣とか紙幣という実体を持たないけれども、ネット上で取引できる、やりとりできるいわゆる電子データ、このビットコインを先駆けとして、さまざまなものが出るようになり、それが世間を席巻するようになったと思います。
スキームは何かというと、詐欺的に十億円集めました、そのうち九億円をビットコインで集めたんです。一億円を現金で集めたんです。立件されたのは現金で集めた一億円部分だけだったんです。九億円部分というのは立件できなかったんですね。現金一億円のところの容疑は、金商法の無登録営業の容疑です。
二〇一三年に、当時のバーナンキFRB議長は、米上院国土安全保障・政府問題委員会に宛てた書簡の中で、仮想通貨が一九九〇年から注目を浴びてきた点に言及し、効率性や安全性などが求められるとはいえ、ビットコイン・アンド・アザー・バーチャル・カレンシーズ・メイ・ホールド・ロングターム・プロミスという表現で、長期的な価値があることを認めていらっしゃいます。
いかに電気が無駄かということが分かりまして、これも調べてみたんですけど、現在のビットコインの生成によって消費する電力というのは百二十兆ワットアワーだそうで、既に全世界の消費電力の〇・五%を超えているそうです。
そして、各論の方で少しお話をさせていただきたいと思うんですが、ブロックチェーンを活用した事業について、例えば暗号資産についてまず伺わせていただきたいと思うんですが、ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーン技術を活用した暗号資産における市場全体が、時価総額、一時百兆円に近づいた時期がありました。
○平井国務大臣 今では暗号資産と呼んでいますけれども、これはビットコインが最初に紹介されて、経産省と金融庁でどちらも所管したくないということで、自民党の方でしばらく預かったときには、価値記録、バリューレコードという概念でやっていました。ですから、そのときには当然消費税がかかっていたんですね。
ちょうど先日の新聞に、ビットコインの売買が九五%偽装であるということがアメリカの調査会社の報告でSECに出されました。これは何かと申しますと、ちょっとお配りした資料にございますように、この二番目にございます、通常とオフチェーンというふうに書きましたけれど、こういう暗号通貨というものはブロックチェーンというものに記録される。
この点、ビットコインなどのいわゆる暗号資産は、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられていることから、暗号資産の譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられるところでございます。
この先生が書いていらっしゃる代表的教科書に、これ一か月ぐらい前に第二十三版というのが出て新しい書きぶりに変わったわけですけれども、「租税法」二十三版、二十三版の第二百六十一ページですけれども、譲渡所得における資産とは、譲渡性のある財産権を全て含む概念で、ビットコイン等の仮想通貨などがそれに含まれると書いていらっしゃるわけですよね。
譲渡所得における資産とは、譲渡性のある財産権を全て含む概念で、ビットコイン等の仮想通貨などがそれに含まれるとの記載があります。 要するに、この権威者の書いた、これビットコインとは書いてありますけれども、仮想通貨も譲渡所得になる財産の一つだと、こう明言されているわけですよ。
これまでの国税庁からの答弁でも、ビットコインなどの暗号資産については、これは、資金決済法上も、また消費税法上も見ても、その資産の値上がりによる増加益というふうには性質上考えられないということで、これが譲渡所得に当たらないということでございます。
この点、ビットコインなどのいわゆる暗号資産につきましては、先ほど御指摘もございましたけれども、資金決済法上、対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されておりまして、また、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられていることから、その譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられるところでございまして、このため、我々国税当局といたしましては
○前原委員 これを読むと、中身については差し控えるということでありますが、瀬取り、つまりは、北朝鮮の石炭についての瀬取りが数多く行われているということと、それからサイバー攻撃ですね、日本のビットコインなどについてもこの北朝鮮がかかわっていて、そして五回の攻撃を成功させて、推計で五億七千百万ドルの被害が出たということが書かれているわけであります。
ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーン技術を活用した暗号資産、仮想通貨における市場全体が、時価総額が一時百兆円に近づき、世間をにぎわせた中、暗号資産を成長分野とみなし、競争力を高め、経済成長、地方創生のエンジンとするべく戦略的に取り組んでいる国や地域があります。
今年、五五%の税金を払って、特に仮想通貨のうちのビットコインでいえば、去年暮れに二百二、三十万行ったものが七十万円ぐらいですよね。これ、今年は大損している可能性のある方もいらっしゃるわけですね。