1992-03-10 第123回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○矢部政府委員 今御指摘のエーザイの件でございますが、これはビタミンE剤についての再販価格をしていたという疑いでございまして、このビタミンE剤というのは、現在再販適用除外の指定品目にはなっておりません。したがいまして、これはやみ再販であったわけで、独禁法違反ということで取り上げたわけでございます。
○矢部政府委員 今御指摘のエーザイの件でございますが、これはビタミンE剤についての再販価格をしていたという疑いでございまして、このビタミンE剤というのは、現在再販適用除外の指定品目にはなっておりません。したがいまして、これはやみ再販であったわけで、独禁法違反ということで取り上げたわけでございます。
ビタミンEの医薬品上の使用上の注意事項というものが日本製薬団体連合会の安全性懇談会から出されておりまして、それを読みますと、「医療用医薬品のビタミンE剤に、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない」と記載をされております。
それから、第二段の保健薬についてどう思うかということでございますが、これは私たちが学生と一緒に検討しました本でございますけれども、この中で検討しましたのは、アリナミンその他のビタミンB1誘導体、ハイシーその他のビタミンC剤、ユペロンというビタミンE剤、リポビタンDその他のドリンク剤、マミアン、アスパラ、グロンサン、チオクタンS、パント、パロチン、総合ホルモン剤、この十一種類につきまして詳細な検討をいたしたわけでございますけれども