2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
しかしながら、数次の裁判を経て、二〇一八年七月に同性カップルのパートナーにもビザ取得に関して法律婚と同じ権利を認める裁判の判決があり、これを受け、同性パートナーへの配偶者ビザを認める新たな入管制度が導入されたということでございます。
しかしながら、数次の裁判を経て、二〇一八年七月に同性カップルのパートナーにもビザ取得に関して法律婚と同じ権利を認める裁判の判決があり、これを受け、同性パートナーへの配偶者ビザを認める新たな入管制度が導入されたということでございます。
また、英国政府は、ビジネス目的での人の移動に関し、ビザ取得や配偶者、扶養家族の滞在期限等の要件、及び知的財産権の保護に関して、映画や音楽等のオンライン侵害規定について、日EU・EPAを上回る柔軟性を確保したと説明しています。具体的にどういうことか、外務大臣、経産大臣に説明を求めます。
さらに加えまして、外務省と連携をいたしまして、ビザ取得時にリーフレットを同封して渡すということも積極的にやっていきたいと思っております。加えまして、九日に御決議をいただきましたので、各省に更なる対応ができないか今現在要請をしているところでございます。 あらゆる手を尽くして持ち込ませない、持ってこない、持ち込ませないといったことで、アフリカ豚コレラの対策に万全を期してまいりたいと考えております。
インバウンドについて、ビザ取得の観点からお伺いしたいと思っております。 現在、余り知られておらないんですが、沖縄で特例だったビザ取得の件、中国人に対する三年ビザの件なんですが、岩手、宮城、福島を含む六県で、震災以降、この特例が採用されております。
それから、最初に御質問がありましたビザ取得で行く日本人については、もっと厳格にやってほしい。私どもは、ビザなしなり、あるいは自由訪問という形で、限られた日数、時間あるいは人数の中でやらせていただいているんですが、ビザをとって向こうに行くということは、領土の主権問題にもかかわりますし、またそういうことが日常行われているということは、私どもとしては非常に怒りを感じます。
中身につきましては、このビザにつきましては、まず十分な経済力を有する中国人個人観光客とその家族で、ビザ取得後の最初の訪日日程に沖縄県が含まれる者に限り発給されるものであります。有効期間は三年で、その間であれば何回でも訪日ができます。また、一回の滞在期間は九十日というふうにしているところであります。 以上です。
そのために、今回、プロモーション予算を三倍増とさせていただきましたし、また、先般も大きく報道されておりましたけれども、中国人個人観光ビザ取得の容易化などの課題にも幅広く取り組んでおるところでございます。
在留資格でいうと、九〇年代の終わりぐらいから永住ビザ取得の条件が緩和され、現在では、私たちの調査では五〇%が永住ビザを取得しております。また、永住資格を持たない者も、その七六%、多くが永住資格の取得を考えていると答えております。 二つ目、労働状況はこの二十年間で変わらないということです。静岡県の調査ということもあるんですけれども、ほぼ六割が派遣、請負という間接雇用の形態で働いています。
日本も、現状ではそういうことでビザ取得が不可欠になるということだと思うんですね。これを回避するために努力中という答弁がありましたけれども、結局、テロ対策ということと国際交流ということと、それが非常に矛盾した状況にあるということだと思います。 〔理事浅野勝人君退席、委員長着席〕 しかも、話としては、米国側の対応としてはかなり固くて、要するに例外を果たして認めるかどうかと。
○澤井政府参考人 ビザの取得の負担の軽減等については、具体的には今先生仰せのとおりでありまして、そのベースとして、何度も申し上げます、昨年七月に決まりました観光立国行動計画の中でも、アジアを中心とした国々について、良好な公安、治安の維持に配慮しつつ、ビザ取得にかかる負担をできる限り軽減するということ、それから中国については、訪日団体観光旅行に参加できる対象地域が限られており、その発給地域の拡大に関する
○木俣佳丈君 まさしくおっしゃるとおりでございまして、途上国の場合なんかは特にやはりビザ取得その他もろもろ、今、上下水道、インフラについても若干心づけみたいなものを支払わないとうまくいかないなんということがあるものですから、このあたりは先進国の論理というもので押し通すことが、いわゆる末端で働く方々、末端という言い方はあれでございますが、現場で、フロントラインで働く方々にとっては足かせになるケースが出
すなわち、外国人の皆さんが被災された場合に、国民健康保険加入者には医療費の本人負担が免除されるという規定がありますけれども、外国人に対しては一年以上のビザ取得が条件になっているわけですね、国民健康保険の加入は。そのために、短期滞在者あるいは超過、いわゆるオーバーステイ、超過滞在者に関しましては災害救助法による医療費の支払いを受けることができないということになってしまうわけです。
我が国は、ロシアのビザ取得は不法占拠を追認するということで認めていないわけでありますが、そういう形で入っている、こういう問題があるわけでございます。 千島歯舞諸島居住者連盟の支部長は「ビザなし渡航を続けるのはいいが、相互交流と返還運動とをどう関連づけていいのか分からない。」という率直な疑問を実は投げかけているところであります。
○説明員(宮下正明君) 委員御指摘の事実関係につきまして調査いたしましたところ、昭和六十二年の六月十五日、尹先生よりビザ取得上、家族三人分の再入国許可書の増補申請がございました。それでロンドン総領事館の方ではこれは増補し得ないということで、本省と協議いたしまして再入国許可書再発給願と写真を一応送付越したということでございます。
○政府委員(黒河内久美君) 就学ビザ取得のためには、通常の手続といたしまして、就学を希望する人が日本における代理人、通常は日本語学校でございますが、から法務省に対しまして事前審査終了証というものを取得することになっております。
それから、再保険業務関係信用状発行制限の撤廃とかビザ取得業務の簡素化、迅速化とか受託業務の拡大とか銀行局検査の無料化とか、日本ではちょっと考えられないようなことが続々ある。また、州際業務の禁止の問題とか監督官庁の系統が複雑だとか預金保険の問題とか外銀規制法が存在して大変だとか諸規制比率が過重だとか証券業務とか従業員の構成比率というのが問題になっているとか、いろいろあるわけですね。