1965-05-27 第48回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○三宅参考人 例の一九五四年のビキニ実験のことでありますね。あのとき船員がかぶりましたのは、核分裂生成物といいまして、いろいろな種類の放射性物質を同時に受けておるわけです。しかも、それの線量もかなり高かったというふうに示されておるので、非常に被害があったわけです。
○三宅参考人 例の一九五四年のビキニ実験のことでありますね。あのとき船員がかぶりましたのは、核分裂生成物といいまして、いろいろな種類の放射性物質を同時に受けておるわけです。しかも、それの線量もかなり高かったというふうに示されておるので、非常に被害があったわけです。
第一期は一九五四年のビキニ実験、それから四年たって一九五八年の超高空実験、そうしてその次は第三期が一九六二年、四年たってクリスマス島の実験をやっている。こういうふうに考えてくると、この四年の周期というものは非常に私はこれはやはり一つの重要なものを物語っている。ことしは一九六四年、ちょうどいわば大がかりな核実験の停止期になっている。中止期です。しかも、核停が結ばれたときもこれは中止期に入っている。
クリスマス島の実験について、さきのビキニ実験について、公海の大きな範囲にこれが危険を及ぼすということは、すでに明らかになっておりまして、最近はクリスマス島実験について、直接には高知の漁民たちがこれによって決定的な打撃をこうむりつつあるわけなのであります。と申しますのは、さきに高知の漁民たちは、大体百トンくらいの船でビキニ海域へ出漁いたしましてマグロをとっておりました。
厚生省におきましては、先般の昭和二十九年のビキニ実験を契機としまして、原子爆弾の被害対策に関する連絡協議会というものを設けて――これは関係の各省が集まって、その中にいろいろな関係部会、食品衛生部会、医学部会というようないろいろな部会を設けておるのでございますが、それがときどき材料を持ち寄ってはどういうふうに対処していくかということを検討するわけでございます。
たまたま、一昨年ビキニ実験による久保山氏らの水爆被害が発生いたしまして、これに関連して、ようやく広島、長崎の原爆被害者を調査するということになったのであります。しかし、今年度におきましても、わずかに治療的調査費が行政措置として支出されているにすぎないのでありまして、まことに消極的で、不徹底きわまる状態でございます。
日米両国は今年度ビキニ実験開始に先だって覚書を交換し、これを公表したが、その後いかなる伝達も回答も交換も行われていない。米国は関係各国に対し、実験期間、危険区域等を通報したが、毎回の実験を知らせるとは言っていないということでございまして、重光さんは、アメリカに通報したのだ、しかしその内容は一々何日にだれがどういったというようなことは言えないのだ、こういうふうな御答弁です。
なおついでに申し上げますが、実験の規模については、米国側の発表しておりますところによりますというと、一昨年のビキニ実験よりも規模が爆発力は小さいとこう言っております。そしてエネルギーの放出量も、ビキニの場合よりも従って実質的に下回るものと予想されるというふうに言っておりますが、しかし、原水爆は一回ごとに発達するのでありますから、その威力もずいぶん大きいものではないかと想像いたされます。
○楠本政府委員 私どもは一昨年のビキニ実験以来気象台と協力をいたしまして、気象台におきまして全国で十三ヵ所に観測所を設けまして、降雨並びに一部におきましては放射能塵を調べるために大気を調べております。なお立教大学その他二・三の地点においては、特にちりに中心を置きまして精密な検討を今日まで続けてきておりま女。
これらの量につきましては、ストロンチウムその他被害の多い放射性物質は、むしろこれらの成績から見ますと、ビキニ実験のときよりも若干多いようであります。しかし今回どういうような内容のものが実験されるかということは、今後の調査に待たなければならぬと思います。
それで軍縮の声をもっと日本も上げるべきではないかという点ももっともだと思いますが、原水爆につきましては、日本が世界における唯一の被害国であり、また一昨年のビキニ実験でこれまた唯一の最大の被害国であるという特殊の立場から、禁止を叫ぶに有利な地位にございますが、一般の世界の軍縮問題となりますと、いまだ国連の加盟国にもなりませす、従って軍縮委員会等にも出席の機がございませんので、必要とは思いますが、現実問題
○穗積委員 そこで取り消しの問題はそれでよろしゅうございますが、この別の条約解釈について、下田条約局長に私はまず第一に一昨年のビキニ実験の取り扱いについて、国際法上の不満について私は申し上げてあなたのお考え方をもう一ぺん聞いておきたい。これと関連した重要な問題ですから聞いておきたいのです。というのは二点でございます。
私はさような危険なものを、ビキニ実験以来わかっておるようなかようなものを、日本に持ち込むということは非常な危険が伴うから、これはわれわれとしては承諾できぬのだという方針でずっときておる。アメリカとしても、そういう意向のないことをはっきりさしておるということも御説明申し上げた通りであります。今回の問題になっておる兵器が、それには全然関係のないことであるという説明をしておるのであります。
昨年三月第五福龍丸事件が発生以来直ちに事件の調査概要をアメリカ側に申し送ると共に、四月とりあえず第五福蹄丸関係損害資料を、なお続いて五月アメリカ側ビキニ実験によりわがほうのこうむりました損害の資料、これを一括提示いたしました。本事件の損害に対し、アメリカ側は責任を有することを指摘し、速やかに補償を行うように交渉を行なったのであります。
○政府委員(中川融君) 政府として前回と申しますか、一九五四年度のビキニ実験に伴う損害額は調査いたしまして、これはそのような損害があるということは政府としても認めたわけでございまするが、しかし、その損害が果して全部がアメリカ政府が支払うべきものであるかどうか、法律問題として支払うべきものであるかどうかということにつきましては、国際法上いろいろの議論があり得るのでございまして、国際法学者においていろいろの
ビキニ実験による損害は地代若しくは地価を基準にするというわけにも行かないのであります。この場合には魚類に与えた価値の喪失若しくは減少によつて測定すべきものと思われるのであります。
慣習というのはそれと類似の事件についてみ適用されるのでありまして、ビキニ実験というのは全く新らしい事柄であります。それに対しては従来の慣習が仮にありといたしましても、必ずしも適用されるものではない、そう考えるのであります。 結倫を申しますと、私はビキニ責任の場合には無過失責任に学問的にはなる。
併しその焚火が度を失して、隣家を燃やすところまで行く、乃至は隣人を焼き殺すというところまで行く、これは刑法上、民法上の責任を生ずるのでありまして、刑法上から言いまして、不法行為に対して協力する共犯が成立すると思いますが、そういう意味におきまして、今日ビキニ実験が不法であるという大体の判断が下されつつある場合に同じような事件が繰返される、それに協力するということは国際不法行為に協力するということで、若
なぜこういうお尋ねをするかと申しますと、今度のビキニ実験に基いて、危険区域のことばかりをわれわれは取上げて、アメリカに抗議を申し込んで行く。それならば閉鎖区域を広げようじやないか、そういうようなことになつて来ると、これはかえつてやぶへびになつてしまうおそれがありますので、この際お尋ねをしておきたいと思うのであります。
今回のビキニ実験によれば、水爆の爆発力は、科学者たちの予想の数倍に及び、実験はもはや実験の域を越え、一瞬にして万物を吹き飛ばし、その灰は想像も及ばないくらい広範囲に降り注ぎ、放射能を撒き散らし、とても手に負えないものになりつつあります。
広島、長崎に使われました原子爆弾の数百倍、数千倍強い爆発力を持つている、その上に、更にビキニ実験の灰のように呪うべき放射性物質を多量に遠方まで飛散させるような原子兵器を使用するのは、まさに文明の破壊であり、(拍手)人間がみずから人類の破滅を企てるものと申さなければなりません。 他方におきまして、原子力はこれを平和的に利用すれば、人類に多大の幸福をもたらし得ることがわかつておるのであります。
さらに近くは四月二十三日とも報ぜられておりまするが、中部太平洋上のエニウエトツク及びビキニ実験場におきまして、実用水素爆弾第一号というものの最初の実験をするとの情報があるのでございます。これは飛行機によつて投下されるもので、まさに軍事的水爆時代の新機軸となるだろうと見られておるのであります。