1954-05-13 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第45号
残ります問題は中毒者の対策でございますが、この中毒者のうちで精神障害者、言葉をかえて申しますならば、ヒロポン常用者のうちで精神障害者ということで、精神衛生法で取扱い得る者が相当あります。これは精神衛生法の線に沿つて、必要があれば二十九条によつて強制措置ができることになつております。この精神衛生法の線でずつと強力に進めて参りたい。
残ります問題は中毒者の対策でございますが、この中毒者のうちで精神障害者、言葉をかえて申しますならば、ヒロポン常用者のうちで精神障害者ということで、精神衛生法で取扱い得る者が相当あります。これは精神衛生法の線に沿つて、必要があれば二十九条によつて強制措置ができることになつております。この精神衛生法の線でずつと強力に進めて参りたい。
学問的に精神障害者と認められる者はヒロポン常用者のほとんど全部であるか、あるいは一部であるかというようなことにつきましては、これはまた専門家の御意見も伺つてみなければならぬ。しかしながら現在の実定法で、現在の精神衛生法が規定しておりまする精神障害者ということになると、どうもヒロポン常用者の全部を包括することは無理なんではあるまいか。