1969-04-11 第61回国会 衆議院 文教委員会 第11号
私も、その先輩の山本さんがヒロポン中毒患者に刺されましたときに、大学病院でありながら、国が全然世話をしなかった。しかもその方は一人っ子だった。御両親の嘆きというものは非常なものでございました。今度の林さんの場合も、奥さんと子供もあるようです。これは何といいましても、東大医学部、病院に責任があることははっきりしているのです。
私も、その先輩の山本さんがヒロポン中毒患者に刺されましたときに、大学病院でありながら、国が全然世話をしなかった。しかもその方は一人っ子だった。御両親の嘆きというものは非常なものでございました。今度の林さんの場合も、奥さんと子供もあるようです。これは何といいましても、東大医学部、病院に責任があることははっきりしているのです。
それが、だいぶ古い話でございますが、ヒロポン中毒患者に刺されまして、そして廊下で刺し殺されたという事件がある。そして国はそれに対して何らの措置もなかった。今度の場合も無給医局員です。こういう不明確な身分の人たちが、医者の仕事というのは非常に危険な仕事なんですが、これに携わっておるのです。いまのお話を聞きますと、まだ文部省は身分につきましても的確につかんでいない。
実は、私の一年先輩で、精神科でインターンをやっているときに、外来のヒロポン中毒患者に刺されまして死亡したという先輩を持っています。ところが、これに対しては、とにかく国家として一文も補償もなかった、泣き寝入りであったということがございました。
かってヒロポン中毒に対しては警察庁を中心とする政府当局の御努力で、一時百万といわれたヒロポン中毒患者の問題が相当抑止されておりますことはまことに喜びにたえません。けれども、いろいろわれわれの聞いているところでは、依然としてこのヒロポン的な中毒患者及び犯罪者が相当多い。ことに国際犯罪といわれる麻薬犯罪につきましては、なかなか容易ならざる情勢があるやに聞いております。
まあ、もしも、こういうことが、今度の事件とどういう直接の関連を持っているか、私はわかりませんが、当面の急務とすれば、これらのアルコール中毒患者、ヒロポン中毒患者、その他の麻薬中毒患者の、そういう、まだ犯罪を犯すまでに至らない途中にある、そういう人たちを収容する、収容しなくても、何か直すような、ただいま科学の話がありましたが、科学で直せるかどうか知りませんが、そういう扱う場所を作って相談に応ずるということが
それからまだなお野放しの、しかも他人を傷つけ、あるいは自己を書するおそれありと称せられる措置入院該当の有資格者としてのヒロポン中毒患者はどのくらいおりますか。
○深川タマヱ君 次には文部大臣、厚生大臣、法務大臣にお尋ね申上げますが、ヒロポン中毒患者が非常に殖えまして、非常に一つの国難になつておりますが、この対策に対しまして只今ではどういう手段をおとりになつていらつしやるか、及び将来どういうふうになさろうと御計画されていらつしやるか、ありのままを一つ順々に大臣から御説明願いたいと存じます。
○柳田委員 十九国会で精神衛生法を改正いたしまして、覚醒剤患者も入院できることにいたしたのでございますが、法改正後今日までこの法の適用によつて覚醒剤患者、ヒロポン中毒患者を精神病院に入院させた数は、現在までに何人になつておりますか。
その予算において、先ほど申しましたように、どういうことをヒロポン中毒患者に対してやつて行こうとするのか、医療の内容の点についてもう少し御説明を願いたいと思います。
○堂森芳夫君 この間の我々の開いておつた審議の過程で、法制局の一つの意見として、ヒロポン中毒患者をこれは人に危害を加える危険があるものという診断を下して強制収容した。これがその医師に報復手段を講ずるような変なそういう性格異常者で、危険があつてお医者さんが逃げるのじやないかというような意見もありまして、そういうような厄介な人たちであるから、なかなか実際の適用がむずかしくなつて来るのじやないか。
○衆議院議員(岡良一君) それでございますので、結局精神衛生法によつて初めて立法的に合法的に、例えばヒロポン中毒患者を一カ所にいわば自由なる社会から隔離いたしまして、強制的にその自由を拘束し得る。これは医療並びに保護の目的を持つてではありますが、できるという規定は、精神衛生法に基いて精神病院に収容するということになつておるのでございます。
われわれも末尾に付しておる一人ですが、ヒロポン中毒患者というものを通じてわれわれは何を見るか。われわれはヒロポン中毒患者の症状を見るだけではない。ヒロポン中毒患者をめぐる大きな社会的不幸をわれわれは見る。一人のヒロポン中毒患者は氷山の一角なんです。その背後にある日本の社会というもの、日本の若者の現在の非常な不遇の姿をわれわれは見る。
かえつてナルコレプシー患者に対してヒロポンを連用するということは、ナルコレプシー、プラス、ヒロポン中毒患者にするという悪い結果しか予想できないというので、良心ある臨床家はその使用を禁止しておる。みずからセーヴしておるという実情である。抑欝症の場合に使う。抑欝症の場合は、最近松沢病院の報告によれば、かえつて不安状態を増加せしめる傾向が強いので、これまた使わない。
○松永(佛)委員 私ちよつと遅れて参りましたので、先に岡良一氏から御質疑があつたようでありますが、この覚せい剤取締法は、私は現在百万から百五十万になんなんとすると推定されておるヒロポン中毒患者、こういつた大きな社会悪を構成しておる者を除去するのには、罰副の強化ということをもつて臨むのも一歩前進には違いはないと思います。
支那では麻薬というものは神の薬である、腹痛だろうが何だろうが、どんな重病でも一ペんにこれをやるとなおるという神秘的なひとつの信仰を持つておるようですが、これは医学的無知な者から見ればそういうことになりましようが、故意にヒロポン中毒患者を医者がこしらえて、そうしてこれを蔓延さしておるという傾向があります。もちろんもぐり医者です。
特に申し上げたいと思いますのは、せんだつてたいへん社会の耳目を聳動させた事件が起きまして、申訳ないのでありますが、本郷の元町小学校で十一才の少女を強姦致死させました若い坂巻という二十一才の青年がございましたが、これがやはりヒロポン中毒患者でございまして、これがヒロポン中毒患者であつたことは、保護観察の人もよくわからなかつた。
たとえば傷害をやるとか、あるいは詐欺恐喝をやるというのは、他の普通の刑法犯のものでありますと、ある特別な事情のために人を傷害したり、あるいは脅迫をする、あるいはまた窃盗をやることもありまするが、ヒロポン中毒患者の犯罪態様は、ヒロポンの中毒現象によつて起るものでございますので、同じようなことを何回もやつておる、何回も累犯を重ねるというのが一つの特徴でございます。
これをもつと精神衛生法に明確に——覚醒剤による嗜癖が高じてこれが特にみずからを傷つけ、あるいはヒロポン中毒患者の多くは特に他に危害を及ぼすおそれは事実上十分あるわけです。それが事実上起つて、犯罪が構成されてからつかまえたのではこれは話にならない。精神衛生法の趣旨もそういうことを予防するというところに大きな目的があるわけです。
それからこれは医務局長にお伺いしたいのですが、かりに精神病院が百名のヒロポン中毒患者を収容すると、事実上他の分裂症や躁欝症の患者の中に分散しては入れられないのです。
殊に我々の注意を惹くのは、学童殺しの下手人坂巻某はヒロポン中毒患者であつたということであります。今日ヒロポン中毒患者は七十万と言われ、或いは百五十万と言われております。古い中国は阿片により国を亡ぼしましたが、現今、日本は曾つての阿片中毒の中国を思わしめるものがあります。
戦慄すべき幼き学童に対する暴行殺人事件、頻々と国民に加えられる殺傷、強盗、或いはすでに吉田総理に加えられようといたしておりまするテロリズムの恐怖すべき動向は、単にヒロポン中毒患者の精神異常の発作として片付けていいものでありましようか。断じてさようではありません。これら一連の社会道義の頽廃、国民道徳の低下こそ、まさに吉田内閣六年に亘る積弊の所産であり、免れて恥なき腐敗政治の落し子と断ぜざるを得ない。
○岡委員 そうすると前段の問題として、厚生省の方でヒロポンの中毒患者を特定な施設に収容するために必要とする予算、その施設の計画というものは、ヒロポン中毒患者の集中しておるような大阪なり東京なりでは、所管の衛生部長などよりもいろいろな陳情なり意見の具申もあつただろうと思います。
流れておりますのは、むしろ密造、密売、密輸入というような方面から来るもので、これは取締りをいたしまして全部ヒロポン中毒患者をなくするという方向に向うべきものである。しからばどういう方法をとるかというのが最も重大な問題になつて参る。
そこまで精神衛生法の範囲を概念の上において拡張して、その上で三人の指定医がこの者は施設に収容すべきであるとした場合に、これは他の精神病者と違つてやはりその入院に必要な、治療に必要な予算というものは国なり地方団体が持つてやる、ここまでやらなければなかなか精神衛生法は、ヒロポン中毒患者についてはからまわりをする。
○岡委員 この前大臣の御出席のときに、現在きわめて反社会的な悪影響を及ぼしておるヒロポン中毒患者については、この際すみやかに厚生省としても適当な措置を講ずべきではないか、この責任ある措置についてはでき得べくんば本国会中に必要なる立法等の措置も講じてもらいたい、こういう趣旨の要求をかねていたしておつたのでありますが、その点についてなお具体的にお尋ねいたしたいと思います。
私はおそく来ましたので岡先生から御質問があつたかもしれませんが、戦前日本の年少者にヒロポン中毒患者がどのくらいございましたか。
同時にそういう状態は青少年のヒロポン中毒患者をふやして現在おそらく日本においては一番ヒロポン犯罪の多い状態をつくつておる。 さらに労働者自身にどういう影響が及んで来たか。まず給料の未払いが行われて参りました。最近非常に多い給料未払いのかわりにどういうことが行われておるかというと、金券というものが出ております。これは労働基準法弟二十四条において、給料というものは現金で支払わなければならぬとある。
それが先般徳島かどこかでインターンの生徒が或るヒロポン中毒患者に刺されて死んでおるけれども、これに対する補償のしようがない。学生でもなければ医師でもない、職員でもない、一体何かというと身分においても極めて不確定である。
ヒロポンを打つてやつてヒロポン中毒患者にしておいて、いつもヒロポンを与えるからということでひつぱつておくというようなことはありませんか。