2002-12-05 第155回国会 参議院 内閣委員会 第10号
それから、日本病院会の副会長を六年いたしましたときに諸橋芳夫先生という方にもかわいがっていただき、その間に、特に厚生省では寺松元健康政策局長と一緒に、医療の評価、第三者評価をいかに日本に導入するか、それから医療の資本的な費用としての病院の建て直しの資金等を考えて、施設近代化施設整備事業というものを、一九四六年に作られましたアメリカのヒル・バートン法というものになぞって作ってきたことがございます。
それから、日本病院会の副会長を六年いたしましたときに諸橋芳夫先生という方にもかわいがっていただき、その間に、特に厚生省では寺松元健康政策局長と一緒に、医療の評価、第三者評価をいかに日本に導入するか、それから医療の資本的な費用としての病院の建て直しの資金等を考えて、施設近代化施設整備事業というものを、一九四六年に作られましたアメリカのヒル・バートン法というものになぞって作ってきたことがございます。
○説明員(鈴村信吾君) ただいまのお尋ねの点でございますが、医務局で策定いたしました医療機関整備計画の案でございますが、その中におきましても、今申し上げましたようなヒル・バートン法によるものとは内容は若干違いますが、一応都道府県単位に病院を整備していくという基本的な立場に立ちまして、都道府県内の中央病院を一カ所整備する。
たとえばアメリカの場合には、ヒル・バートン法という法律ができているんです。そして、これは全国的な病院整備計画に対する立法なんですね。そしてこのヒル・バートン法が一九四六年に制定されて、これに基づいてどういうふうに病院の配置をしていく史診療所の配置をしていくか。
たとえばアメリカの場合はヒル・バートン法という法律によって、たとえば僻地に対しては国の負担、それを非常に高める、そういうふうなことによって全部無医地区というものをなくしていく、こういう基本的な法律を作って、それでその年からやるのではなく、その計画的な地ならしをやっておいて、そして十年ぐらいでその計画通りに仕上げてしまう。こういう計画が実は非常に少ないと思うのです。
できたらそれは五、六年のところでできたらいいのだが、もっと公表された——今のように説明を聞いただけではわからない、もっと根拠のある、公表された資料を作って、そうして場合によれば例のアメリカがヒル・バートン法を作って、そうしてそれができたのが、一九四六年、一九四六年に作って、この法律のもとに基本的な病院の配置、それから医師の配置、そういったものを全部作っておいて、それから今度はそれに対する予算の裏づけをこの