2001-02-27 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
そういうことから、今先生御指摘のございましたヒト胚小委員会におきましても、基本的な考え方として、臨床利用のルールができるまでは臨床研究というのはちょっとストップしておこうじゃないか、ただ、基礎研究だけは、これまでの日本産科婦人科学会のように、不妊治療とか生殖関係の基本的研究とかこういうところに限らずに、幅広くやっていこうじゃないか、こういうことで考えておるわけでございます。
そういうことから、今先生御指摘のございましたヒト胚小委員会におきましても、基本的な考え方として、臨床利用のルールができるまでは臨床研究というのはちょっとストップしておこうじゃないか、ただ、基礎研究だけは、これまでの日本産科婦人科学会のように、不妊治療とか生殖関係の基本的研究とかこういうところに限らずに、幅広くやっていこうじゃないか、こういうことで考えておるわけでございます。
やっておりますことは、前のヒト胚小委員会からの宿題になっておりますヒト胚を使った研究全体の枠組みのあり方ということを検討することになっておりまして、その検討を開始させていただきました。それで、したがいまして、そのヒト胚を使った研究のあり方ということでございますので、当然生殖医療との関係もその中で検討してまいりたいと思っております。
科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚小委員会のメンバーである上智大法学部の町野教授は、本法案の法律的な論点に言及し、その報告書の中で、憲法二十三条は学問の自由を保障している、学問の自由に含まれるとされる学問研究の自由は精神的な自由の一つであるとされ、これに制限を加え得るとしても、それは厳格な要件のもとに初めて許されると解しております。
これはあくまで指針でございますけれども、またこのような特定胚の取り扱いはヒト胚小委員会の結論と異なるものではございません。 もし必要であれば中身も申し上げますが、よろしゅうございますか。
そして、ヒト胚小委員会におきましても、同じような記載がございます。これはヒト胚を扱う研究についてですが、産婦人科学会のガイドラインどおりに、例えば、受精後二週間以内の使用、医師による取り扱い、研究開始の学会への登録などを要件として認めているのでございますが、実施状況等のフォローアップはこれまで行われておらず、今後の課題となっておると。
ただ、ヒト胚小委員会でも議論しましたが、ポテンシャルと運命というものがある。すなわち、私の一生に関してもポテンシャルと運命、運命が制限されていくというプロセスだというふうにも考えられます。 その際、私が細胞の塊であるという考え方があるというのは、その前に、その胎児が人として育っていって、しかもいろいろな社会の中で新しい精神的な活動を蓄積していくというプロセスを、要するにとめてしまう。
○西川参考人 ヒト胚小委員会では、かなりその部分に関しての議論がありました。もう一つ、卵から個人情報を切り離すという問題も含めて、隣で授精をしている現場で卵をいただいてきて、それを、現在ここで禁止をしようとしておったり、それから先ほど問題になったES細胞を樹立するというようなプロセスに使うという形が起こらないようにということで、ディスカッションをヒト胚小委員会で延々とやっています。
そういう中で、いろいろな御議論もこの倫理委員会なりヒト胚小委員会なりでいただいたわけでございますけれども、最低限、このヒトクローンの個体産生という部分については、アンケートも含めて九割以上の国民のコンセンサスが得られるということ。
これにつきましては、先ほど岡田参考人もおっしゃいましたように、生命倫理委員会及びその下のクローン小委員会、それからヒト胚小委員会での議論では、クローン胚等の研究については原則として禁止をする。
それからもう一つは、この法案を提出してきたわけですけれども、この法案との流れの中で、もう一つの私どものやっておりますヒト胚小委員会というところでの、いわゆる再生医学に対応する非常にすばらしい対象物であろうと理解していて、臓器移植に取ってかわるものかもしれぬと思っているES細胞というものを、倫理面も含めてどうやって動かしていけるかという検討をやってまいりましたけれども、その検討の流れが、クローン問題のこの
もっとも、その指針の内容のある意味では骨格になるようなものはクローン小委員会の方で議論をいたしましたし、またヒト胚小委員会でも議論をした内容がございますので、それを御参考にしていただいて具体的な指針をつくっていっていただけるものと思っております。