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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-11-28 第150回国会 参議院 文教・科学委員会 第6号

他方、親の生命倫理委員会の方におきまして、クローン委員会報告書を受けまして、体細胞クローンについては明確に法律で禁止することといたしましたけれども、人工的な一卵性双生児などを生み出す類似技術、これはヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚ということになりますけれども、その類似技術についても検討を行いまして、個体産生に至らないよう具体的な措置を講じるべき、具体的にはこの法律に基づく指針で禁止するという

結城章夫

2000-11-15 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号

例えばヒト胚分割胚については、これは一年の方でございますけれども、仮に母胎に移植され産生に至った場合でも、これは、自然に生まれることのある一卵性双生児を人工的に生み出したことになります。このことは、クローン人間産生と同様の社会的弊害があるとは言えないということで、人クローン胚移植の場合と同様の十年という刑罰をもって禁止することは適当でないというふうに考えております。

結城章夫

2000-11-15 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号

そこで、体細胞クローンの方をこの法案では人クローン胚定義し、いわば受精卵クローンの方はヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚というふうに書き分けたわけでございます。  そういうことで、クローン定義純粋生物学定義と異なった法律的な定義になっておるということで御理解いただきたいと思います。

結城章夫

2000-11-14 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号

政府案では、受精卵クローン胚ヒト胚分割胚として特定胚に含まれています。これに対しまして、民主党案では、これを処罰するものといたしております。このようなものは、いわば一卵性双生児を人為的に作成する行為でありまして、その倫理的妥当性に問題を生じさせることはありますけれども、政府案では、存在する個人をコピーするというクローン人間作成行為ではないと考えたからであると思われます。  

町野朔

2000-11-10 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号

その中の一番最初に出てくるイ、「その細胞の核の遺伝情報総体が、人、人の胎児又は他のヒト胚細胞の核の遺伝情報総体同一である胚」ということで、大変難しい表現になっておりますが、要するに、体細胞クローン、それからいわゆる受精卵クローン受精卵クローンの中にヒト胚核移植胚ヒト胚分割胚が入りますけれども、この三つがこの中に入る。

斉藤鉄夫

2000-11-10 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号

要するに、民主党案で言う二条五のイ、「その細胞の核の遺伝情報総体が、人、人の胎児又は他のヒト胚細胞の核の遺伝情報総体同一である胚」と我々の案では定義をしておりますが、これが実は、政府の言うているところの人クローン胚ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。このイの中に全部、政府案の言うところの三つ斉藤委員があえて二つに分けられたその三つが全部含まれるというふうに認識をいたしております。

樽床伸二

2000-11-10 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号

それから、今斉藤委員がおっしゃった受精卵クローンというのは、政府案で言うところのヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚斉藤委員がおっしゃっておられる受精卵クローンというのは、今、後で申し上げました二つ。もう一回繰り返しますと、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、これが受精卵クローンだと認識をいたしております。体細胞クローンは、人クローン胚だというふうに考えております。

樽床伸二

2000-11-08 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第2号

結論を持っていらっしゃるというよりも、むしろとにかく疑問があるというようなことで、ヒト胚分割胚は許されるのかとか、他人への譲渡というのをどう考えるかとか、ES細胞樹立、これはいい場合もあるけれども問題がある場合もある、それをどう考えたらよいのかとか、すべての人の属性を有する胚の作成を禁止すべきだという意見とか、あるいは、私どもで審査委員会を設けることを記しておりますので、審査委員の構成が学識経験者では

山谷えり子

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