2001-06-27 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第22号
この胚の研究が今回許されて、いわゆる反社会性がそんなに高くないと言われたヒト胚分割胚でありますとかヒト集合胚、動物性融合胚、こういうものについてはガイドラインでも今回研究が認められませんでした。 何かちぐはぐな感じがするんですけれども、この点についてお伺いします。
この胚の研究が今回許されて、いわゆる反社会性がそんなに高くないと言われたヒト胚分割胚でありますとかヒト集合胚、動物性融合胚、こういうものについてはガイドラインでも今回研究が認められませんでした。 何かちぐはぐな感じがするんですけれども、この点についてお伺いします。
○政務次官(渡海紀三朗君) 今、対象になっておりますヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、先生おっしゃるとおり時間差で胎内に移植すれば双子なりできるわけでございますけれども、いわゆる既に存在をする人と同一の遺伝子構造を持つというものではございません。
具体的に申し上げますと、受精卵クローン、すなわち有性生殖の核を利用するヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚につきましては、これは人工的に一卵性の双子などの多児を生み出すことと変わりないわけでございまして、あらかじめ社会に存在する人のコピーをつくり出すものではございません。
他方、親の生命倫理委員会の方におきまして、クローン小委員会の報告書を受けまして、体細胞クローンについては明確に法律で禁止することといたしましたけれども、人工的な一卵性双生児などを生み出す類似の技術、これはヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚ということになりますけれども、その類似の技術についても検討を行いまして、個体産生に至らないよう具体的な措置を講じるべき、具体的にはこの法律に基づく指針で禁止するという
例えばヒト胚分割胚については、これは一年の方でございますけれども、仮に母胎に移植され産生に至った場合でも、これは、自然に生まれることのある一卵性双生児を人工的に生み出したことになります。このことは、クローン人間の産生と同様の社会的弊害があるとは言えないということで、人クローン胚の移植の場合と同様の十年という刑罰をもって禁止することは適当でないというふうに考えております。
そこで、体細胞クローンの方をこの法案では人クローン胚と定義し、いわば受精卵クローンの方はヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚というふうに書き分けたわけでございます。 そういうことで、クローンの定義が純粋生物学の定義と異なった法律的な定義になっておるということで御理解いただきたいと思います。
○平野委員 そうしますと、三条に列挙していないヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、動物性集合胚などを胎内に移植した場合には、どの条文が適用になりますか。
政府案では、受精卵クローン胚はヒト胚分割胚として特定胚に含まれています。これに対しまして、民主党案では、これを処罰するものといたしております。このようなものは、いわば一卵性双生児を人為的に作成する行為でありまして、その倫理的妥当性に問題を生じさせることはありますけれども、政府案では、存在する個人をコピーするというクローン人間の作成行為ではないと考えたからであると思われます。
そういう点からすると、これも先ほど河野議員もおっしゃいましたけれども、私も、実はヒト胚分割胚とかを含めて、どうも理論的に考えられるいろいろな研究方法というのが、ある程度許可になっている。
その中の一番最初に出てくるイ、「その細胞の核の遺伝情報の総体が、人、人の胎児又は他のヒト胚の細胞の核の遺伝情報の総体と同一である胚」ということで、大変難しい表現になっておりますが、要するに、体細胞クローン、それからいわゆる受精卵クローン、受精卵クローンの中にヒト胚核移植胚とヒト胚分割胚が入りますけれども、この三つがこの中に入る。
要するに、民主党案で言う二条五のイ、「その細胞の核の遺伝情報の総体が、人、人の胎児又は他のヒト胚の細胞の核の遺伝情報の総体と同一である胚」と我々の案では定義をしておりますが、これが実は、政府の言うているところの人クローン胚とヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。このイの中に全部、政府案の言うところの三つ、斉藤委員があえて二つに分けられたその三つが全部含まれるというふうに認識をいたしております。
それから、今斉藤委員がおっしゃった受精卵クローンというのは、政府案で言うところのヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。斉藤委員がおっしゃっておられる受精卵クローンというのは、今、後で申し上げました二つ。もう一回繰り返しますと、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、これが受精卵クローンだと認識をいたしております。体細胞クローンは、人クローン胚だというふうに考えております。
結論を持っていらっしゃるというよりも、むしろとにかく疑問があるというようなことで、ヒト胚分割胚は許されるのかとか、他人への譲渡というのをどう考えるかとか、ES細胞樹立、これはいい場合もあるけれども問題がある場合もある、それをどう考えたらよいのかとか、すべての人の属性を有する胚の作成を禁止すべきだという意見とか、あるいは、私どもで審査委員会を設けることを記しておりますので、審査委員の構成が学識経験者では
一方、受精胚クローン、これは二種類ございまして、ヒト胚分割胚とヒト胚核移植胚でございますけれども、これはその十年の犯罪ということには適当ではなくて、指針でもって産生を禁止するという方にカテゴライズしてございます。
一方、受精卵クローンの方、これは二種類ございまして、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚でございますけれども、こちらの方は、生まれてくる子供同士が同じ遺伝子構造を持っておるということでございまして、そういう意味では、もともと有性生殖でございます。