2000-11-14 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号
ところが、例えばヒト胚保護法がきちっとあるようなドイツでは、科学者は、そのヒト胚保護法をやめてもらうか、あとは考えないかのどちらかになってしまうわけですね。
ところが、例えばヒト胚保護法がきちっとあるようなドイツでは、科学者は、そのヒト胚保護法をやめてもらうか、あとは考えないかのどちらかになってしまうわけですね。
ただ、最相参考人がおっしゃるように、今の過程の中から戻って、もう一度そのヒト胚保護法云々、生命倫理の方の問題に行き着くというふうには、私が一人の委員としてこの委員会に参加している中でも、そういう合意を得ていないというのが前提であるというふうに私自身は思っています。
○最相参考人 ヒト胚保護法にさかのぼるのが無理というのはちょっと意味がわからないんですが、結局、見直し規定などを入れずにもう一度戻って最初から構築し直す方がいいのではないかという御意見ですね。私もそれがベストだと思います。それができるのなら、そうしていただきたいです。