クリーニングとかあるいは理髪、パーマ等は組合を通じて官庁にあるわけなんだ。ところでこういった面は全然野放しだということなんだ。そういうのが石油の使用量が非常に多い。そういったものを全然つかんでないで、押えるほうは極力そういう対策を考えるという考え方は、これはまことにずさんだと思いますね。そういう考え方で法案を出してよこしたってこれはだめだと思う。どうですか、これは。
川俣健二郎
パーマ等については年々いろいろ流行に追われておりまするから、その流行に応じた非常に薬の研究開発と申しましょうか、流行に相応したようなくふうがされることもこれは事実でありましょう。しかし、いずれにいたしましてもそういう許可以外の薬品を使うとか、健康にいかがわしいものを使うというようなことは断じてあってはいけない、こう思うわけでございます。
登坂重次郎
それからいま一つ、厚生施設、たとえば理容あるいはパーマ等ですが、一定の工場、会社の構内において、あるいは役所なら役所のその建物の中において、厚生施設を設置するという場合は、これはわかるのであります。
中村重光
○政府委員(楠本正康君) 現在会社、工場、官庁等が全くの福利施設として、営業を離れて、理容あるいはパーマ等の施設を持っている。これらはもともとが営業でございませんので、この法律の適用にはならないものと考えております。ところが、一方、生活協同組合等におきましていろいろ共同的な施設をいたしております。これは私どもは業という考え方で進んでおります。
楠本正康