1996-06-12 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第28号
○小林(秀)政府委員 まず、美容師法の第二条で定義が書いてありまして、「この法律で「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」こう書いてありまして、実際には美容師の仕事はこうですよと、こう書いてあるわけです。エステティックの方は何もまだ決まっていない。
○小林(秀)政府委員 まず、美容師法の第二条で定義が書いてありまして、「この法律で「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」こう書いてありまして、実際には美容師の仕事はこうですよと、こう書いてあるわけです。エステティックの方は何もまだ決まっていない。
御承知のように、法制定当時は男子は主として理容所、女子は主として美容所ということで、そういうことを念頭に置きまして、理容は主として頭髪の刈り込みとか顔そりとか、美容はパーマネントウェーブとか結髪とか、そういうことでしてきたわけですが、御承知のように、男子の長髪化が起こりまして、風俗が変化したわけでございます。
現在、厚生省のほうでは、パーマネントウェーブのものにつきましては、既存のものにつきましては基準をつくりましていろいろ許可もしているわけでございますが、この過酸化水素水を用いる製品につきましては、いままでのところ申請がございませんでしたので、そういう点は許可が行なわれてないわけでございます。
○政府委員(武藤き一郎君) 現在コールドパーマ二浴式のメーカーで薬務局で許可をしておりますのは百十三社でございまして、許可の基準は薬事法に基づきましてパーマネントウェーブ用剤基準というものを定めまして、第一剤、つまり最初に使う薬ですが、これはチオグリコール酸及びその塩類、これは髪をやわらかにするいわゆる還元剤ですが、これを使う。
○政府委員(武藤き一郎君) パーマネントウェーブ用溶剤基準というものがこの告示で定められておりますが、これによりましてすべて試験が行なわれたというふうに考えます。