2019-06-04 第198回国会 参議院 法務委員会 第17号
この中で特別養子縁組がどう位置付けられているかということを説明資料をそのまま読みますと、「家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進する」などとなっておりまして、この文章だけ見ると、何だか特別養子縁組の要件拡大が決め手であるかのようなふうにも読めるわけです。
この中で特別養子縁組がどう位置付けられているかということを説明資料をそのまま読みますと、「家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進する」などとなっておりまして、この文章だけ見ると、何だか特別養子縁組の要件拡大が決め手であるかのようなふうにも読めるわけです。
この策定要領の中では、特別養子縁組に関しまして、今回の民法改正にも留意しつつ検討対象となる子供の数を把握することとし、その上で、十分なアセスメントとマッチングを行いながら、パーマネンシー保障ということで特別養子縁組による検討を行っていただくということを都道府県に対して求めているところでございます。
そして、実親による養育が困難なのであれば、特別養子縁組によるパーマネンシー保障や里親による養育の推進というものが明記されています。 この平成二十八年改正児童福祉法の理念を具体化するために、厚労大臣の下に置かれた検討会では、平成二十九年の八月に、新しい社会的養育ビジョンということで、おおむね五年以内に現状の約二倍である年間千人以上の特別養子縁組を成立させると、これを目指すことを掲げています。
けるということが重要かと思っておりまして、先ほど来御答弁申し上げておりますが、都道府県の社会的養育推進計画、今年度中につくっていただくようにお願いしているわけでございますが、その計画の中で、今回の民法改正による特別養子縁組の見直しにも留意をしつつ、検討対象となる子供の数をまずは把握をしていただくということをお願いをしておりまして、その上で十分なアセスメントとマッチング等を行っていただいて、特別養子縁組によるパーマネンシー
この中には、特別養子縁組がパーマネンシー保障の観点から非常に重要、有効な選択肢であるので、対象になり得る子供の数を各都道府県で把握をしていただきたいというふうなお願いを今しているところでおります。
是非、子供に永続的な家庭、パーマネンシーとさっきから言っていますけれども、これを与えるためにも、六歳以上であるからといって一律に禁止するのではなく、年齢制限について是非再検討をしっかりとお願いしたいと思います。
その結果ですが、家庭養護原則が明定されたわけですけれども、日本も採択している国連のガイドライン、これにおいては、パーマネンシーといって、養育の恒久性という意味ですけれども、これが要請されています。このパーマネンシーの理念というのは、法的に安定した一貫した永続的養育者の確保、分かりやすく言いますと、子供が法的に安定した家庭で継続的に暮らす権利保障ということなんですね。
パーマネンシーの理念からも養子縁組の成立件数は増やしていくべきで、その実現のためには明確なやはり目標数値というものが設定されるべきだと思います。
パーマネンシーという考え方でございます。長期安定的な養育環境を提供する、そのために養子縁組が里親以上に望ましいとされております。国によっては、実親の方に課題の解決を迫り、それが解決しないようであれば、短期間のうちに子供の処遇を里親から養子縁組に切り替えるというようなところもあります。
そして三つ目は、ここの法文では継続性という言葉で使われておりますが、パーマネンシーという言葉で言われていて、その状態がずっと続いていくという。
大臣、次の質問なんですが、里親ということと養子縁組ということは違うわけでありまして、里親は、いわゆる児童福祉法にしっかりと位置づけられているものでありますが、私は、特に新生児、生まれたばかり、新生児の赤ちゃんに関しては、優先順位として、里親ということよりも、むしろ特別養子縁組、民法上の、今の制度上の特別養子縁組、これを基本に考えないと、先ほどの愛着障害の問題、あるいはよく言われるパーマネンシーの問題