2007-05-22 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
九三年に作ったパート法案がなかなかうまくいかなくて、実は指針で細かく書いて進めてきたんです。それでもうまくいかないから今回の法案を作ろうと。ところが、前の法案とか指針よりも、条文上見るともっと限定されて狭くなってしまっている。とすれば、政省令も含めて周知徹底というのを本当に真剣にやらないとどうにもならないという私はすごい懸念を持っているんです。
九三年に作ったパート法案がなかなかうまくいかなくて、実は指針で細かく書いて進めてきたんです。それでもうまくいかないから今回の法案を作ろうと。ところが、前の法案とか指針よりも、条文上見るともっと限定されて狭くなってしまっている。とすれば、政省令も含めて周知徹底というのを本当に真剣にやらないとどうにもならないという私はすごい懸念を持っているんです。
○小池晃君 大臣、正に今審議されているパート法案について厚生労働省の国会答弁とも百八十度異なるような見解が出されているわけですよ。しかも、それだけではない。同一労働同一賃金にも反対。最低賃金を引き上げることにも反対。しかも、中身を見ますと、例えばこんなことも書いてあるんです。
現実の現場の実態を私はずっと全国を歩いて見てくる中で、気を付けないと、このパート法案の改正により逆に格差や差別が拡大するのではないかという危惧さえ感じています。 例えば、今回の差別禁止の対象のパートを限定しました。とすると、雇用期間を無期から有期に変更する、さっきみたいにフルパートにする、あるいは現行の社員の転勤や職務内容の条件を理由にパートへの切替えを進める。
よく、名札の例えばリボンの色が違うとか、机がちゃんと与えられない、ロッカーがない、あるいは食堂で正社員の人たちに与えられる補助とそれからアルバイトの人たちとその補助が違うとか、そういう日常的なことが実は非常に差別でとても働きづらいと思うという、そういうことはよく私たちは聞くわけですが、このパート法案は、そういう様々な差別、同じように働いているわけですから、基本的には差別禁止あるいは配慮すべきとばしっとやるべきなのに
まず、今回のパート法案は通常の労働者とパートタイム労働者、その労働時間の違いに着目して、そこの両者の均等なり均衡を図るということでございます。そうなると、短時間正社員が事業所の中にいた場合に、パートタイム労働者といわゆる正社員が同じ労働時間という場合があり得るわけで、これは結構、法技術的に難しくなっていくのかなという気がいたします。
○柳澤光美君 聞こうというふうに思ったことを前もって答えていただいて有り難いんですが、正社員への転換ということを今回のパート法案にも出てきています。それから、再チャレンジの中でフリーター二十五万人常用化プランというのも動いています。 ですから、私が今お話ししたのは、短時間勤務という、あるいは多様な雇用形態という中で、全部一くくりで見ないでほしいということなんです。
○福島みずほ君 いや、このパート法案作って努力義務を尽くせといって、でも努力義務で実効が上がるかと。監督する人が必要じゃないですか、指導する人が必要じゃないですか。それこそ厚労省頑張ってやってくださいよ。国会でもこの予算は超党派で応援しますよ、きっと。いかがですか。
○福島みずほ君 今国会にパート法案が出ておりますが、期間の定めがなくて正社員的パートの差別禁止を規定していると。これは、あとじゃ残りの部分は差別禁止が掛からない、反対解釈になるのではないかと社民党は考えて、問題だと考えておりますが、古賀参考人、御意見をお聞かせください。
パート法案については、パート法案については、差別禁止をする部分は、期間の定めがなくて、しかも正社員的パートというふうに法案でなっています。これは一%にも満たない人であるというふうに私たちは理解をしています。これはとんでもないパート法の法案です。というのは、パートの人たちの中で一%だけ差別禁止をするのであれば、残りの九九%はじゃ差別禁止が掛からないのか。
つまり、四、五%を前提としても、期間の定めのないものという要綱になっておりますから、今度提案されるパート法案で対象となる者は四、五%よりはるかに低くなるんです。厚労大臣、間違っていますよ。 次に質問を続けます。 先ほど割増し賃金の話が出ました。しかし、これは残業時間八十時間以上の者について割増し賃金率を五割にするというものです。八十時間というのは過労死デッドラインです。
総理、厚生労働大臣は、このパート法案の対象は四%から五%だと言いました。それでよろしいですか。──いや、総理に聞いて……
社会党は一九八三年の十月に、公明党はその半年後の一九八四年三月に、それぞれ独自のパート法案を提出し、民社党もその後法案要綱を発表しました。
提案されている四党のパート法案は、政府案と違って、パート労働者とフルタイム労働者との関係について均等に扱うべきだということを原則にしている、これは根本的な違いだと思うのですね。この均等待遇ということは、パート労働者にとっては共通の要求であり、切実な願いだ、これはもう当然のことだと思うのです。ところが、政府原案にはこれが欠落している、このことがはっきりしています。
要するに、人を人とも思わないこういう扱い、パートにおいてもそうした不当な扱い、いろいろ問題がたくさん指摘されている、こうしたことを是正しなければならない、それが我々労働省の置かれた立場だ、こういう認識に立ちましてこのパート法案を提出させていただいているということ、この基本認識だけはひとつ御理解を賜っておきたい、こう思います。
それはそれとして、私は、パート法案の最大の問題、基準は何かということでいえば、この法案ができることによってパート労働者の労働条件の改善が前進するかどうか、そこにあると思うのです。したがって、パートと通常労働者との均等待遇が確立をする方向に向かうかどうか、そういう中で、特にパート労働者にとって最大の問題は賃金になると思いますが、その賃金がどうなるか、これは一つの大きな試金石になると思うのです。
労働省においては、パートタイム労働問題専門家会議等も設置をして、パートタイム労働者福祉法、この制定について検討を重ねているというふうにお聞きをしておるわけでございますが、今回パート法案の提出を見送った理由は那辺にあるのか、その点をまずお尋ねをしたいと思うわけであります。