2007-04-04 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号 ですから、もしこれを一般男性社員と比べると、パート女性社員は四六・二八%にすぎない、非常に格差があると思うんですね。そのことをやはり無視できないのではないか。 労基法第三条の均等待遇、あるいは労基法四条の男女同一賃金の原則が、パート労働法において何らかの形で明記されるのか。 高橋千鶴子