2007-10-31 第168回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
育児休業の普及や保育、パート労働対策、労働時間の短縮等については、提言に対する取組の部分で御説明した各種の取組を推進しております。 また、若者の応募機会の拡大等については、周知、啓発、指導の実施等に取り組むとともに、改正パートタイム労働法に基づく均衡待遇の確保や正社員への転換の促進等により、安心、納得して働ける環境の整備に向けて各般の対策を推進してまいりたいと考えております。
育児休業の普及や保育、パート労働対策、労働時間の短縮等については、提言に対する取組の部分で御説明した各種の取組を推進しております。 また、若者の応募機会の拡大等については、周知、啓発、指導の実施等に取り組むとともに、改正パートタイム労働法に基づく均衡待遇の確保や正社員への転換の促進等により、安心、納得して働ける環境の整備に向けて各般の対策を推進してまいりたいと考えております。
そこで、私からは、パート労働対策の実効性確保に向けた問題、課題について、厚生労働省の性差別に関する意識、また都道府県労働局雇用均等室の業務の在り方、そして現行法及び改正案の問題点という三つの観点から、視点から順次お聞きをしてまいりたいと思います。
パート労働者の処遇については必ずしもその働きに見合っていない場合もあるため、使用者である企業側に対し、労働者に公正に処遇するよう粘り強く働きかけるとともに、今後のパート労働対策の一層の強化策については、さまざまな観点から十分検討してまいります。
今後のパート労働対策の一層の強化につきましては、例えば法的整備とか、今局長から、例えば中小企業とか零細企業の皆さんに対してのできる限りの政府からの支援、そういうものもございましたけれども、来年度につきましてもそういう点で十分な検討をしてまいりたいと考えておるわけでございます。
今、その研究会、最終段階を迎えて調整をいただいているというところでございますので、先ほど申し上げましたように、新しいパート労働指針の周知徹底、さらには間もなくまとまると思われますこういう研究会の報告書等々をもとにしながら、パート労働対策、一層推進をしてまいりたいと考えておるところでございます。
そういう点で、これはやはり単にパート労働対策を強めればいいんだということにはならないということで、実はきょうは女性局長に御答弁をお願いしたわけなんですが、職安局長でかわりに答弁をするという話も伺っていますので、女性局長にかわってじゃありませんが、こういう事態をどう認識し、こういう視点で意識的に改善計画の見直しを行うべきではないか。この点、お願いします。
そういう中で、先般所信表明を聞かせていただきまして、読み返させていただきまして、特に男女雇用機会均等法の問題あるいはパート労働対策の問題、これらについて絞ってお聞かせをいただきたい、こう思うわけでございます。 まずパートの関係でございますが、パートタイム労働条約、ILO百七十五号条約並びに勧告が一九九四年六月二十四日に採択をされているわけでございます。
○金田(誠)委員 所信の中でも、パート労働対策を総合的に進めるということでございます。そのためにも、このパート労働法の見直し、そしてこのILO条約を踏まえて、ILO条約の精神を一日も早く日本の法体系の中に取り入れていただくということでひとつ御努力をいただきたい、こう御要請申し上げておきたいと思います。 次に、男女雇用機会均等法、女子差別撤廃条約に絡めましてお伺いをいたしたいと思います。
○吉井委員 では、時間が参りましたが、最後にパート労働対策のあり方についてお尋ねをしておきたいと思います。 六十二年の産業労働調査所の女子パートタイマーの雇用実態調査によりますと、一日の所定労働時間は五時間未満が二九%で最も多く、次いで六時間が一七%、そして七時間が一一%となっております。
あるいはまた、五十五歳以上の高齢者については三・二%ということで、やはり高い水準にある、こういうことでございまして、今後問題といたしまして、まず女子の問題につきましては、職業訓練の問題、あるいはまたパートバンクというような形での結合の促進、あるいはまたパート労働対策、こういうような点についての対応を進めるというようなことを一つ考えておるわけでございますし、あるいはまた高齢者対策につきましては、これは
また、労働災害の防止に万全を期すとともに、勤労者財産形成促進制度の普及、勤労青少年の福祉増進対策、パート労働対策等の推進を図るほか、サービス経済化の進展等に対応した労働保護法制のあり方の検討等を進めてまいります。 第五は、雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保であります。
また、労働災害の防止に万全を期すとともに、勤労者財産形成促進制度の普及、勤労青少年の福祉増進対策、パート労働対策等の推進を図るほか、サービス経済化の進展等に対応した労働保護法制のあり方の検討等を進めてまいります。 第五は、雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保であります。
それで、十月三十一日にやっとおできになりましたパート労働対策要綱でございますし、内容は大変結構なんですけれども、強制力がない、拘束力がないということでは、強力な効果的な行政指導をなさるとは思いますけれども、しかしそれが果たしてどのくらい行くか。
——パートタイムの労働者の保護という面で、これまでも社労委で本当に何度も何度も申し上げまして、また今度十月の三十一日に御発表になりましたパート労働対策要綱の中にも二、三取り上げていただいておりまして、大変私はありがたいと思っているんでございますけれども、私最近二度欧米を回ってきたんですけれども、ことにECの欧州議会、ルクセンブルクにございますが、そこに参りましたら、今度ECディレクティブ、ECの指令
っていいほど、大多数は婦人で占められているパート労働についてお尋ねいたしますが、このパート婦人労働者に対する対策として、労働省としては一つの雇用対策として単に今のパートという特殊な立場の人を守っていく、こういうことだけではなしに、現実の日本の社会の中でパート労働ということは、その規模、労働時間その他、中身は別といたしまして、欠くことのできない一つの大きな雇用形態になっているわけでありますから、パート労働対策
また政府も、パート労働対策要綱というもので、こういうレベルで今指導しているようでございます。こういうふうにもう極めて必要な状況になってきておる段階で、法的整備を図っていくべき見地から対処していく必要があるのではないか、こういうことで、これはひとつ大臣にお尋ねしたいと思います。
○大橋委員 パート労働対策要綱ということで、今労働省が指導していっているわけでございますけれども、もうその段階ではない、もう法律をつくるべきだ、私はこう思うわけでございますが、最後に大臣の見解を聞いて、時間も参りましたので、終わりたいと思います。
と申しますのは、今おっしゃいました労働契約の明示ということだけでなく、やはり基準法の適用だとか賃金、労働条件の面で、また社会保険、労働保険の適用の面で、パートという名前で差別されているという面が非常にありますので、この点はどうぞパート労働対策の中にお入れになっていただいて保護してやっていただきたい。賃金、労働条件も改善するようにしていただきたいと思います。強く要望、いたします。
こういうパートという名前だけれども、長い時間一般の労働者の所定労働時間と同じもしくはそれ以上も働いているというふうな人もパート労働対策でお扱いになりますか。