2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
これは、いわゆる百三万の壁を更に上げて、一般の御家庭のパート主婦の方が更に壁なく気持ちよく働いてもらおう、そういう社会をつくっていこうという政府の考えの中でやったものと理解しています。
これは、いわゆる百三万の壁を更に上げて、一般の御家庭のパート主婦の方が更に壁なく気持ちよく働いてもらおう、そういう社会をつくっていこうという政府の考えの中でやったものと理解しています。
パート主婦等控除対象配偶者の就労拡大を妨げているのは、所得税法上の年収制限だけではありません。年収が百三十万円以上になると、社会保険料を納めなければならなくなる百三十万円の壁があります。加えて、昨年十月からは、五百一人以上の企業で働くなどの条件を満たすパート主婦には百六万円から社会保険料負担が生じていますから、新たに百六万円の壁ができています。
そういうことでございますので、専業主婦やパート主婦の世帯については、マクロ経済スライドによる調整後でも、基本ケースで六十五歳の受給時で前回とほぼ同様の五〇・一%である。
貸付け対象に至っては、小規模業者以外に貸し込むのはもう今や当たり前のことで、例えばサラリーマンだと○○商店、農業をやっていると○○米穀販売店、ファミレスのパート主婦だと○○食堂、こういう業種を契約書に、日掛け業者の方の指示で書かせているわけですね。 熊本県の報告書は、表現こそ抑えてはいますけれども、私が今申し上げた実態をすべて指摘をした上で、二ページ目のところですけれども、こう言っています。
例えば、専業主婦の世帯あるいはパート主婦世帯のように、所得がないあるいは所得が少ない配偶者がある世帯につきましては、配偶者の所得税を計算する際に、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を適用することによりまして税制上相応の配慮を行っている。本人の所得税を計算する際に、配偶者控除、配偶者特別控除を適用する、こういう配慮を行っているわけでございます。
○渡辺説明員 パートで働いていらっしゃる方の課税につきましては、従来問題になっておりましたことは、パート主婦の収入が非課税限度を超えますと夫と妻を合わせた世帯合計の手取りが減るといういわゆる税制上のパート問題がかつてあったわけでございますが、これは先生御承知のとおり、先般の税制改革によりまして配偶者特別控除を創設、拡充ということをいたしました結果、この問題は既に解消されているというふうに考えております
○濱本政府委員 パート所得者につきましては、既に先生十分御承知いただいておるかと存じますけれども、先般の税制改革におきます配偶者特別控除の創設、拡充によりまして、パート主婦の収入が非課税限度を超えますと夫と妻をあわせました世帯の手取り総額が減るという、例の税制上のパート問題というものは解消されたこと、それから、現実にパート世帯に着目しまして、これを同じぐらいの世帯収入の片稼ぎ世帯あるいは共稼ぎ世帯と
○小川(国)委員 繰り返しになりますが、ここで参考に、厚生省が保険や年金の、パート主婦が加入しなければならない収入の限度額というものを、今までは大蔵省の税金の九十万円と、それから保険、年金も九十万円、いずれも並んでいたわけです。その前も大蔵省の税の課税最低額と大体並んでずっと来ていたわけですね。
それからもう一つ、パート主婦の非課税限度額に戻りますが、パート主婦の消費性向というのは一般に非常に高いと言われまして、実際に江戸川ユニオンのパートアンケートによりましても、パート主婦の収入のうち貯蓄に回るのは七・七%、ローン返済が五・四%、残りの八七%は生活費や趣味のために消費するという結果が出ている。
この主婦パートの急増ぶりを見ても理解できますとおり、パート主婦問題の重要性は今後ますます増大して、いろいろな角度から検討しなければならないと思うわけであります。 そこで、きょうは厚生省の方においでをいただいておりますので、まずお伺いしたいと思うわけであります。
○小川(国)分科員 厚生省の被扶養者の限度額のアップ、これは時代の状況に応じた当然の施策であった、こういうふうに思うわけでありますが、一方税法ではパート主婦本人の非課税限度額及び夫が配偶者控除を得られる妻の収入の限度額、これは平成元年に双方とも、双方ともというのはいわゆる税法上の取り扱いと年金、保険上の取り扱い、これは双方とも九十万円から百万円に上がってきた。
○小川(国)分科員 今、大臣のパート主婦に対する御見解を承ったところで大蔵省に伺いたいのですが、主婦パートの問題について私が取り上げてきた主張の一つは、パート主婦本人の非課税限度額、それから夫が配偶者控除を得られる妻の収入の限度額、妻が健康保険、国民年金の被扶養者となれる収入の限度額、これがすべて九十万円であったために、この金額を超えて妻が働くと家計全体の収入がマイナスになる、いわゆる逆転現象が起こっていた
○国務大臣(羽田孜君) まず、パートの問題でございますけれども、この問題につきましては本年度の予算審議におきまして多くの御議論があったところでございますが、その際にも申し上げてまいりましたけれども、いわゆるパート主婦の収入が非課税限度を超えると夫と妻を合わせた世帯の手取りが減るという、いわゆる逆転現象と言われるパート問題というのは、既に先般の税制改正における配偶者特別控除の創設によりまして解消されたというふうに
それによりまして、パート主婦の収入が非課税限度を超えると夫と妻を合わせた世帯の手取りが減る、いわゆる逆転現象が生ずるというパート問題は既に解消しておるということは申し上げられます。
しかし、非課税限度額まで働いた場合に、今会長が述べられましたように、パート主婦は、勤労意欲があるにもかかわらずそれ以上働くことができないわけであります。奉仕の精神をもっと持ちなさいと言われればそれまででありますが、また雇用主は、雇用上せっかくの熟練したパートタイマーを計画的に活用できないという、そういう二面の矛盾を持っているのです。
これによりまして、最も指摘の多かったパート問題、つまりパート主婦の収入が非課税限度を超えると夫の配偶者控除の適用がなくなるということで、急に税負担がふえて世帯全体の手取りが逆に減ってしまうという逆転現象が指摘されておったわけですが、この問題はまず解消されたところでございます。
これは、足立区で起こりましたパート主婦殺人事件ということを契機にいたしまして報道されていたものでございますけれども、この中で、DNA鑑定というのは大変画期的といいますか、新しいことでもございますが、まだまだ制度化されていない、あるいは司法判断の上でも難しさがあるのではないかなどの指摘もされているようでございます。
○濱本政府委員 今大きな視点からの大臣のお考えの御開陳があったわけでございますけれども、今のちょっと別の側面で小川先生のお尋ねにお答えを申し上げておきたいと存じましたのは、外国の話が先ほど来出てまいっておりますけれども、確かに外国におきまして共稼ぎ世帯というものがかなりの数に上っているということは承っておりますが、外国におきまして、特にパート主婦に配慮した税制改正が行われたという形で私どもが伺ったという
○濱本政府委員 先ほど来、小川先生の御指摘にもございましたようにパート問題の最大のものは、パート主婦の収入が非課税限度を超えました後、夫と妻と合わせた世帯の手取りが減るという逆転現象、この点にございまして、この点は先ほど御指摘ございましたように、一応解消を見たということでございます。
○小川(国)分科員 確かに政府の努力でパートの百万円への引き上げというのは一定の前進でありパートの主婦にとりまして百万円を超えると起こっていました税負担の上の逆転現象は緩和されてきたわけでありますが、いま一つパートの主婦の悩みは、現在においては配偶者特別控除が百三十五万円まで認められてきたわけでありますが、実際には百万円を超すと、パート主婦本人は、夫とは別に国民年金それから国民健康保険あるいは厚生年金
と同時に、その配偶者といいますか、だんなさんの方の税額計算上、控除対象配偶者になるということで、配偶者控除の対象になるわけでありますが、これが九十万円を超えますと、パート主婦の方も所得税の納税者になり、だんなさんの方の課税上も配偶者控除がないということで、したがって九十万円からちょっと超えたところで、世帯としての手取りの所得といいますか、これがかえって減ってしまうというようなことが問題になっているわけでございす
○小川(国)分科員 私は、大蔵大臣に、サラリーマンの減税問題並びにパート主婦のための減税問題について、引き続き質問させていただきたいと思います。 最初に、大臣にお尋ねしたいのでありますが、今般、与野党の幹事長・書記長会談におきまして、「所得減税については、今国会中に各党間で合意を得るよう協議し、昭和六十一年中に成案を得る。」
それから、大臣の所見として、一般的にこういうパートの主婦の皆さんの退職金がどうなっているだろうか、そういう労働条件の細かいことは別にして、パート主婦というものに対して大臣が一般的にどういう理解を持っていらっしゃるか、まず最初にその辺お伺いさせていただきたいと思います。
去る十月四日、国税庁が発表した民間給与の実態調査によると、五十八年一年間継続して民間企業に勤めた給与所得者は、パート主婦などを含め三千四百九十三万人、その給与、ボーナスなど合わせた給与総額は百十四兆九千八百三億円で、前年比三・〇%の伸びであった。このうち所得税を納めたのは三千百七十六万人で、所得税総額は六兆六千二百九十八億円というふうに調査はなっています。
しかしながら、その後いわゆるパート主婦の問題をめぐって関係各党派間において協議が行われたのでありますが、本案は、その結果を踏まえたものであって、衆議院大蔵委員長提出によるものであります。
御案内のとおり、さきに政府提案による所得税法等の一部を改正する法律案の成立により、配偶者控除の適用対象となる配偶者の給与の収入限度額が八十八万円に引き上げられたところでありますが、その後いわゆるパート主婦の問題をめぐって関係各党派間において協議が行われ、その結果を踏まえて、その限度額をさらに二万円引き上げて九十万円とするものであります。
○政府委員(梅澤節男君) パートの問題、いわゆるパート主婦と内職とのバランスの問題は、ただいま委員の御指摘になりましたように、従来からしばしば当委員会においても御議論を賜っているところでございます。これもまた毎度私の方から申し上げているわけでございますけれども、いわゆるパート主婦というのは税法上は雇用契約に基づく労働の対価ということで、その対価は給与所得として扱われている。
一体じゃパートの問題はどうなのかというお尋ねでございますけれども、今回の議員立法の御措置によりまして、実質上そのパート主婦の九十万のところまでは税負担の軽減が図られるということになるわけでございますけれども、税制の議論としてはこれはパートだけの議論じゃございませんで、例えば給与収入の低い階層でございますと、独身者といえども今回の措置によって減税を受けられるということでございますので、今回の御措置によりましても