1988-04-19 第112回国会 衆議院 商工委員会 第9号
○粟野説明員 多分、訪問販売員ということになりますと労働者はどうかという問題もございますが、労働者だということにしますとパートタイム労働者ということになるのかもしれませんが、そういった方につきましては、五十九年にパートタイム対策要綱というものを策定いたしまして、その中で労働条件の改善等取り組んでおるところでございます。
○粟野説明員 多分、訪問販売員ということになりますと労働者はどうかという問題もございますが、労働者だということにしますとパートタイム労働者ということになるのかもしれませんが、そういった方につきましては、五十九年にパートタイム対策要綱というものを策定いたしまして、その中で労働条件の改善等取り組んでおるところでございます。
○佐藤(ギ)政府委員 私どもで「パートタイム対策要綱」その他で定めておりますことは、法律上パートタイム労働者とフルタイム労働者においては、ごく一部の例外を除きまして基本的には、規定の仕方それから適用の仕方において異なるところがない、そういう考えに基づいてつくられ、また私どもも労使に対して指導しているところでございます。
○佐藤(ギ)政府委員 ただいま御指摘ございましたパートタイム対策要綱は五十九年の十二月にできたものでございまして、施行されましてから一年ちょっとという大変若いものでございます。私どもとしましてもいろいろな機会に実態の把握には努めておりますが、これからさらにいろいろな調査も含めまして実態の把握に努めていきたいというふうに考えております。
労働省が昭和五十九年十月に発表したパートタイム対策要綱によれば、「その者の一日、一週又は一箇月の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間よりも相当程度短い労働者」をいうものという言い方をされております。この定義によると、パートタイマー労働者というのは一体何人になるのでしょうか。