2005-04-14 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
米国なし、カナダなし、フランスなし、イギリスなし、豪州なし、ドイツ、パン用穀物等一カ月分が目標。なぜそうかというと、先進国においては、政府は、一朝有事の際に国民にそういうパニックですとか混乱を与えないために、自給率の充足、備蓄の安定量、これは当然のことなんですよ。だから、こんな議論がない。やっているのは日本だけ。その証拠に、欧米諸国は、小麦は完全に、一〇〇%以上つくっていますよ。
米国なし、カナダなし、フランスなし、イギリスなし、豪州なし、ドイツ、パン用穀物等一カ月分が目標。なぜそうかというと、先進国においては、政府は、一朝有事の際に国民にそういうパニックですとか混乱を与えないために、自給率の充足、備蓄の安定量、これは当然のことなんですよ。だから、こんな議論がない。やっているのは日本だけ。その証拠に、欧米諸国は、小麦は完全に、一〇〇%以上つくっていますよ。
これは、農林水産省調べですから、平成十六年一月現在、備蓄の概要、米国なし、カナダなし、フランスなし、ドイツはパン用穀物を一カ月分目標、イギリスもなし、豪州もなし。なぜないか。備蓄なんかする必要ないからですよ、生産者にきちんとつくらせているから。だから、一朝有事の際に基幹作物が枯渇して国民がパニックを起こす、そんな要因なんかないんですよ、十二分につくらせているから。
加えて、戦後も不足が予測される地域には、戦後数カ月分のパン用穀物、砂糖、ドライイースト、植物性油脂が蓄えられていました。 備蓄の費用は、一九九四年の数値では、管理費が一億クローネ、購入費が一億クローネの計二億クローネ、約三十億円であったとのことです。予算は農業食料漁業省の所管でした。 備蓄の量は、戦争があるとして、その継続期間や物資の輸入の可能性の程度を考慮して決められていました。
その憲法二十三条の二では、一、パン用小麦の備蓄、二、その生産を可能にする水準での連邦による価格支持、三、パン用穀物の輸入関税収入の国内穀物供給費用への充当、四番、穀物価格についての山岳地帯での特別措置などが規定されております。さらに、農業法で、主要な食料の自給、備蓄体制を確立して、酪農や食肉に関する価格補償制度を多数制定してまいりました。
スイスの備蓄制度の法的根拠は、スイス連邦憲法並びに一九五五年に制定された国家経済防衛準備に関する連邦法、一九五九年のパン用穀物供給法である。」こういうものによって備蓄制度が確立しているようであります。西ドイツは、国家備蓄の実態は、小麦が三・八カ月分、ライ麦が五・九カ月分、飼料穀物が〇・五カ月分、脱脂粉乳等。
そのまず第一は、配給制を実施して食料品の摂取カロリーを削減をする、第二は、食肉生産をバレイショなど耕種作物生産に転換をする、第三は、耕地面積を拡大をして、三年間で有事の必要カロリー水準における完全自給を達成する、そしてその間の不足する分を備蓄で賄うと、こういう三本柱があるわけですけれども、それと同時に、この備蓄について、国家経済防衛準備に関する連邦法、それからパン用穀物供給法によりまして供給業者とかその
○政府委員(松浦昭君) 世界の農産物の備蓄量につきまして、主要な国々につきましては、ある程度の情報を持っておりますが、たとえばスイスにつきましては、パン用穀物につきましては、憲法によりまして、政府の備蓄が義務づけられている次第でございまして、その他主要農産物につきましても、政府の備蓄保有が実施されております。