2007-06-19 第166回国会 参議院 法務委員会 第22号
日本共産党は、犯罪被害者の刑事裁判への関与は、国連の犯罪及びパワー濫用の被害者のための基本原則宣言や、全会一致の犯罪被害者等基本法にも示されるとおり、憲法十三条の個人の尊厳、幸福追求権によって保障されるものであり、これを具体化していく制度は必要だと考えます。しかし、その具体化に当たっては、近代刑事訴訟法が積み重ねてきた原則との整合性を慎重に吟味することが必要です。
日本共産党は、犯罪被害者の刑事裁判への関与は、国連の犯罪及びパワー濫用の被害者のための基本原則宣言や、全会一致の犯罪被害者等基本法にも示されるとおり、憲法十三条の個人の尊厳、幸福追求権によって保障されるものであり、これを具体化していく制度は必要だと考えます。しかし、その具体化に当たっては、近代刑事訴訟法が積み重ねてきた原則との整合性を慎重に吟味することが必要です。
これも、各国いろいろなことがございますので、断定的にはもちろん申し上げられませんが、例えば、国連の犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言というものがございまして、これにおきましては、被害者の個人的利益が影響を受ける場合には、被告人に不利益を与えることなく、また該当する国内の刑事司法制度に従って、彼らの意見や関心事を訴訟手続の適切な段階で表明させたり考慮したりすることなどが定められていると
いわゆる国連被害者宣言あるいは犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言と呼ばれているものでございます。 この決議に当たっては、日本の政府として、各国の意見の一致に向けて努力を払ったというふうに承知をいたしております。政府を代表してということになると外務省なんでしょうけれども、具体的に事務局として動かれたのは法務省であると承知をいたしております。
もちろん、これは法務省だけではなくて、警察であるとか、あるいは厚生労働省であるとか、いろいろな各省庁の連携というものが必要なのではないかと思っておりますが、例えば国連被害者人権宣言というものがございまして、犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言と言われているものです。一九八五年の第七回の国連犯罪防止会議において採択をされまして、九十六回の国連総会において採択をされております。
○円より子君 では次に、親族間犯罪への支給制限についてお伺いしたいんですけれども、一九八五年の国連被害者人権宣言の邦訳、日本語訳は犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言ということ、大臣も御存じだと思いますが、このパワー濫用というのは何かといいますと、アビューズ・オブ・パワーの訳で、ドメスティック・バイオレンス、つまり配偶者間の暴力や家庭内暴力を指しているわけですね。
一般には、国連被害者人権宣言あるいは犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言というふうに呼ばれているものであります。
○石川政府参考人 今お尋ねの「被害者のための司法のハンドブック」というものでございますけれども、これは、委員が今御指摘になりましたように、一九八五年の国連総会で採択をされました犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言というものを受けまして、これを各国が導入していく、その指針のような形で、一九九八年の国連専門家会議におきましてマニュアルとして作成をされたというものでございまして、国連犯罪防止刑事司法委員会
この犯罪防止及び犯罪者処遇に関する第七回国連会議、コングレスで、再々この委員会でも問題になっております犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言、いわば国連の犯罪被害者人権宣言が採択され、その後十回まで開かれているということであります。
日本弁護士連合会も基本法についての提言をしておりますし、それから国連宣言で、犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言というのが出ております。これはまあ拘束力のある条約ではありませんけれども、日本政府は参加をして、賛成の立場で合意が一応できたというもののようであります。そういうものも視野に入れてこの提案をされたのかどうか、伺いたいと思います。
そして、本日お配りいたしました、要約だけではございますが、一九八五年のミラノの第七回国連犯罪防止会議において、犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言、これを通称国連被害者人権宣言と称しておりますが、これが決議され、十一月の国連総会で採択されたという経緯でございます。 八五年のこの宣言以来、実は現在に至るまでさまざまな形で国連を中心として取り組みが行われているわけであります。
その一つは、「犯罪およびパワー濫用により、」ただ、パワー濫用というのは権力の濫用とした方が比較的日本語かと思いますが、権力濫用では問題があるということもございますが、とりあえず「犯罪およびパワー濫用により、身体的、精神的、経済的に被害を受けた者もしくは基本的人権の重大な侵害を受けた者(以下、単に「被害者」と言う)は、加害者に対して、法の定めるところにより被害を回復させることができる。