2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
五年ぶりとなる調査では、前回調査以降、女性活躍推進法、働き方改革関連法の労働時間の上限規制、年次有給休暇の年五日取得義務化、パートタイム・有期雇用労働法の不合理な差別禁止、また、パワハラ防止法などが施行される中で調査を行ったもので、この調査への影響も把握をしたところです。
五年ぶりとなる調査では、前回調査以降、女性活躍推進法、働き方改革関連法の労働時間の上限規制、年次有給休暇の年五日取得義務化、パートタイム・有期雇用労働法の不合理な差別禁止、また、パワハラ防止法などが施行される中で調査を行ったもので、この調査への影響も把握をしたところです。
一方、大学生が今度社会人になりますと、パワハラに関してはパワハラ防止法があるわけです。この大学生の部分だけすぽっと抜け落ちてしまっている、ここの手当てが非常に必要だというふうに思っております。 大学などの高等教育機関に対してはどのような仕組みを検討を進めているのか、まず伺いたいと思います。
同じことを人事院に伺いますけれども、人事院も、パワハラ防止法に基づくパワハラ指針並びに精神疾患の労災認定基準の見直しを受けて、どのように周知徹底をしてきたでしょうか。
それで、資料の3を見ていただきたいんですけれども、一昨年成立して、昨年六月から施行されたパワハラ防止法に基づいて、厚労省は昨年の五月二十九日に、心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正を行い、心理的負荷の出来事の類型にパワーハラスメントを追加しました。この趣旨と期待される効果について伺います。
昨年六月にはいわゆるパワハラ防止法が施行され、私も審議会での議論に参画しましたが、当時は余り想定されていなかったウェブを通じたハラスメントなど、対人リスクやコミュニケーション上の問題も発生しています。 本来は事業主が対策を講ずるべき課題を労働者個人に負わせることがないよう、責任の明確化を図るべきです。
その他、パワハラ防止法に関する通知の件もあったんですが、これはまたの機会にしたいというふうに思います。 ありがとうございました。
ちょっと時間がなくなってまいりましたが、もう一点だけ、パワハラ防止法施行が六月の一日、昨日でした。それに伴うLGBTに関する質問をさせていただきたいと思います。 パワハラの防止措置が事業主の義務となりました。学校現場には三月十九日付けの通知が出されました。
そして、ようやく日本においても、パワハラについて法規定が全く存在しなかったんですが、ようやくさきの通常国会にて労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が成立をしました。
その中で、やはり長時間労働、これはもう過労死自殺、過労死についての大きな問題だというふうにも思いますけれども、もう一つはやはりパワハラということが問題だということで、今回、パワハラ防止法を出された、議員立法で出されたということで、このパワハラ防止法についてお伺いをさせていただきたいと思います。