1981-02-23 第94回国会 衆議院 予算委員会 第15号
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
記 一、昭和五十三年産さとうきびの生産者価格については、前年度最低生産者価格に奨励金を加えた額に農業パリテイ指数を乗じた価格、最近における労賃、物価等の上昇等を考慮し、農家の所得と再生産の確保が十分図られる価格水準に引き上げること。 二、甘しや糖の事業団買入れ価格については、製糖歩留まりの実態及び人件費等の上昇を十分に織り込んだ価格水準に引き上げること。
記 一、てん菜の生産者価格については、前年度最低生産者価格に奨励金を加えた額に農業パリテイ指数を乗じた価格、最近における労賃、物価等の上昇等を考慮し、農家の所得と再生産の確保が十分図られる価格水準に引き上げること。 二、てん菜糖の事業団買入れ価格については、製糖歩留まりの実態及び人件費等の上昇を十分に織り込んだ価格水準に決定すること。
確かに糖安法の規定によりますと、「最低生産者価格は、政令で定めるところにより、農業パリテイ指数に基づき算出される価格を基準とし、物価その他の経済事情を参酌し、甘味資源作物の再生産を確保することを旨として定めるものとする。」ということになっております。ただ、大臣も申し上げましたように、生産の実態を全く無視するという話ではございません。
○岡田説明員 それでは御説明申し上げますと、五条に、「政令の定めるところにより、農業パリテイ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参しゃくして農林大臣が定める額に、加工に要する費用等を加えて得た額」、こういうことになっておりますから、ここにありますPOというものが、先ほどお話ししましたが、現実の取引形態において工場に運ぶ前にもあるし、あるいは庭先で売るという場合もありますし、そういうふうないろいろな
二の、生乳販売基準価格は、農業パリテイ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この価格は、生産者団体が乳業者に生乳を売り渡す場合の最低販売価格のことであります。 三の、飲用牛乳の販売基準価格は、生乳の販売基準価格に飲用牛乳の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので卸販売価格のことであります。
昭和三十七年産甘しよ及び馬鈴しよの原料基準価格並びにでん粉及び甘しよ生切干の政府買入価格等に関する件 一、甘しよ及び馬鈴しよの原料基準価格については、畑作農家の所得を確保するため、最近における農業パリテイ指数の上昇、労賃の値上り、米麦価の値上り等に見合つた値上げを行なうこと。この際、甘しよ並びに馬鈴しよの基準でん粉歩どまりについては昨年通り(甘しよ二二%、馬鈴しよ一五・五%)とする。
○安井小委員 農産物それぞれによって価格のきめ方も違う、今のものには矛盾はないというふうに言われるわけでありますが、その基本的な問題につきましてはまたあとで触れることにいたしますけれでも、この農産物価格安定法の第五条の第一項の第一号の規定によりますと、これらのイモ類あるいはまた澱粉の価格については、「政令の定めるところにより、農業パリテイ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参
○政府委員(大澤融君) 基準価格というのは、法律とか政令にございますように、三十一年から三十三年の大豆あるいは菜種の生産者の販売価格に農業パリテイ指数を乗じた金額及び大豆または菜種の生産事情その他の経済事情を参酌し、大豆または菜種の再生産を確保することを旨として農林大臣が定める金額、そのことを基準価格というのであります。
記 一、甘しょ及び馬れいしょの原料基準価格については、農業パリテイ指数の上昇率、米麦価の値上率(約六%)等を勘案して昨年より少くとも十貫当り十円程度値上げをすること。 二、でん粉の政府買入価格については、原料基準価格の値上げと同時に労賃、物財費等加工経費が値上りしている情勢に即応し、所要の値上げをすること。
交付金は、農家が受け取る価格の基準となる基準価格、金利及び保管料等の経費、生産地における標準販売価格に基づいて算定することといたしておりますが、この場合、基準価格は、農業パリテイ指数に基づき算出した価格及び生産事情、需給事情その他の経済事情を参酌して定め、標準販売価格は、大豆については消費地における標準的な取引価格、菜種については集荷業者の標準的な販売価格からそれぞれ流通経費を控除した額を基準として
具体的な価格は、二十二年から逐次パリティ指数の上昇と同時に上げて参りまして、二十八年まで価格が上昇いたしましたのですが、二十九年、三十年、三十一年と、その洲は据え置きにいたしまして、三十一年になりまして、パリテイ指数が下落いたしましたので、と同時に、ほかの農産物におきましても、たとえば米あるいは麦の価格にいたしましても、政府の買上価格が多少引き下げになりましたので、三十一年に初めて価格をば若干引き下
しからば農産物の価格が低過ぎるのでははないかという御質問でございますが、これにつきましては、御承知のごとく、米、麦等につきましては、それぞれ法律に基づきまして、一般物価、具体的に申し上げますならば、農家が購入いたしますいろいろな商品の価格との均衡が保持できますように、同時に、農家が生産をするについていろいろとかかるコスト、生産費との均衡を参酌いたしましてパリテイ指数を決定いたしておりますので、現在得
また、米麦の買い入れ価格につきましては、三十年度の価格算定に準拠した方式により、パリテイ指数の変化を織り込んで算定いたし、米の消費者価格につきましては、一応現行価格に据え置くこととなっております。
また、米麦の買入価格につきましては、三十年度の価格算定に準拠した方式により、パリテイ指数の変化を織り込んで算定し、米の消費者価格につきましては、物価安定の見地から一応現行価格に据え置くことを予定しております。
価格につきましては、三十年度の買い入れ価格算定に準拠した方式によっておりまして、ただ農業パリテイ指数の変化を織り込んで若干の調整をいたしております。すなわち米につきましては九千九百六十円を予算米価といたしまして算定いたしております。消費者価格でございますが、米につきましてはこれを据え置いております。
また、米麦の買い入れ価格につきましては、三十年度の価格算定に準拠した方式により、パリテイ指数の変化を織り込んで算定し、米の消費者価格につきましては、物価安定の見地から、一応現行価格に据え置くことを予定しております。
それからこの年は申すまでもなく二十七年でございまするから、二十七年から今日までの農業パリテイ指数の上昇率がございますから、その上昇率をかけますというと、九千八百四十八円であります。九千八百四十八円に包装代を足しますと、一万三十五円という数字が出たのでありますが、これが先ほど大臣が申し上げました生産費等の方式を参酌いたしましたという数字がこの数字でございます。
○説明員(前谷重夫君) パリテイ指数の面から申し上げますると、大体総平均が九月におきまして米価をきめますときは一二〇・六でございますが、この場合におきましては、大体経営用品が上りまして、家庭用品は大体漸減傾向をたどつておつたと思います。ただパリテイの場合におきましては、その季節性が非常に関係いたします。その点は相当影響いたすかと思います。
○説明員(前谷重夫君) 私は最近の事情はちよつとわかりませんが、米価を本年度決定いたしまする九月当時のことを申しますると、もちろん農村と都市の卸物価とは大分タイムラグがありますが、大体家庭用品につきましては、ほぼ都市の物価指数と、パリテイ指数でございますが同じ歩調をとつております。ただ経営用品の部面におきましては肥料、飼料、特に飼料でございますが、飼料等が相当上つております。
この九千百二十円の内容を申上げますると、パリテイ指数は八月パリティをとりまして、一二〇・〇四というふうに相成つております。で、このパリテイ指数を、基準価格でございまする二十五年、二十六年の平均価格の六千五百四十九円にパリテイ価格の上昇率を掛けますると、パリテイ価格といたしましては七千五百七十一円に相成るわけでございます。
○説明員(入間野武雄君) 只今仰せの通り腰溜めではありませんで、やはりパリテイ指数を使つてやつております。大抵昨年からと思いますが、葉たばこ収納価格審査委員会は八月に開催いたしておりますので、麦の価格がきまりましたのちに開くようになりますので、パリテイ指数及びこの麦の問題を参酌いたしまして、そうして原案を作つて提出いたしておるような次第であります。