1981-02-23 第94回国会 衆議院 予算委員会 第15号
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
記 一、昭和五十三年産さとうきびの生産者価格については、前年度最低生産者価格に奨励金を加えた額に農業パリテイ指数を乗じた価格、最近における労賃、物価等の上昇等を考慮し、農家の所得と再生産の確保が十分図られる価格水準に引き上げること。 二、甘しや糖の事業団買入れ価格については、製糖歩留まりの実態及び人件費等の上昇を十分に織り込んだ価格水準に引き上げること。
記 一、てん菜の生産者価格については、前年度最低生産者価格に奨励金を加えた額に農業パリテイ指数を乗じた価格、最近における労賃、物価等の上昇等を考慮し、農家の所得と再生産の確保が十分図られる価格水準に引き上げること。 二、てん菜糖の事業団買入れ価格については、製糖歩留まりの実態及び人件費等の上昇を十分に織り込んだ価格水準に決定すること。
確かに糖安法の規定によりますと、「最低生産者価格は、政令で定めるところにより、農業パリテイ指数に基づき算出される価格を基準とし、物価その他の経済事情を参酌し、甘味資源作物の再生産を確保することを旨として定めるものとする。」ということになっております。ただ、大臣も申し上げましたように、生産の実態を全く無視するという話ではございません。
○政府委員(大河原太一郎君) 御案内のとおり、麦価算定に用います農業パリテイ、いわゆる総合パリテイは基準年次からの伸び率でございまして、毎月パリティを出しておりまして、五月パリティをもって六月の麦価算定をいたしますが、六月パリティはまだ出ておりません。したがって、五月パリティの結果を待ちまして算定するということに相なるわけでございます。
というふうに第一項に答申されておりますが、これを見ましても、いわゆる従来のパリテイ方式によらずに何とか算定方式を考えていかなきゃいかぬと思いますし、また、長官、農林大臣等が言われるように、所得補償方式を含めていろいろな意味で検討をせなければいかぬということで、従来にない各委員の活発なしかも強い意見が出たことをひしひしと感じたわけであります。
三つの意見がそれぞれ出たと言いますけれども、所得補償方式をやれということ、これが歴史的にも積み上げられたところのいま当面する大きい課題だというふうに私は考えるわけでありますが、いまもってパリテイで、これからもそういう農民の声を押し切ってもやっていくつもりなのか。この際根本的な検討を迫られているというかっこうで前向きに検討する意向なのかどうか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
特に甘味資源作物の中心であります、てん菜、サトウキビの最低生産者価格については、パリテイ方式による再生産を償えない価格のため、年年耕作放棄が続出し耕作面積は激減しております。しかも、それに加えて機械化、集団化など生産基盤の立ちおくれ、そしてインフレ、物価暴騰のため甘味資源作物生産農民は生産意欲を失い、国内産砂糖生産は危機に瀕しておると言っても過言ではありません。
私は先ほど午前中の福田大臣の御答弁ではありませんけれども、いわゆる本年物価上昇の要因と見られた三つの問題について、一応の要因がなくなったということで、引き続き一けた以内の公約を実現することができるのだという自信ある御答弁があったわけでありますが、そういうことを前提にいたしますと、やはり生産者米価というものは、春闘の賃上げあるいはパリテイ方式等をおとりになるならば、パリティ方式の指数からいってどの程度
その原因を、いわゆる国民の主食に次ぐ大切な食糧であるといいながら、先ほども申し上げた農業の総合パリテイが、御存じのように経済企画庁で発表しておるように上がる中において、生産農民の生産価格を上げなければ、その部門の生産は崩壊する、これははっきり言えるわけです。片や国民の中に、こういう問題をめぐって不信感を伴う論争が行なわれているということ。
○岡田説明員 それでは御説明申し上げますと、五条に、「政令の定めるところにより、農業パリテイ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参しゃくして農林大臣が定める額に、加工に要する費用等を加えて得た額」、こういうことになっておりますから、ここにありますPOというものが、先ほどお話ししましたが、現実の取引形態において工場に運ぶ前にもあるし、あるいは庭先で売るという場合もありますし、そういうふうないろいろな
二の、生乳販売基準価格は、農業パリテイ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この価格は、生産者団体が乳業者に生乳を売り渡す場合の最低販売価格のことであります。 三の、飲用牛乳の販売基準価格は、生乳の販売基準価格に飲用牛乳の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので卸販売価格のことであります。
てん菜糖の生産者の指示価格につきましては、一応法律にございますように、パリテイを基準にいたしまして、それに物価その他の経済事情を考慮して定めることになっておりまして、したがいまして、三十九年度は六千四百五十円ということにきまったわけでございますが、法律の精神に基づきましてきめられたもので、妥当な価格であるというふうに考えております。
それから価格の問題を先ほど落とされてしまったんですが、このビートの価格についてパリテイ方式を採用するということが心要ではないか、いわゆる大臣勧告価格をどのように参酌をして、ことしの価格というもの、取引価格というものをきめようとするのか、私どもは少なくとも参議院の附帯決議をいうものを政府が十分参考にされて、そしてその附帯決議を尊重して、その方向に沿った価格というものをきめてやるべきじゃないか。
昭和三十七年産甘しよ及び馬鈴しよの原料基準価格並びにでん粉及び甘しよ生切干の政府買入価格等に関する件 一、甘しよ及び馬鈴しよの原料基準価格については、畑作農家の所得を確保するため、最近における農業パリテイ指数の上昇、労賃の値上り、米麦価の値上り等に見合つた値上げを行なうこと。この際、甘しよ並びに馬鈴しよの基準でん粉歩どまりについては昨年通り(甘しよ二二%、馬鈴しよ一五・五%)とする。
○安井小委員 農産物それぞれによって価格のきめ方も違う、今のものには矛盾はないというふうに言われるわけでありますが、その基本的な問題につきましてはまたあとで触れることにいたしますけれでも、この農産物価格安定法の第五条の第一項の第一号の規定によりますと、これらのイモ類あるいはまた澱粉の価格については、「政令の定めるところにより、農業パリテイ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参
○政府委員(大澤融君) 基準価格というのは、法律とか政令にございますように、三十一年から三十三年の大豆あるいは菜種の生産者の販売価格に農業パリテイ指数を乗じた金額及び大豆または菜種の生産事情その他の経済事情を参酌し、大豆または菜種の再生産を確保することを旨として農林大臣が定める金額、そのことを基準価格というのであります。
このパリテイ価格は、またパリテイといいましてもいろいろございますので、目下は、昭和三十二年産、昭和三十三年産及び昭和三十四年産の大豆及び菜種の販売期間における平均生産者販売価格を基準として定める予定でございます。 次に、標準販売価格といいましても、何かと存ぜられますので御説明を申し上げますと、これは第二条第二項第二号に規定をいたしております。
記 一、甘しょ及び馬れいしょの原料基準価格については、農業パリテイ指数の上昇率、米麦価の値上率(約六%)等を勘案して昨年より少くとも十貫当り十円程度値上げをすること。 二、でん粉の政府買入価格については、原料基準価格の値上げと同時に労賃、物財費等加工経費が値上りしている情勢に即応し、所要の値上げをすること。
麦だと食管法の関係でパリテイがもとになっている。
交付金は、農家が受け取る価格の基準となる基準価格、金利及び保管料等の経費、生産地における標準販売価格に基づいて算定することといたしておりますが、この場合、基準価格は、農業パリテイ指数に基づき算出した価格及び生産事情、需給事情その他の経済事情を参酌して定め、標準販売価格は、大豆については消費地における標準的な取引価格、菜種については集荷業者の標準的な販売価格からそれぞれ流通経費を控除した額を基準として