2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
同委員会は、我が国が大陸棚延長を申請したその他の海域に関する勧告を行った際、中国、韓国及び我が国のそれぞれの口上書に言及された事項が解決されるときまで、九州・パラオ海嶺南部海域に関する勧告を出すための行動をとる状況にはないということを表明しております。そういう表明をしつつ、同海域については勧告を先送りしたという経緯でございます。 こうした状況は、我が国として受け入れられるものではございません。
同委員会は、我が国が大陸棚延長を申請したその他の海域に関する勧告を行った際、中国、韓国及び我が国のそれぞれの口上書に言及された事項が解決されるときまで、九州・パラオ海嶺南部海域に関する勧告を出すための行動をとる状況にはないということを表明しております。そういう表明をしつつ、同海域については勧告を先送りしたという経緯でございます。 こうした状況は、我が国として受け入れられるものではございません。
では、「大陸棚の延長に向けた今後の取組方針」に沿って、九州・パラオ海嶺南部海域について、大陸棚限界委員会から早期に勧告が得られるよう努力していきたいということでございますが、今後の努力について、具体的にどのようなことを行っていくのか、大臣、お示しいただきたいと思います。
我が国は、平成二十年十一月、九州・パラオ海嶺南部海域を含めた大陸棚延長申請を行いました。同海域につきましては、パラオが大陸棚延長を申請する海域と重複する可能性がありましたため、平成二十一年六月、パラオは、この海域について大陸棚限界委員会が検討及び勧告を行うことに原則として異議はない旨の口上書を同委員会に提出しております。
○政府参考人(花岡洋文君) 御指摘の件は、国連海洋法条約に基づきまして大陸棚の延長について審査をする大陸棚限界委員会といったものが平成二十四年四月に我が国周辺の大陸棚の延長について認める勧告をいたしておりますけれども、申請した七地域のうち六地域について延長を認める報告をいたしておりますけれども、その中で一件、九州・パラオ海嶺南部海域の海底は沖ノ鳥島を基点とする大陸棚であるという部分について勧告せず先送
○大臣政務官(中原八一君) 国連海洋法条約に基づきまして大陸棚の延長について審査をいたしておりますのが大陸棚限界委員会でございますけれども、九州・パラオ海嶺南部海域の海底は沖ノ鳥島を基点とする大陸棚であるという我が国の申請に対しまして、委員会は勧告を先送りをしたと承知をしてございます。