2018-05-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
そして、あるいは、これはさきの国会質疑でも答弁をさせていただいたように、いわばパブリックフィギュアとして確立をしておられるような方については公表するわけでありますが、必ずしも全ての方々が公表されるわけではないわけでありまして、我々も確かめるには、首相動静上で見るか、その「ら」の中に含まれるのは、これはわからない場合もあるわけでございますが、ただ、写真を今まで撮っていた等々で確認できる場合もあるわけでございます
そして、あるいは、これはさきの国会質疑でも答弁をさせていただいたように、いわばパブリックフィギュアとして確立をしておられるような方については公表するわけでありますが、必ずしも全ての方々が公表されるわけではないわけでありまして、我々も確かめるには、首相動静上で見るか、その「ら」の中に含まれるのは、これはわからない場合もあるわけでございますが、ただ、写真を今まで撮っていた等々で確認できる場合もあるわけでございます
いわば、パブリックフィギュアとしてどれぐらいかということで名前を出すわけでありますが、何人か中心的な人たちがいたらそちらの方の名前が出て、本人が出ていないということでございます。 あと、また、ゴルフ等については、基本的に、私は、私の分は払っているということははっきりと申し上げておきたいと思います。
これは、大臣としての資産公開をされているということがありますし、また、政治家として、参議院議員になられたわけでありますから、これは当然パブリックフィギュアの理論というのがあるわけでありますから、説明責任が公的な存在として当然あるということを前提にお答えいただきたいというふうに思います。
ここでは、生活の平穏を害するという要件は非常にあいまいで漠然としていますし、それから公人、パブリックフィギュアですね、公の人、公人への適用を除外するという措置も特に取られておりません。こういうことなどから、この法案が通ってしまうと、メディアの取材、報道に過剰な制約が及ぼされるのではないか、そういう危惧や批判が同じく寄せられてきたわけです。
次は田島先生にお聞きしたいんですが、先ほど、表現の自由を適用される対象者、著名人、パブリックフィギュアの範囲、公職人の範囲でございますが、日本では有名税という言葉がありますように、有名になれば、ここで有名な先生もおられますが、プライバシーが少なくてもいいんだ、あるいは取材のアクセス権が余計許されていいんだというような感じの論説もあろうかと思いますが、これは、知る権利と必要以上に知られたくない権利、それが
それから、政策決定・政策起案従事者、いわゆるパブリックフィギュアと個人のプライバシーについては先ほどの判例の考え方のとおりでございまして、いわゆるパブリックフィギュア、公的な人物であるからプライバシーというものがある程度犠牲にされても仕方がない、余りにもということは問題がありますが、ある程度犠牲にされるということはやむを得ないという考え方がアメリカの考え方でございます。
アメリカのプライバシーに関する議論を参考にいたしますと、特に国民の関心を持たれるような人物、パブリックフィギュア、公の人物といいましょうか、公の存在とでもいいましょうか、そういう方のプライバシーの場合にはかなり制限されることもやむを得ないというふうに考えることができると思います。
これは法律学上パブリックフィギュアの法理、公の存在の法理、あるいはフェアコメントの法理、公正評論の法理としてすでに確立した判例となっていることも御承知のとおりであります。したがって当該申請書及び関係書類等は個人の秘密たり得ない。