2002-05-29 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
それで、科学技術の進歩というものも大事ですけれども、それがパテント等で経済価値に兌換されるという意味での価値づけが強くて、本来、私は価値というものは数ではないし、数量化できないものだろうと思っているのです。
それで、科学技術の進歩というものも大事ですけれども、それがパテント等で経済価値に兌換されるという意味での価値づけが強くて、本来、私は価値というものは数ではないし、数量化できないものだろうと思っているのです。
もちろん、金融検査マニュアルにおきましては、各所にわたりまして、そういう貸し付けの実態に即して、単に担保だけを重視するのではなく、その企業としての将来性、どういう人がその企業を運営しているか、あるいは見通しがどうか、保証がどうか、あるいはパテント等によるところの将来性、その他いろいろな現実の状況を、実質的なその企業の状況を判断して、そして検査をしなければならないということになっておるのであります。
恐らく、それは当時日本の国内では努力、会社ではやっていたかもしれませんけれども、少なくとも熱心にやっていたとかそういう話は学会になんかも出てきませんし、当然商業的なベースでやりますとパテント等の問題がありますから、隠すとかいろんなことがあっただろうと思います。 日赤内部では、それはとにかく不活化するということに関しては、例えば熱の不活化をしますとうまくいって五〇%ですね。活性が落ちます。
先生の御指摘の、各国のパテント等に関します現状でございますが、主要先進国につきまして御説明申し上げたいと思います。 まず、アメリカでございますけれども、アメリカは、国の資金負担によりまして委託をした場合、それが国内の企業に委託したか、また外国の企業に委託したかによりまして取り扱いが違います。
○政府委員(長田英機君) このパテント等につきます特例措置でございますが、先生御指摘のとおり、諸外国との協力、交流を進めることが非常に重要になってまいりまして、これは我が国の国際貢献ということのみならず、また研究を効率的にやる上からも内外の研究者の交流が必要だと思います。
外国の方がこちらに来て環境整備されたところで研究をする、自分でやったものを、果実を我が祖国に持って帰ってそこで実用化をするということは、向こうの国も期待をしておるのではなかろうかと思うのですが、そういう点はやはり研究機関に帰属をして、パテント等を取った場合には向こうでは出さないということになるわけですか。
ただ、先生の御指摘がありましたように、でき上がった研究の成果、それにつきましてパテント等の問題が生ずる場合があります。そういう場合につきましては、その関係の問題がある部分につきましては、あるいはすぐに公開ということにならない場合があるかもしれません。
場合によってはパテント等の問題もいろいろ出てくると思うんですが、そういう点で、研究成果の公開、さらには仮に企業との共同研究等の場合、企業機密、秘密の名のもとにそれが公開をされないというふうなことでは非常にまた問題が起きてくるんじゃないかと思いますので、その辺どのようにお考えになっているのか、お尋ねいたします。
先ほど先生が御指摘の、次に廃帝に至る経緯でございますが、一時そういうふうにいろいろな努力の結果、件数は減ってまいってまいりましたが、一番大きな、先ほど来申しておりますエンジン、コンバーター等がいわゆるマイバッハのパテント等の問題がございまして、意のごとくいろいろと改善、改良ができません。そのために貨物列車、月に百八十本ないし百九十本の運休を出すに至る、このような非常に苦しい状況になりました。
逆に日本がこういったパテント等を使用する場合には、わが国国内法では原則的には二〇%ということになっておりますけれども、この条約によって、そのグロスの支払いに対して一五%でその課税をとどめるということになっております。
○松浦(利)委員 ここで電電公社のほうにお尋ねをしておきたいのですが、電電公社は独自の技術を開発して、もちろんパテント等はIBMとの提携があるかもしれませんが、そういった外国機を一切使わずに、わが国独自の立場でそういった技術の開発、そういったものについて計画し、そのことが可能であるということを断言できるかどうか、その点についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
そういたしますと、これは日本の手においての濃縮ウランでいくのか、これはパテント等をアメリカで持っておるから、あるいは別な方法等々の研究はやはり進められるのでしょうね。そうしてその研究が進められることに従って、こういう協定もそのつど再検討をしていく、あるいはこれによって、常時協議するというような規定もどこかにあったように思いますが、そういうことは続けられていく。
○曾山政府委員 ただ、先ほど申しましたように、非常にいい品物、つまり、内容につきましてパテント等を持っておりまして、しかもそのパテントを持った商品でも、私どもとしてはいいというようなことがわかったものについては随意契約をいたします。
ですから、もちろんわれわれがあとになったら自分で国産化できるものにいたしましても、このスピードアップするためには完成品を買ってくるとか、もちろんパテント等は当然でございますから、買ってくるという状態もございます。
すなわち、企業が外国に進出しようといたしましても、そこで高額な税金をその利益に対して課せられ、また、パテント等の技術輸出をしようとしても、そこでロイアルティーに対して高額な税金を取られるというようなことになりますと、企業進出や技術輸出等はちゅうちょされるということになるわけであります。
それを作るときになりましたら、これはどういう形でメーカーに作らせるのでしょうか、いずれその関係した者に優先的に作らせるのか、それともその完成品の技術パテント等があれば別でありますが、パテント等がない場合でも、農林省の保障してある機械であるということになりますれば、これはそのメーカーは非常に有利な立場で売れると思うのですが、そういう点の製作をやります場合には、最も公平にやるとすれば、どういうことになるのですか
そういうところに大きくパテント等があるわけでございますパンチ・カード・システムを採用し、あるいはその機械を作ることになりますと、これはどうも技術提携が要るようであります。
大臣にお尋ねいたしますが、外国の技術導入ですね、この問題については、過日の予算委員会の公聴会においても安川第五部民に私が質問をいたしましたところ、目に余るものがある、あまりにも外国の技術導入に対し、特許取得について業者が狂奔し過ぎる、競争し過ぎる、何とかしなくちゃいかぬという意味のことをおっしゃったのですが、私は全く同感ですが、こういう外国の、日本の産業水準を引き上げるかどうかというような大きなパテント等
むろんパテント等があってはこれはなんでありますけれども、そういうものでないことはわかっておる。そこで日本でも作ろうじゃないか。それで日本ではできないということは、今まで日本で作らなかったからできないので、最初のものは日本にないのはさまっているのでありますが、幸いにして日本のある会社がアメリカから輸入しましたものの値段よりも安い値段で一つ試作をするということになりまして、作ったのであります。
たとえばこれは非常にわかりやすいかと思いますが味の素、それから乾燥米、これは現在一社しか買つておりません、といつたもの、そのほか二幕関係は別なものがございますが、ほんとうに初めから一社のみを相手にしております随意契約というのは今申しましたような例でございまして、その他の機材についても、パテント等以外の場合は、ほんとうに初めから一社相手の随意契約というものはまずないと申し上げてよろしいかと思います。
○高良とみ君 税金のことも縷々御説明があつて、日本の税金が高いから、なかなか外国の資本も入り得ないというような実例もありますし、もつと外国の資本に対する、外資導入という御趣旨でありますが、もつとパテントなどについても、それの一〇%とか一二・三%要求される場合に、これは日本の国内の法によるというふうなことは一つの例でありますが、考えられるので、もう少しパテント等で保護……、あとの条項にありますが、そういうことでもつと
○岡崎真一君 今の問題に関連しまして、今度は逆の問題でありますけれども、日本から向うへパテント等を売る場合ですね。まあそれを一本内地で使う場合は別として、外国に送るような場合も最近ないこともないと思いますがそういう場合において逆の立場からこういう問題が起ると思います。