1990-04-12 第118回国会 衆議院 予算委員会 第9号
それで、特に日本にはパックウッド・マグナソン法、これはPM法案という修正法案でもありますね。あるいはペリー修正法もございますが、こういうものを矢継ぎ早に発動して、そして漁獲の割り当て量を削減をしてきたわけですね。あげくの果ては、アメリカの二百海里内にはもはや日本漁船は入ってはならない、おれたちが魚をとった残りを、とるなら買ってとれ。
それで、特に日本にはパックウッド・マグナソン法、これはPM法案という修正法案でもありますね。あるいはペリー修正法もございますが、こういうものを矢継ぎ早に発動して、そして漁獲の割り当て量を削減をしてきたわけですね。あげくの果ては、アメリカの二百海里内にはもはや日本漁船は入ってはならない、おれたちが魚をとった残りを、とるなら買ってとれ。
一九八五年、昭和六十年に、アメリカ側から北米系サケ・マスを日本が混獲しているという主張がありまして、それに対して我が国は、日米加漁業条約で操業海域で保障されているにもかかわらず、アメリカのパックウッド・マグナソン法におどされながら約半年間にわたりましてこの非公式協議が続いたわけであります。
関係者の素朴な疑問として、米国のパックウッド・マグナソン法やペリー法と同じものがなぜ独立国家日本の国会でつくれないのか、こういう話をよく聞くわけでありますが、対抗法制定についても真剣に考えるべきときだろうと思うのであります。この点についてはどのようにお考えでしょうか。
アメリカの場合のように、アメリカの二百海里内で日本が魚をとっているという場合ですと漁獲制限というものもあり得るわけでございますけれども、日本の場合にはそういう関係にございませんので、アメリカのパックウッド・マグナソン法のような漁獲制限というようなことはとれなくて、輸入上の障壁を設けるということが対抗法案の中身に今までもなってきたわけでございますが、これらにつきましては残念ながらいずれもガットの条文上
具体的に申しますと、去る二月、パックウッド・マグナソン修正法及びペリー修正法に基づく措置につきましていわゆる商務長官の署名がございまして、パックウッド・マグナソン法についてはそのまま決定と申しますか措置が実施に移され、さらにペリー修正法に基づく措置も、これは日本からの水産物の輸入を禁止するということではございませんで、それを援用いたしまして対日漁獲割り当てを一〇〇%削減するというような措置を決めたということは
○田中(宏尚)政府委員 気持ちといたしましてはただいま先生からお話しありましたのと全く同じ気持ちでございまして、我々といたしましても、今回のパックウッド・マグナソン法によります一〇〇%削減ということにつきましては極めて遺憾に考えている次第でございます。
○政府委員(田中宏尚君) アメリカの今回の調査捕鯨に対する報復といいますか、パックウッド・マグナソン法の適用ということにつきましては、かねてから我々もそういう法律を適用することの理不尽さなり無謀さというものにつきましていろんなチャンネルで先様に説得をしてまいっております。
先般所信のときにも捕鯨の問題が少し出ましたので、私も現在行われております調査捕鯨の問題についてはいろいろ認識をさせていただいたわけでございますけれども、確認をさせていただくということで、六十二年十二月二十三日出港した調査捕鯨団が、一月十五日から三月二十日まで作業して三百頭を捕獲し、四月中旬には横浜に帰港の予定と、こういうことになっておるわけでございますが、この間にアメリカはPM法、つまりパックウッド・マグナソン法
この日本の異議申し立て権の行使に対して、米国は国内法、いわゆるペリー法、パックウッド・マグナソン法等によって圧力をかけてきているわけです。そして約一年余り日米政府間の協議の結果、日本は二年間の商業捕鯨の継続と引きかえに異議申し立て権を放棄した経緯があります。
我が国が国際捕鯨取締条約に従い、国際捕鯨委員会加盟国に対する諸手続を踏まえて、国の主権として実施した調査捕鯨に対して、パックウッド・マグナソン法、PM法とこれから呼びます。また、ペリー修正法、P法と呼びます。これを発動して、対日漁獲割り当て削減、水産物輸入規制措置を講ずる、極めて遺憾な事態になっているわけであります。
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 米国にとりまして、国際条約でございます捕鯨条約とそれから米国の国内法でございますパックウッド・マグナソン法のどちらが優先するかというお尋ねであれば、それに対するお答えは、当然のことながら国内法の規定よりも国際法上の義務が優先するということでございます。
それから、アメリカとの関係でございますけれども、御承知のとおり、先般鯨をとったということに絡みましてパックウッド・マグナソン法とペリー修正法、この両方の署名がされたわけでございますけれども、現在は輸入規制処置のできるペリー修正法の方は大統領段階で発動にはなってないわけでございます。
これに対して米国側といたしましては、米国側の置かれている立場、つまり米国の国内法であるパックウッド・マグナソン法の発動をせざるを得ないという立場を繰り返しているわけでございます。日本側が条約上の権利ということで行使すれば、これはアメリカ側は法律、国内法に従って、この法律、パックウッド・マグナソンを発動せざるを得ないということを繰り返しておりまして、平行線に終わっているところでございます。
○政府委員(佐竹五六君) これは大変広い政策的観点からの判断が必要な問題でございますが、水産庁の立場からいたしましても、一方で明確にガットに抵触するおそれがあるわけでございまして、一方このパックウッド・マグナソン法の内容につきましてはIWCの条約との関連で極めて不当である。
○政府委員(佐竹五六君) 論理的に申し上げますれば、パックウッド・マグナソン法の要件に該当しないような方法で調査捕獲を実施することはできないかどうかというようなことでございます。
パックウッド・マグナソン法は、既に御案内かと思いますが、一言で言えば、IWCの決議の効果を減殺するようなそういう行為をした国に対しては、米国二百海里内の漁獲割り当て量を直ちに 半減する、一年目に直ちに半減する、それから一年たってゼロにする、こういうことでございますので、このパックウッド・マグナソン法の発動をしやすくする。
このようなことで我が国の商業捕鯨はとりあえず終了することとなっておりますけれども、この背景には米国のパックウッド・マグナソン法の圧力があったからであるというふうに私どもは考えております。 昭和五十九年の対日漁獲割り当て量は百十六万トンでありましたが、その水準を維持する限りにおきましては、商業捕鯨をとめることにもそれなりの理由があったわけであります。
その勧告はまさにキャリオ提案に基づいてなされたわけでございまして、これはパックウッド・マグナソン法あるいはペリー修正法の発動をしやすくするためにやったことは否定できない事実でございます。そういう環境の中で、私どもとしてはこの捕獲調査も北洋の漁業割り当ても両方確保していきたい、かように考えておるわけでございます。
○佐竹政府委員 米国の国内法でありますパックウッド・マグナソン法の発動により、アメリカ二百海里内における我が国の漁獲割り当て量が半減させられる、このようなことを回避するためにやむを得ず異議申し立ての撤回を行ったわけでございます。
これにつきましては、要は各国の提案した調査計画は一定の基準を満たしているかどうかをまず科学委員会で審査する、その科学委員会で審査の結果、意見が一致しなかった場合にはそれを総会にかけてその調査計画を提出した政府に対し、調査の中止または許可の発給停止を勧告する、こういうふうな決議でございまして、これを提案したゆえんは、アメリカの国内法でございますパックウッド・マグナソン法及びペリー修正法、前者は一言で言
○佐竹政府委員 キャリオ提案が今IWCの会議に提起されたゆえんは、まさにこのパックウッド・マグナソン法の発動要件を明確にするためというふうに私どもは理解しております。
○佐竹政府委員 先ほど大臣からお答えいたしましたとおり、私どもは、このパックウッド・マグナソン法自体大変理不尽な規定であるというふうには思うわけでございまして、その旨は常に主張しているわけであります。しかしながら、二百海里内の資源の管理権は、これは沿岸国にあるということはこれまた国際的にほぼ定立された考え方でございます。
執行停止請求した理由は、判決の中身が二つございまして、一つはパックウッド・マグナソン法またはペリー修正法に従ってアメリカ政府は日本の漁獲に対して制裁を加えないといけないというのが判決の一つでございます。
そういう認識のもとで言えば、そしてまた先ほどの第三項で、異議申し立て理由の中の重大な要件として「我が国の捕鯨業及び消費者の利益等に及ぼす影響が大きい」から異議申し立てをするのだと言ってあるわけでありますので、その点で言えば、千九百四十一頭、それはパックウッド・マグナソン法とかペリー法の圧力とか、アメリカの鯨をめぐる情勢が厳しさを加えてきた等もろもろの環境的な面を考慮して引き揚げてきたのであろう。
私は鯨のことで申し上げましたが、アメリカには漁民保護法がありますね、ペリー法、パックウッド・マグナソン法というのがまた、無資源を確保して、それを一定の規制のもとに置くという法律でございます。我が国にはそんな法律は何もないのです。だから、けんかにならぬから鯨だってギブアップ、もうあと二年でこれは長い歴史の幕を閉じざるを得ないということに相なります。無念やる方ない思いでしょう。
それは、今回捕鯨問題で、私なども小さいときから鯨を食べてきている方ですからいろいろ関心があって見ていますと、パックウッド・マグナソン法、修正法というのですか、そういった法律があって云々と、悪いけれども日本政府の姿を見ていますと、私は大臣とか水産庁長官がそうだと言いませんけれども、アメリカに向いては弱くなり、ソビエトに行くとだんだん強くなるなんということを漏れ承りますので――政府全体ですよ。
例えば、今我々が問題にしているパックウッド・マグナソン法にいたしましてもあるいはまたペリー法にいたしましても、それぞれの自国におきます漁業の管理計画をきちっと持っていて、減船補債に対しても国がちゃんと計画を立ててやるといったことが行われるようにできている。また、漁民自体に補償することのできる漁民保護法がこのペリー法であります。 ところが我が国はどうでしょうか。農業基本法のことは申し上げました。
また、このアメリカのパックウッド・マグナソン法等の国内法の規定が我が国に対して発動されることになりますれば、日米の漁業関係にも重大な影響を与えかねないと思いますので、政府といたしましては、それらの規定の発動を回避すべくアメリカと密接に連絡をとりながら、我が国の捕鯨の存続のために鋭意努力を行っておるというのが現状でございます。
ただ、一、二申し上げられますことは、私どもが当初心配をしておりました異議の申し立て行為によりまして、いわゆるパックウッド・マグナソン法、この発動がございまして、最初の年は漁獲割り当て量の半分、二年目は全部という非常に厳しい制裁措置が直ちにとられるという可能性があったわけでございますけれども、この点につきましては、直ちにこれを発動することは法律的に無理があるという見解が米国においても有力であると聞いておりまして
○川田委員 いま長官のお話しのパックウッド・マグナソン法、これが削減率といいますかそういうものに影響するということで、業界も実は非常に心配をしておりました。
○松浦政府委員 パックウッド・マグナソン法の規定は、漁獲の活動そのものを行っていることあるいは貿易そのものを行っているという事実行為に着目しまして、これに対する制裁措置を規定しているというふうに読み取れるわけでございまして、米国の内部でもそのような意見が一般的になっているというふうに考えられますので、異議の申し立てのみによってはこの発動はないのではないかということを先ほど御答弁申し上げた次第でございます
特に問題はアメリカのパックウッド・マグナソン法との関係でございまして、その内容については先生もよく御承知だと思いますけれども、私どもとしてはそのような関係がございますので、アメリカとの関係については十分に話し合わなければならぬと思いまして、先般、日米の漁業協定の交渉に参りました井上海洋漁業部長にも先方と十分接触するように話をいたしております。