1990-04-12 第118回国会 衆議院 予算委員会 第9号
日本が本邦漁業者の漁業生産活動の確保に関する法律案を出したそうだ、国会に野党が出したそうだと言った途端に、アメリカ側の水産関係者はびっくりして、これはいわゆるパックウッド・マグナソン修正法やあるいはペリー修正法等アメリカも持っておるわけですから、自国の保護のために持っておるわけですから、これに対抗が出たらこれはどうにもならないというのでいろいろ騒いだという話も聞いているわけであります。
日本が本邦漁業者の漁業生産活動の確保に関する法律案を出したそうだ、国会に野党が出したそうだと言った途端に、アメリカ側の水産関係者はびっくりして、これはいわゆるパックウッド・マグナソン修正法やあるいはペリー修正法等アメリカも持っておるわけですから、自国の保護のために持っておるわけですから、これに対抗が出たらこれはどうにもならないというのでいろいろ騒いだという話も聞いているわけであります。
具体的に申しますと、去る二月、パックウッド・マグナソン修正法及びペリー修正法に基づく措置につきましていわゆる商務長官の署名がございまして、パックウッド・マグナソン法についてはそのまま決定と申しますか措置が実施に移され、さらにペリー修正法に基づく措置も、これは日本からの水産物の輸入を禁止するということではございませんで、それを援用いたしまして対日漁獲割り当てを一〇〇%削減するというような措置を決めたということは
確かに日本側といたしましては、IWCのモラトリアムの決定に対する異議申し立てを撤回し、その反面としてパックウッド・マグナソン修正法の発動を抑えたということはあるわけでございまして、その結果として少なくとも一昨年は九十万トンを確保し、昨年は五十万トン弱の漁獲量を確保し、その減った分につきましてはジョイントベンチャーというような形で新しい操業形態を生み出し、それによって実質的に日本の漁船あるいは漁業労働者
このキャリオ提案がなぜ出されたかということでございますけれども、これは専らアメリカの国内法であるパックウッド・マグナソン修正法の発動を容易にするためというふうに理解することが正しいというふうに私ども判断しております。
その撤回した理由は何かというと、いろいろお述べになっておりましたけれども、アメリカのペリー修正法あるいはパックウッド・マグナソン修正法、これをつきつけられて、そしてその具体的な制裁措置、脅迫に日本政府が屈したということなんです。
次に、アメリカの二百海里内での漁獲割り当ての問題でございますが、これは先生御指摘のように、捕鯨問題でアメリカに対して譲歩をいたしましたのは、基本的にはパックウッド・マグナソン修正法の発動を免れたいと考えたからであります。
殊にソ連などはパックウッド・マグナソン修正法を発動されましてアメリカ水域での漁獲割り当てを半減されるというようなとんでもないことをやられながらも、相変わらず洋上買魚を続けておるような実情でございまして、そこら辺のところは、アメリカ水域での入漁関係というのを横断的に比較をいたしますと、日本のやっておることは屈辱的ではないということを御理解いただけるのではないかと思います。
また、その理由として何か説明があるかというお話でございますが、その点につきましては、米国にはパックウッド・マグナソン修正法というのがございまして、国際捕鯨委員会の決定した事項と違う形の捕鯨を行いますと米国の二百海里水域の中の漁業の割り当てをしませんよ、初めの年に五〇%カットアウトしまして、それで一年たってもさらに事態が変化がなければ残りの五〇%につきましてもゼロにするという法律がございます。
二つ目は、PM法、パックウッド・マグナソン修正法というんですか、アメリカのその法律が今回強く作用しておると思うのですが、我が国においてもそれに対抗するといってはおかしいんですが、ある程度法案を準備をして一つの外交のてこにするとか、そういうことをなぜやらなかったのか、あるいはやれなかったのか。私はやるべきだったと思うのですが、その二つについて考えがあれば教えてください。
ただ、関係国の中にはパックウッド・マグナソン修正法を抱えておりますアメリカももちろん入っておるわけでございまして、アメリカとは協議を引き続きやっておった途中でございまして、日本共同捕鯨株式会社が千九百四十一頭で断念して引き揚げることに決定された時点におきましては、我々はアメリカと引き続き協議をすべく努力を継続中という状態でございました。
先ほどのお話の続きでございますが、「アメリカのパックウッド・マグナソン修正法に対する対抗措置の問題でございますが、大体この種の対抗措置に関する立法というのは、言うなればけんかをするための法律でございますから、えてして現在存在する国際的な秩序とは矛盾撞着することを内容とするものである場合が多いわけですね。これはパックウッド・マグナソン修正法自体がそうでございます。」と言っているのですね。
ただ、アメリカのパックウッド・マグナソン修正法との関係で、パックウッド・マグナソン修正法の発動を回避するための妥協が可能であるのであれば、何も前年とぴったり同じ頭数ではなくても、千九百四十一を超えるある頭数で妥協する用意がございました。そういうつもりでアメリカ側とずっと折衝を続けたわけでございますが、アメリカ側は問答無用であるという態度をとり続けておった、そういう実態にございます。
また、捕鯨に関する今回の政府の方針決定につきましては、パックウッド・マグナソン修正法等の発動をめぐる日米間の対立を回避するためにはやむを得ざる選択であったと考えております。農林水産省といたしましては、粘り強い漁業交渉を展開し、我が国遠洋漁業の存続に最善の努力を払ってまいりたいと考えております。
まず、鯨の方でございますが、三月の二十八日に私は訪米をいたしまして、ボルドリッジ商務長官との間で捕鯨問題と申しますか、具体的には捕鯨の問題をめぐるパックウッド・マグナソン修正法の署名が行われるかどうかという問題について米側と協議をいたしました。
しかるに、国際捕鯨委員会(IWC)は科学的根拠に基づくことなく一九八五年秋より、商業捕鯨全面禁止の決定を行う一方、米国はパックウッド・マグナソン修正法及びペリー修正法により日本の鯨肉の消費習慣の放棄、鯨肉輸入の禁止及び捕鯨業の全廃を企図し、これに応じなければ制裁措置として北洋漁業を二年間で全面的に締め出すことを規定するなど極めて遺憾な事態を生じさせている。
しかるに、国際捕鯨委員会(IWC)は科学的根拠に基づくことなく一九八五年秋より、商業捕鯨全面禁止の決定を行う一方、米国はパックウッド・マグナソン修正法及びペリー修正法により日本の鯨肉の消費慣習の放棄、鯨肉輸入の禁止及び捕鯨業の全廃を企図し、これに応じなければ制裁措置として北洋漁業を二年間で全面的に締め出すことを規定するなど極めて遺憾な事態を生じさせている。
米国政府は、昨年十一月の日米捕鯨協議におきまして、もし日本側が商業捕鯨モラトリアムに関する異議申し立ての撤回を行うことを六十年四月 一日までに表明する場合には、モラトリアム発効後さらに二漁期分の各捕鯨についてはパックウッド・マグナソン修正法及びペリー修正法の発動を行わない旨の意図を表明したのは御指摘のとおりでございます。
捕鯨の将来についてどう考えているかという二番目の御質問でございますが、アメリカ政府は、昨年十一月に日本との間で日米捕鯨協議を行いまして、その折に、もし日本側が商業捕鯨モラトリアムに対する異議申し立てを昭和六十年四月一日までに撤回する場合には、モラトリアムが発効しました後さらに二年間、各捕鯨、いろいろな鯨があるわけでございますが、各鯨種につきまして同本が捕鯨を行ったとしても、パックウッド・マグナソン修正法及
その判決の中身は、日本が既にマッコウクジラを昨年の十月以降とっておるわけでございますが、それは明らかにPM法に違反する、よってパックウッド・マグナソン修正法及びペリー修正法のもとで証明を行いまして、我が日本に対する漁獲割り当てを削減しなさいというのが地方裁判所の判決の第一でございます。
それからその次に言えますことは、我が国がアメリカによるパックウッド・マグナソン修正法の発動につきアメリカを相手取って国際司法裁判所に提訴を行おうといたしましても、アメリカがその付託に応ずるとは考えられません。さらに、国際司法裁判所が管轄権ありと判断する可能性はありません。
パックウッド・マグナソン修正法との関係におきましては、米国政府は、二シーズン後に効力を発生する異議申し立ての撤回を行えば、二シーズンの間の捕鯨に対してはパックウッド・マグナソン修正法の発動をしない旨の約束をする用意があるというふうに申しております。
これは米国行政府の意図と申しますよりはパックウッド・マグナソン修正法そのものに書いてあることでございますが、証明が行われますれば当該年におきます漁獲割り当ての五〇%削減、翌年における漁獲割り当てをゼロにするということがパックウッド・マグナソン修正法によって規定されておるわけでございます。
○政府委員(佐野宏哉君) 私どもといたしましては、先ほど言及いたしましたパックウッド・マグナソン修正法というものが存在すること自体及びパックウッド・マグナソン修正法とマッコウクジラの捕獲をめぐって現にアメリカで行われております訴訟、ことにそれが第一審判決において行政府側が敗訴しておる、そういう事実を念頭に置かれたものと考えております。
ただ、最近も新聞紙上でも報道されておりまして御案内のことと存じますが、昨年暮れ私自身がワシントンでまとめてまいりましたマッコウクジラの捕獲についての日米両国政府間の合意がアメリカの裁判所によってパックウッド・マグナソン修正法に違反するものであるという判決が下されまして、今後アメリカ政府は日本との間でパックウッド・マグナソン修正法に基づく証明を行わない旨の合意を日本政府とすることを禁じられておるような
一方アメリカ側は、千九百四十一頭を超えればパックウッド・マグナソン修正法を発動するというふうに申しておりますので、そういう厳しい状況の中で慎重に検討をして、遺憾のないように対処をしてまいりたいと申し上げたわけでございます。
先生のお尋ねの御趣旨は、そういうことではなくて、パックウッド・マグナソン修正法の発動をされる危険なしにとれる頭数は何頭であるかというお尋ねであろうかと拝察いたしますが、そういう意味で申しますれば、アメリカ側は千九百四十一頭を超えれば直ちにパックウッド・マグナソン修正法を発動すると申しております。
安心させるという御趣旨は、パックウッド・マグナソン修正法が発動されないという安心をさせるという御趣旨であるというふうに拝察をいたしまして、そういう意味でなら、要するにパックウッド・マグナソン修正法を発動するかしないかということは、アメリカの国内法でございますので、アメリカ政府との関係において、私どもが慎重にアメリカ側と対処をしていくというふうにお答えをせざるを得ないということでございます。
それから三番目には、現在の日米捕鯨協議を見た場合に、アメリカ側はさっき申し上げましたようなPM法、パックウッド・マグナソン修正法、舌をかむような法律でございますが、これを国内法の武器として交渉に持ち出してきているという事態がございますので、これらに対して無手勝流ではちょっと通じないのではないか、我が国の国内法の整備が一つ要るのではないだろうか、もしも向こうがそのPM法をあくまでも盾にしてやってくるということになりますれば
この漁獲割り当て、これはPM法の発動によるものでございまして、はしよって言いましたが、パックウッド・マグナソン修正法というのが国会に出されました。これを盾にしましてかなり強圧的な外交姿勢に終始しているのがアメリカの今日の姿勢でございます。
それから次に、アメリカのパックウッド・マグナソン修正法に対する対抗措置の問題でございますが、大体この種の対抗措置に関する立法というのは、言うなればけんかをするための法律でございますから、えてして現在存在する国際的な秩序とは矛盾撞着することを内容とするものである場合が多いわけですね。これはパックウッド・マグナソン修正法自体がそうでございます。
今回のマッコウ捕鯨をめぐる日米協議でございますが、これは私どもは国際捕鯨取締条約の精神から申しますれば、日本は当然締約国として異議申し立ての権利を有しておるわけでございまして、日本側としては、マッコウの捕獲枠をゼロとする決定は何ら科学的根拠を有しないと考えておりますから、これを撤回する理屈は全くないわけでございますが、先生先ほど御指摘のようなパックウッド・マグナソン修正法というアメリカの国内法が存在
その際、マッコウクジラの場合と同様にミンククジラの場合につきましてもアメリカのパックウッド・マグナソン修正法の存在ということは無視し得ないわけでありまして、当然米側ともしかるべき協議を持つ必要があるわけでございますが、この点につきましては、現在一九八五年二百海里内対日割り当て問題で米側と協議するために代表団が訪米中でございますので、そこで米側としかるべく接触をして南氷洋ミンククジラの協議の機会をセット
私どもも、アメリカと折衝いたしまして、先ほど申し上げましたように、パックウッド・マグナソン修正法でございますとかあるいはペリー修正法というような、とんでもないアメリカの国内法に悩まされ続けておりますので、我が国もこれに対して有効な対抗措置があればなという感じは、私もひしひしと痛感をしながら対米折衝に当たっております。
○説明員(佐野宏哉君) 私どもが一番考えておりますのは、アメリカの二百海里水域の中で操業をしております我が国の漁船が、パックウッド・マグナソン修正法によりまして捕鯨問題の人質のような状況に置かれているわけであります。その問題をどうやって解きほぐしていくかというのがこの問題の核心であろうというふうに思っているわけです。
○説明員(佐野宏哉君) アメリカの国内法と申しますと二つございまして、一つはパックウッド・マグナソン修正法という、アメリカの二百海里水域内での漁獲割り当てに絡むものでございます。もう一つはペリー修正法という水産物の輸入に絡むものでございます。
○説明員(佐野宏哉君) 制裁措置云々というのは、恐らく先ほど申し上げましたパックウッド・マグナソン修正法とかペリー修正法のことであろうと思いますが、私どもとしてはパックウッド・マグナソン修正法とかペリー修正法という法律がアメリカに存在するということは十分承知の上で異議申し立てを行ったわけであります。
○安井委員 それじゃ商業捕鯨の問題については、パックウッド・マグナソン修正法の問題とか、そういうアメリカの国内法の問題があって、それとの折衝の中で結論を出すので、今は結論を出す段階ではない、そういうふうなお考えだと聞いておきます。ですから、今度の調査活動はそれとは全く無関係に別な角度から進めていく、こういうことですね。