2019-04-16 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
風営適正化法におきましては、十八歳未満の者をパチンコ営業所に客として立ち入らせることが禁止されており、現在でも、従業員の巡回、監視カメラの設置等を実施し、十八歳未満の者と思われる者を把握した場合は年齢確認を行うなど、必要な措置が講じられているものと承知しております。
風営適正化法におきましては、十八歳未満の者をパチンコ営業所に客として立ち入らせることが禁止されており、現在でも、従業員の巡回、監視カメラの設置等を実施し、十八歳未満の者と思われる者を把握した場合は年齢確認を行うなど、必要な措置が講じられているものと承知しております。
なお、当該遊技機につきましては、警察としては、パチンコへの依存防止対策に資すると考えているところでございますが、実際に当該遊技機を導入するかどうかについては、各パチンコ営業所において判断されるものと考えております。
○麻生国務大臣 今、警察庁の方から答弁があっておりましたが、パチンコ営業所に設置されたATMにつきましては、これまでも、ギャンブル、いわゆるキャッシング機能の停止等々につきまして取組が行われてきたんだとは承知しておりますが、パチンコの営業所に設置されたATMのあり方については、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて、パチンコ業界における取組が講じられているものだと承知をしております。
この点につきましては、昨年八月に関係閣僚会議で取りまとめられた、ギャンブル等依存症対策の強化について等においても徹底することとされておりまして、パチンコ営業所においては、従業員の巡回であったり、あるいはまた監視カメラの設置等によって十八歳未満の者と思われる者を把握した場合には年齢確認を行うなど、必要な措置を講ずるべきものと承知をしておるところであります。
例えば、パチンコ等に関しては、十八歳未満の者をパチンコ営業所に客として立ち入らせることは法律で禁止されているところであって、こうした禁止行為を正しく認識してもらうことは当然と考えております。 その上で、我々、この法案作成の過程にも、今、政府の方が、学校教育においてはこれまで指導要領等にギャンブル等依存症についての記述がなくて直接的な指導がなされてこなかったと承知しております。
○政府参考人(山下史雄君) 出玉規制の強化等を内容とする今回の規則改正におきましては、改正前の規則に基づき、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機でないとして都道府県公安委員会の認定又は検定を受けた遊技機は、当該認定等の有効期間は、改正規則の施行後であってもパチンコ営業所における設置を認めることとする経過措置を設けているところでございます。
具体的な事例を申し上げますと、例えばパチンコ営業所の従業員が賞品買取り業務に従事するなど、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品買取りを行っていたものがございます。
もう一つは、法案第十五条に規定する、関係事業者が行う事業の実施方法についてというところでも、私どもは、公営競技における未成年者に関するアクセス制限や、十八歳未満の者のパチンコ営業所への立入禁止の徹底といった施策を想定しているところでございます。
その上で、あえて申し上げるとすれば、警察庁による調査によりますと、全国のパチンコ営業所数は近年減少傾向にある一方、売り上げについてはほぼ横ばいで推移しており、パチンコ営業について、店舗の寡占化、大型化の傾向が見られる。また、パチンコの遊技人口については近年大きく減少しており、全体として他店との競争が激しくなってきたということが推察されるのではないかと思っております。
現在、部分的な導入店舗を含めると、パチンコ営業所総数の約七割の店舗に同システムが導入されているところであります。 というふうに六月四日に説明を受けました。 しかし、各委員からの質問に対する今のお答えは、どうも警察庁は余り関係ないんだというふうに私は受け取れたんですが、これはどういうことですか。
現在、部分的な導入店舗を含めると、パチンコ営業所総数の約七割の店舗に同システムが導入されているところであります。 カードシステムはパチンコ店に一定の普及を見ているわけでありますが、昨年の夏ごろからこのプリペイドカードの変造・行使事犯が増加し、全国的な広がりを見せております。