2019-05-29 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
今委員御指摘いただきましたように、前回、平成二十六年の法改正以降、新たに締結しました日・EU・EPAそれからTPP11の影響を勘案した結果、本年二月に農林水産省令を改正いたしまして、パスタ製造業、菓子製造業それから砂糖製造業を本法の対象業種に追加したところでございます。
今委員御指摘いただきましたように、前回、平成二十六年の法改正以降、新たに締結しました日・EU・EPAそれからTPP11の影響を勘案した結果、本年二月に農林水産省令を改正いたしまして、パスタ製造業、菓子製造業それから砂糖製造業を本法の対象業種に追加したところでございます。
今回追加するパスタ製造業、菓子製造業及び砂糖製造業につきましても、本法に基づく金融、税制等の支援措置を通じて、国産原料の利用が促進されることを期待をしております。
○小里副大臣 御指摘のような経緯によりまして対象業種に追加をされたところでありますが、まず、パスタ製造業及び菓子製造業につきましては、EU産の高い品質とブランド力を有する製品との競合にさらされ、事業者の事業活動に影響が及ぶおそれがあること、砂糖製造業につきましては、安価な加糖調製品の増加によりまして、国内産の砂糖の需要減少や価格低下、工場稼働率の低下など、事業者の事業活動に影響が及ぶおそれがあることから
ブランド力のあるイタリア産のパスタの輸入が増加するおそれがあることから、今回、特定農産加工業者にパスタ製造業も追加したところでございます。