2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
また同時に、パススルー税制、構成員課税というものを否定することになるような気もするんですけれども、この点もあわせて教えてください。
また同時に、パススルー税制、構成員課税というものを否定することになるような気もするんですけれども、この点もあわせて教えてください。
要するに、捕まえて、パススルー課税をさせないで課税するということはできないというか、しないということだというふうに理解をいたしました。そうすると、ますます、濫用の範囲というのはどこからどこまでかというのは、よくわかりにくいところがあろうかと思います。
本条約第三条において、課税上存在しないとは、一方の当事国の国内法令において、団体又は仕組みを通じて取得される所得が、当該団体又は仕組みに対してではなく、当該団体又は仕組みの持分を有する者に対して課税される場合、委員がおっしゃったパススルー課税をいいます。
いわゆるパススルー税制というふうに言われている、任意組合だったり匿名組合だったり等において一回的な課税が行われるというスタンスとは若干違うんですね。 弁護士法人化した人たちの御意見等を聞くと、メリット、デメリットそれぞれ指摘しているんですけれども、税務上のメリットについては触れている人はほとんどいないというのが正直なところです。節税メリットはない。
○佐藤ゆかり君 そうしますと、これらの消費税非課税対象品目の業界、産業におきましては、これは消費税はパススルーできないということを今総理はおっしゃったわけでございますが、これは非常に増税になるわけでありますが、それを放置されるというのが今回の前提で間違いないでしょうか。
ところが、実は、e抗体ができた部分に関して、一部のものがe抗体の監視をパススルーしてしまうことがわかりました。それが、横っちょに出た、再びe抗原陽性になる慢性肝炎期です。これは、DNAウイルスであるB型肝炎がミューテーション、変異を起こすことによって再び肝炎を起こすということがわかりました。
これは議運の問題であって、議運の竹本先生もいらっしゃるのであれですけれども、まさにここでチェックしなければ、議運はパススルーじゃないですか。こっちに、どうぞ現場で見ておいてくれと、もらっていますよ。何の資料もないですよ。きょう現在、出てこない。 まだありますよ。お配りした資料の十五をごらんいただきたいと思います。
昨年だったか一昨年の会社法の改正で、LLPとかLLCとか、要するに投資事業組合とかパートナーシップだとか、そういうことを通じて、今までは法人に対する課税が行われていたけれども、実は、いや、九〇%分以上はそれを、利益を配分すれば、これはパススルー税制といって個人の所得にまで還元すればいいと。
○大久保勉君 整理をしたいのは、いわゆる直接こういった社債を持った場合も、いわゆる信託にして受益証券を持った場合も全く一緒である、いわゆるパススルー性があるということで理解してもよろしいでしょうか。もう一度確認のため質問します。
その中に、村上ファンドからの利益については株取引による雑所得というふうに申告をしていらっしゃるということでございますけれども、一般に、任意組合を通じて、あるいはパススルー組合を通じての課税というのは、納税申告書、確定申告については、金額だけではなく取引の明細を求められるというふうに思います。
それから、その他の、それ以外の信託につきましては、信託財産から生じます収益等が、原則としては受益者に帰属するものとみなしまして、受益者に対して、いわゆるパススルー課税と呼ばれておりますけれども、そういう課税をするというのがおおよその類型でございます。
しかしながら、今回の事案は、くだんのライブドアの事件、さらに今パススルー課税というのがいみじくも出ました。これは例の日銀総裁の村上ファンド事案等々、いっぱいありますから、パススルー課税はある意味、そのとき出た手口じゃないですか。ですから、これはもちろん十九年度の政府・与党税制改正の中で盛り込んでいただくということになるわけでありますが、少し具体的に詰めたいと思います。
それ以外の、金融商品等のものについては先ほど申しましたとおりでございますが、それ以外の信託につきましては、原則として、受益者がおられる場合には受益者に課税をする、パススルーで課税をするというのが現行法の仕組みでございまして、そういう意味では、法人課税というものはその場合には行われていないというのが現行法でございます。
先ほど、分離課税の株式等の雑所得というふうに丸がつけてあったというふうに御答弁いただきましたが、パススルー組合を通じて株式を売買する場合においては、これは税法上、納税は株式等の譲渡所得になるわけでございまして、国税庁に私確認をしておりますが、納税申告書、税務署に提出するものについては計算書を添付するということになっております。
それ以外の信託でございますけれども、これにつきましては、信託財産から生ずる収益等が受益者に帰属するものだというふうにみなしまして、事業年度ごとに、分配がなくても、受益者にいわゆるパススルー課税をするといった取り扱いを行っております。 以上でございます。
○竹田政府参考人 一般論で申し上げますと、先生お話しのような個人の出資先がある、それが確定申告されるということは、つまりパススルーの課税が行われるというお話ではないかと思いますが、出資先が民法上の組合等である場合には、こうしたいわゆるパススルー課税、すなわち組合事業に係る利益が分配割合に応じて個々の組合に直接帰属することとなって、投資事業組合の事業内容に応じて個々の組合員に所得税が課税されるという格好
パススルー課税とおっしゃったのでいいんでしょうか。はい、そうですね。 これは、パススルー課税する大前提として、間に法人格を有しない組合を介してある方が投資した場合のケースだと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、外国におけるこの合同会社、類似のLLC等においては、課税において、今委員の御指摘のように、パススルー課税、つまり構成員自体に課税するということが取られているようでございます。その点を理由にしてこの合同会社、LLC、あるいは組合そのものでありますLLPを支持なさるお考えがあったことは、これは私どもも事実であると承知をいたしております。
LLCの件でも、経済界としては税制上のパススルーさえできればいいのであって、必ずしも新しい会社類型が必要だったわけではないというふうに江頭さん自身が述べられておるわけですね。 しかも、先ほどベンチャー企業等の要請と言われましたけれども、それを聞きますと、いわゆる中小企業とかいうふうに類推をするわけですけれども、実際上言いますと、この合同会社、非常に規制が緩い。
○井上哲士君 アメリカやイギリスなどのLLC、LLPの成功を見習ったものだと思うんですが、米英でこのLLCなどが非常に爆発的に普及をしたのは、パススルー課税という税制上の優遇措置が最大の理由だと言われております。 日本経団連も二〇〇〇年の商法改正の提言の中で、このLLCの問題で、「設立された事業体の段階では所得課税を行わず、その損益を出資者の損益と通算する税制の導管としての利点を持つ。」
ここで言う投資分析モデルというのは、今ちらっと出ましたけれども、MBSのパススルー証券であるため、簡単に言えば繰り上げ償還に伴うリスクをそのまま投資家が負うというものであります。
しかし、これは法人形態でございますから、LLPのように構成員課税、パススルー課税がなかなか難しいのだろうというように思っております。しかし、これが広く使われるためには、税制上の対応も進めていく必要があるというように私は思っておるわけでございます。 そこでお伺いをいたしたいのですが、合同会社は定款自治が広く認められておるわけです。
○柴山委員 昨日、衆議院を有限責任事業組合法がまさに通過をしたわけですけれども、この法律の中では、先ほどもちらっと御指摘ありましたとおり、いわゆるパススルーの課税、構成員課税の要請というものが実現をされることになり、かつ、各組合員が有限責任しか負わないという、その仕組みが実現したわけでございます。
第三に、日本版LLP制度は、日本版LLCとともに財界が強く要求してきたもので、法制審議会会社法部会長さえ指摘するように、経済界としては税制上のパススルーさえできればいいという本音が露骨に目につく代物です。企業グループとして多数の子会社、LLP、LLCを通じて柔軟に損失を取り込み、法人税を軽減できる、二重課税回避先にありきの制度です。
このことについて、法制審議会部会長の江頭東大教授は、経済界としては税制上のパススルーさえできればいいのであって、必ずしも新しい会社類型が必要だったわけではない、規制が緩いということで、むしろ大企業が子会社をつくるのに使われるのではないかと指摘をしております。 新しい会社類型が大企業の課税回避のために使われることになりはしませんか。財務大臣の答弁を求めます。
構成員課税、パススルー課税ともいうわけでありますけれども、私も十七年度の税制改正におきまして、このLLPについてパススルー課税が望ましいのではないかということで、与党税調のメンバーでございましたが、推し進めた立場でございますけれども、一刻も早く、このような柔軟な機動性のある事業体をこの市中において稼働できるような形にしていただければというように思っておるわけでございます。
我々としては、証券市場、債券市場全体の整備をする立場にありますので、昨年の八月に証券市場の改革促進プログラムというのを作っておりますけれども、その一環としまして、例えば住宅金融公庫債券を含む月次パススルー債については、流動性の向上を図る観点から、社債等登録制度上の登録請求ができない期間というのを三週間から二週間に短縮してその便宜を図るようにする、住宅ローン債権を含む指名金銭債権等の証券化については、
MBSは、元本の償還方法としては、信託いたしました債権の回収元金相当をそのまま投資家へパススルー、そのままパススルーするという仕組みでございます。国債と違いまして、MBSの毎月の償還額が、期限前償還があったりするものですから、変動し得るという性質を持っております。
このような住宅ローンの債権の証券化につきまして、金融庁といたしましては、これまで証券市場の改革促進プログラムの一環といたしまして、例えば住宅金融公庫の債券を含む月次パススルー債につきまして流動性を向上を図るという観点から、社債等登録制度上の登録請求ができない期間を三週間から二週間に短縮するというような社債等登録法の施行令を改正いたしております。