1961-04-14 第38回国会 衆議院 外務委員会 第17号
○高野説明員 この規定は、たとえば日本におきまして、パキスタン法人がございまして、その実際上の支配的利益を受けているのがその以外の国の場合には、実際の会社の利益はパキスタンではないわけでございますが、その場合には最恵国のあれをお互いに与えない。
○高野説明員 この規定は、たとえば日本におきまして、パキスタン法人がございまして、その実際上の支配的利益を受けているのがその以外の国の場合には、実際の会社の利益はパキスタンではないわけでございますが、その場合には最恵国のあれをお互いに与えない。
すなわち、パキスタン法人の配当所得に対する課税の税率を、一定の場合一百冷の二十となっているのを百分の十五に軽減し、その他、日本国内におけるパキスタン税額の徴収につき、パキスタン政府の委嘱を受けたときは、国税徴収の例によって行う等、所要の規定を置いております。
そこで、これに対しまして、御承知の通りに、租税協定はおおむね相互条件的でございますので、日本の方におきましても、パキスタンの法人が、一または二以上のパキスタン法人で、日本の法人の議決権の三分の一を持ちます場合には、その受けますところの配当について、日本の税率は二〇%でございますが、これを四分の一の五%を下げ、一五%をこえないことをするという条約を設けようとしておる次第でございます。