2013-05-22 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
そんなことは法律の目的には書いていませんけれども、実は、その昔、パイロット自治体制度というのがあって、静岡県の掛川市が、例えばパスポートを自分のところでも発行したい、県に行くのは遠いのでと言って外務省にお願いすると、だめと言われて終わっちゃうわけです。個別の自治体は、本省に対してこれを変えてくれと言ったって、怖くてしようがないわけですよ、お金をくれなくなるかもしれないと。
そんなことは法律の目的には書いていませんけれども、実は、その昔、パイロット自治体制度というのがあって、静岡県の掛川市が、例えばパスポートを自分のところでも発行したい、県に行くのは遠いのでと言って外務省にお願いすると、だめと言われて終わっちゃうわけです。個別の自治体は、本省に対してこれを変えてくれと言ったって、怖くてしようがないわけですよ、お金をくれなくなるかもしれないと。
私ごとになって恐縮なんですが、実は私、十数年前ですけれども、一九九一年の第三次行革審というのがございまして、そのところの豊かなくらし部会というものの専門委員をしておりましたが、そこでパイロット自治体制度、最終的には地方分権特例制度という大げさな名前になりましたが、パイロット自治体制度というものを提唱いたしました。
並河参考人にお尋ねしたいと思いますが、先生のパイロット自治体制度の一つの大きな試みが今大きく花を咲かせて、全国五百以上の特区ということで実績を残しているということに評価をいただいて、非常にいい流れはできたのかな、こう思います。
かつて、パイロット自治体のそういった法律を細川内閣のときやったんですが、これも大きな抵抗のもとにうやむやになってしまいました。決してその二の舞を踏まないように全力を尽くしてやるべきだと私は思いますので、頑張ってください。 終わります。ありがとうございました。
○政府参考人(中城吉郎君) パイロット自治体との関係についてのお話がありましたので、お答えいたしたいと思います。 パイロット自治体制度は、国や都道府県の権限を市町村に移譲する地方分権の一環として行われているものでございまして、各省庁がそれぞれ可否について判断するというふうな形としておりました。また、その対象も法律事項は除かれておりました。
また、パイロット自治体制度は、市町村が都道府県との事前協議を経た上で国に協議を行い、各省庁が回答を行うものである、こういうことでございまして、このたびのこの制度につきましては、全国的な規制改革が進展しない分野等の現状を踏まえて、法令で定められた全国的な規制についての特例を、経済的効果等を総合的に勘案した上で地域を限って認めるものであります。
この仕組みは、過去にさかのぼってみますと、例えば新産業都市だとかテクノポリス構想であるとか、あるいはパイロット自治体のように、府県を経由していく必要のあるなしの違いはあるようです、今回の場合は。
規制改革項目や制度の構造を初め、自治体からの多数の建設的な提案を踏まえて、総合規制改革会議や内閣府の特区推進室で国の規制を乗り越える内容を盛り込めるように立案されたものであり、かつてのパイロット自治体などと異なりまして、国の裁量による恩恵措置という側面が希薄となっております。 第二は、特例を総理大臣の認定により一括処理する通則法の形式が採用されたことであります。
結局は、都市の指定も県から上げることになったものですから、ある面、新産都市がもう全国にたくさんふえてしまった、こんな反省もあったり、あるいはパイロット自治体、これについても、事務手続の簡素化、迅速化という特例措置であって、権限、財源の移譲に踏み切れなかったということでございます。 掛川市の鈴木さんという主任さんがこんなふうに言っております。
これは、第三次行革審のパイロット自治体というのが昔ありました。
○鴻池国務大臣 私は、この担当になりました時点から、これは全国一律で、難しいあるいはいろいろな歴史的な問題とかいろいろなものを抱えている規制を一点に集中して、一点、これをパイロットケースとして、パイロット自治体ではございません、パイロットケースとしてやり上げる。
例えば、昭和五十九年以来進めてきた高度技術集積都市、通称テクノポリス、昭和六十二年に成立した総合保養地域整備法、通称リゾート法、さらには平成四年に第三次行革審がまとめた地方分権特例制度、通称パイロット自治体構想など、すべてが失敗に終わっています。 なぜ、見るも無残に失敗したのか。そこに長期的な哲学や理念がなく、その場しのぎの、場当たり的なびほう策に終始したからではないでしょうか。
日本でも、かつて、このフリーコミューン実験をまねて、地方分権への強い期待をベースに構想されたパイロット自治体制度がありました。担当の総務庁は、募集パンフレットに、「思い切って手を挙げてみませんか」と刷り込み、熱心に申請を呼びかけましたが、いろいろな条件が厳しく、結局、三年目には手を挙げる自治体がいなくなったといいます。特区もパイロット自治体の轍を踏むのではないですか。
それから、パイロット自治体のお話がございました。 これは大分前に出てきたわけですが、パイロット自治体の問題点は、一つは、法律にさわってはだめだということなんですよ。法律はいじらない、法律以外のことでやれと。結果として、あれは手続の省略、簡素化だったのです。それからもう一つ、申請は二十万以上の市町村がやれ、二十万以下の場合には共同でやれ、こういうことでございまして、申請も限定があった。
ただ、先生がおっしゃったのは、むしろ……(平井小委員「スペシャル・パーパス・エリアというもの」と呼ぶ)先生がおっしゃったのは、むしろ私の理解ではパイロット自治体にちょっと近いので、政策実験というのは日本は余りやりませんけれども、北欧などでは政策実験をやって、まずやらせてみて、それがうまくいったら、ではほかの地域にもという政策実験をやっています。
と申しますのは、内田先生は、かつていわゆる行革審の中で地方分権特例制度、パイロット自治体を提案されておりますので、恐らく地方自治の第八章については格別の御関心がおありになると思ってお聞きするわけでございますが、金森徳次郎氏の「憲法遺言」、これ遺言と書いてイゲンと読むんですかね、「憲法遺言」に、「憲法を読んでみて、何度読んでもわからない規定が固まっているのは地方自治の章である。」
それから、大きい都市に行きますと、これも先ほどパイロット自治体みたいなのを考えたらどうかと言いましたけれども、自動車の持っているプラス、マイナスが総括される時代にいよいよ二十一世紀は入るんだろうと私は思います。便利ではありますけれども、あれは殺人の凶器でございますし公害源でもあるわけです。もっと言えば、高齢化社会にふさわしい乗り物かどうかやっぱり根底的に疑いがあるわけです。
もっと言えば、中心市街地活性化法こそ、かつて話題になりましたようにパイロット自治体という構想がありまして、一たん国のいろいろな機能を全部モラトリアムにして、ストップして自治体に一回やらせてみるという発想がありましたけれども、中心市街地の活性化法こそそのパイロット自治体のやり方を大胆に採用すべき分野ではないかというのが私の意見です。
ちょっとパイロット自治体の方は、時間がありませんので、これは抜かします。 そこで、それでは適正規模の町村をどうするか、受ける側として。今のままで自主的にいけばいいと、よく大臣ここで言われるわけですね。お医者さんが一人もいなくなるような町村をそのままでいいということに私はならないと思うのですね。ですから、今まで自治省もいろいろと考えてこられたのがあります。
これは大変暴論かもしれませんけれども、今までもパイロット自治体でありますとか中核都市でありますとか、いろいろ分権へ向けての仕掛けを幾つかやっていらっしゃるわけでありますから、一番重要なお金の問題、この辺にずばり、少し地方に任せるような、テストケースみたいなもの、そんなことはいかがでしょうか。
地方分権を進める上において突破口だというふうなことで、パイロット自治体制度というふうなものもつくりました。これはきっかけになるのではないかというふうなことでありますが、なりませんでした。申請を出されたのが、最初の年が三十件、次が十五件、三年目で、延長してやりましたけれども二件か三件であります。
パイロット自治体構想、こういった事業をやりながら地方分権の具体策を進めていったわけでございます。 昨年十二月に地方分権推進委員会がまとめた検討試案というのがございまして、これは地方分権を今後推進するための第一歩として私は評価をしておるところでございます。
これは、御案内のとおり随分いろんな有識者の中からもそのことが言われておりますし、また過去の例を見ておりますと、パイロット自治体のときは特にそうでありました。それから、地方制度調査会も権限移譲について何回か勧告を出しておりますけれども、その勧告の内容がどういうふうに施行されていっているかと分析してみますと、肝心な問題はほとんど実行されていない。
パイロット自治体が典型的な例だと私は思っております。 せっかくパイロット自治体のときはくらし部会の中で大変いい議論をして、そしてパイロット自治体としてできるだけ実験的に自治体に権限を移譲させていこうといって、本当に前向きの議論をされていたわけです。
例えば、新聞なんかで発表されましたけれども、地方分権の先駆けども言われるパイロット自治体制度、これは平成四年に閣議決定されている制度で毎年ずっとやっているのですけれども、最近はだんだん人気がなくなってきている。
地方の方から、パイロット自治体なんかも今年度まだ申し込みがないのですよね。こういう状況でございますので、地方から分権推進計画の指針作成に当たっての意向をしっかり取り込むということが大事だと思いますが、どのようにお考えになっているのかお聞かせいただきたいと思います。