2014-10-29 第187回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
こういう状況の中で積極的にガスシステム改革の恩恵を有権者に享受していただくには、やはり喫緊の課題としてガスパイプライン事業をしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。 それとちょっと真逆の質問になるんですけれども、現在、ガスパイプラインによらないいわゆるガス、これは地元のLPガス事業者が担当しているわけでございますね。
こういう状況の中で積極的にガスシステム改革の恩恵を有権者に享受していただくには、やはり喫緊の課題としてガスパイプライン事業をしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。 それとちょっと真逆の質問になるんですけれども、現在、ガスパイプラインによらないいわゆるガス、これは地元のLPガス事業者が担当しているわけでございますね。
それでは次に、パイプライン事業と地域振興についてお尋ねしていきたいと思います。 昨今の原油高で、北海道、東北に住むのは本当に大変な状況にあります。
また一方、韓国なんかを見ますと、ガス供給の幹線ネットワークですか、これが充実しつつあるという形になっておりますし、パイプライン事業は、やはりナショナルセキュリティーといいますか、そういう意味でも大事だ、こう思うわけであります。 やはり高次の判断が必要だと思うんですが、短くてもいいですので、総理から一言、やはり丸善石油さんの方の、ひとつよろしくお願いいたします。
また、ロシアについては、日本漁船拿捕事件やサハリン・パイプライン事業でのロシア政府の動きなど、とても友好的とは感じられない事案が続いて起こっておりますが、日ロ関係の停滞をどのように打開していかれるのか、総理の方針を伺います。(拍手) 外交演説の外交の三本の柱のうち、これまでの国連が国際協調に変わっておられます。
いわゆるこの係争地域におきまして、旧輸銀は、九六年の十月に、中国側が中間線上にある油田と一体的に開発している平湖と呼ばれる油田と上海を結ぶ四百キロのパイプライン事業に対して、総額九千万ドルの融資を行っています。日本円にして約百十億円でございます。金利はLIBORプラス〇・二五、当時としては非常に中国側に有利な条件でございます。
拡充ばかりでなく、導管事業者には、ガス事業者のほか、帝石とか石油資源開発等のパイプライン事業者が既に存在しておりますし、電気事業者も今や敷設しております。
○政府参考人(炭谷茂君) ただいま先生の御指摘されました環境上の影響評価でございますけれども、現在の環境影響評価法の対象には現在パイプライン事業というのはなっておらないわけでございます。
この国後島の燃料パイプラインでございますけれども、平成十三年度に二億一千五百万円を計上した経緯はございますけれども、その後、これは前にも御答弁申し上げたと思いますけれども、クラスノヤルスク合意を踏まえまして、平和条約締結交渉のモメンタムを一層高める観点から支援が拡大していったということで、そういう中におきましてこのパイプライン事業も検討され、一部調査も行われたわけでございますけれども、その後の状況等
○河野政府参考人 先ほどお答えさせていただきましたように、サハリンからのパイプライン事業につきましては、現在、非常に関係の深い民間の企業が調査会社を組みまして、事業化調査を実施しているところでございます。この企業の判断といたしましては、現時点では、工事期間あるいはコストなどを勘案して、一部は陸上もあるようでございますけれども、基本的には海底ルートを検討しているというふうに聞いております。
現に、原子力発電所の立地等、私どもの島根県、五月七日の日に県の方で意思を決定したわけでございますが、県と原発立地隣接市町村も含めた三つの市と町ですべて議会においてもクリアいたし、首長も意思表明をいたしまして、県がそれを集約して県知事から意見が出てくる、そういう形をとっておりまして、ほかの法律でもございますけれども、エネルギー政策などでも電源開発促進法、石油パイプライン事業法等ございますけれども、これはすべて
このフィージビリティースタディーの中におきまして、御指摘のような苫東やむつ小川原の付近を通過するルートも調査対象として予定されていると承知しておりますが、仮にパイプライン事業が成立した場合にどのようなルートをとるかにつきましては、地域の需要でございましたり建設コストなどを踏まえて事業主体において決定されていくことになろうかと考えております。
事業の経営内容に介入することも特許の場合にはあり得るわけですけれども、しかし法目的達成上、そこで安全性というものを同時に、これは安全性というのは古典的な警察的な事項でございますけれども、それを許可に組み込むというものもあるわけでして、例えば原子力の場合の原子炉の設置許可でありますとか、あるいは石油パイプライン事業は特許的な色彩を持ちながら、同時に安全性という警察的な介入も含めております。
、「附帯事業の経営」、「連絡船事業及びその附帯事業の経営」、「自動車運送事業及びその附帯事業の経営」、「石油パイプライン事業」、こういうようなものが列挙されているわけでありますが、その範囲の拡大ということは具体的にはどういうような点を改正したら私鉄並みになるのか、その点についてどうお考えになりますか。
したがって私どもは、パイプライン事業法なりあるいは消防法はもちろんのこと、建設省が出しております薬物に対する暫定的な指針というものについても、全く違背しないように設計もし、また工事の管理もやってきたわけでございます。したがって、そのような指摘を受けるいわれは毛頭ないわけでございますけれども、しかし、そのような指摘を受けたことは事実でございます。
○伊藤(公)小委員 強い関心を持ち続けたいと思いますが、もう一つ、いろいろと御報告を伺ったり御議論を伺ってまいりまして、昭和四十七年に石油パイプライン事業法というのが通りまして、日本列島改造論に沸き返っていたころから非常に華々しく打ち上げられたパイプライン計画でありますが、関東ラインが三つ、それから中京ライン、京阪神ライン、北九州、それから道央ラインと、合わせて七つのパイプラインが実は計画をされたわけであります
○志賀(学)政府委員 ただいま先生から御指摘がございましたけれども、昭和四十七年に石油パイプラインの設置とパイプライン事業の運営を適正化する、そういったいろいろの目的を持ちまして石油パイプライン事業法が制定されたわけでございます。この法律に基づきまして五十三年の九月に石油パイプライン基本計画が定められまして、新東京国際空港航空燃料パイプラインについての計画が定められたわけでございます。
○参考人(大塚茂君) パイプライン建設につきましては、パイプライン事業法その他の法律によります諸手続を終わりまして、それから用地の買収等もほとんど終わり、その農地転用等の手続も終わりまして、当面必要な工事についての契約は全部できました。
石油パイプライン事業法に基、つく事業用施設の技術上の基準を定める省令を見ますと、その第二条の四号で「河川区域および水路敷にはパイプラインは設置してはならない」と定めてあるわけですが、ただし書きがあって、これは第二項になるわけですけれども、「地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であって、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は」、これは設置することができるということになるわけです。
○松本(操)政府委員 いまおっしゃいましたように、パイプライン事業法が衆議院及び参議院のそれぞれの商工委員会において議論されましたときの附帯決議については、私ども十分承知をいたしております。そのために、本件の実施に当たっては非常に初期の段階から地元との話し合い、地元に対する説明、趣旨の徹底あるいは理解を求めるという点について公団には特段の努力を要求してまいったわけでございます。
〔委員長退席、関谷委員長代理着席〕 そこで、まずお聞きをしたいのは、石油パイプライン事業法成立のときの衆議院の附帯決議では「関係地域住民の意見を尊重し、その不安の解消に努め、安全かつ適正に行なうよう強力に指導すること。」
今回のルートを選定いたします場合に、基準というような法律というようなものが従来ございませんでしたが、今回パイプライン事業法という法律ができまして、それに伴います技術的な基準その他が定められたわけでございまして、そういったようなものに適合するために各種のルートについて検討いたしまして、自然的な条件あるいは社会的な条件と申しますか、その経路におきます市街地の形成状況とかあるいは道路の幅員の状況とかいうようなものを
○木原分科員 別途、予算の中身については検討する機会を持ちたいと思うのですが、私がここで申し上げたいのは、昭和四十七年に、石油パイプライン事業法をわれわれは審議をいたしました。これは通産省が主管でございますけれども、この当時、パイプラインの安全性、安定性、あわせて経済性ということが非常に強調されたわけです。
それは、パイプラインにすれば、安全性や安定性のほかに、経済性はうんとメリットがあるんだ、こういうことで、成田の場合も適用されておるわけですけれども、パイプライン事業法が成立をしたといういきさつがあるわけです。
この時点後におきましてパイプライン事業法が成立をし、さらにこれに関します非常に詳細な技術基準ができたことは、先生御承知のとおりでございます。この技術基準というものも、安全性という点にとりわけ重点を置きまして、非常に高度の技術を要求するという形になっております。
現在のところ、国の手続といたしましては、これはパイプライン事業法にのっとる作業でございますので、パイプライン事業法にのっとります国の手続は、昨年十月三十一日をもって全部終了いたしました。
それから暫定輸送の件でございますが、鹿島ルートから一日五列車、約三千八百キロリッター、千葉からのも含めまして、一日五千キロリッターの燃料輸送の協力を受けておりますが、幸いにいたしまして石油パイプライン事業法初の適用となる空港公団のパイプラインにつきまして、今月じゅうに事業法の手続を完了いたしまして、早期に着手するようにいたしたいと思っております。