この点で、アメリカのバーネット判決、レジュメに書きましたが、これが参考になると思います。この事件は、エホバの証人の生徒による公立学校での国旗敬礼拒否事件として大変有名なものでありますが、ほかでもない一九四三年という時期に問題になりまして、下された判決であります。すなわち、戦時中でありますので、異端に対して不寛容になりがちなまさに愛国心が一段と高揚している、こういう時期に下された判決であります。
野坂泰司
問題になるのは物理的強制や罰則を伴う場合のみでございまして、一九四三年のアメリカのバーネット判決でも退学などの厳しい罰則を伴う強制が問題とされただけであります。
高橋史朗
したがいまして、バーネット判決に示されましたその内容とは次元を異にしております。」
山原健二郎
その思想、信条、表現の自由を崇高なものとして子供たちにも認めたバーネット判決は、児童の思想、良心及び宗教の自由の権利を尊重するとした今回の子どもの権利条約の精神に合致する先駆的なものだ、こういうふうに思うのですが、この五十年前にアメリカで到達した見地に日本政府は立たないのかという点です。
山原健二郎
それから、一九四三年、アメリカの連邦最高裁でバーネット判決というのがありました。これは国旗に敬礼しなかったといって学校をやめさせられた児童の裁判だったんですけれども、これは間違いである、児童の意見、表現は自由にしなきゃいけない、国旗に敬礼したり忠誠を宣言する必要はないということがアメリカのバーネット判決というので出されています。
今泉隆雄
したがいまして、バーネット判決に示されましたその内容とは次元を異にしている問題であるというふうにまず理解いたします。そして、いずれの国におきましても、国旗を掲揚したり国歌を指導すること自体が違法であるというような国は、私はないというふうに思っております。
菱村幸彦