1992-12-08 第125回国会 参議院 厚生委員会 第2号
今回のバーゼル新法の制定及び廃掃法の改正は、平成四年一月の産業構造審議会の答申を踏まえて行われたものと思っておりますが、この踏まえるべき通産省の答申のみが厚生省や環境庁の答申に比べて極めて遅くなっています。この急ぐべき大事な時期に、なぜこのように遅くなったのか。 具体的に申し上げますと、厚生省の生活環境審議会のバーゼル条約関連の答申は平成二年十二月に行われています。
今回のバーゼル新法の制定及び廃掃法の改正は、平成四年一月の産業構造審議会の答申を踏まえて行われたものと思っておりますが、この踏まえるべき通産省の答申のみが厚生省や環境庁の答申に比べて極めて遅くなっています。この急ぐべき大事な時期に、なぜこのように遅くなったのか。 具体的に申し上げますと、厚生省の生活環境審議会のバーゼル条約関連の答申は平成二年十二月に行われています。
○政府委員(藤原正弘君) バーゼル新法の移動書類と特別産業廃棄物管理票、つまりマニフェストの関係などについてお尋ねでございます。
バーゼル新法に言います特定有害廃棄物等のうち、廃棄物、つまり無価物なものでありますが、これにつきましてはバーゼル新法に基づく手続と廃棄物処理法に基づく手続の両方が必要となりますが、これはバーゼル新法が輸出先での環境汚染の防止を目的としておりますのに対しまして、廃棄物処理法は国内の廃棄物の適正処理ということを目的としておるわけでありまして、両者の目的が異なるということであります。
○政府委員(藤原正弘君) 外国に輸出されて、その外国で廃棄物が不適正に処理されたというようなケースを先生お尋ねでございますが、そういうことが起こらないようにするためにこのバーゼル新法を制定し輸出入の規制を強化していこう、こういうふうなことでございます。
○堂本暁子君 次に通産省に伺いたいんですが、バーゼル新法の中の前文にやはり同じように書いてあるんですけれども、ここに「生活環境」というふうに書いてございますのはどのような範囲だと了解していらっしゃいますでしょうか。
そして、これに基づきバーゼル新法も規定がなされておるわけでございます。したがいまして、御質問にあるようなケースにつきましては、このバーゼル新法第十四条の措置命令の規定により排出事業者に対しても、また問題を起こしておるような特定の人に対してこの廃棄物を自国に引き取る、そういうふうな必要な措置を命令することができる、このように考えております。
一方、バーゼル新法におきます輸入移動書類というものは通産大臣が交付する一枚の書類で、移動とともにこの書類が運搬者、処分者にずっとこう移動していって、そしてその運搬、処分の方法を指示する、その書類を見ればどういうふうに処理したらいいかというのがわかる、そしてそのとおり処理してサインしたのがまた返ってくる、こういうことであります。
また、バーゼル新法におきましても、こういう廃棄物につきまして通産大臣が輸入移動書類というのを交付するというふうなことになっておりますので、そういう対応ができるわけでございます。
また一バーゼル新法におきましても、通産大臣は、廃棄物を輸入した者に対し、処分者、運搬に関する事項を記載した輸入移動書類を交付し、その写しを厚生大臣に送付することになっております。これらの措置によりまして輸入された廃棄物の処分状況を確認できるものでございます。