1973-04-03 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第13号 現行法によりますれば、港湾管理者が臨港地区内において指定できる分区は、一つが商港区、二つ目が特殊物資港区、三つ目が工業港区、四つ目が鉄道連絡港区、五つ目が漁港区、六つ目がバンカー港区、七つ目が保安港区というようになっております。改正案によりますと八、九が追加をされて、マリーナ港区そして修景厚生港区の二つが追加をされております。 私がきょう集中的にお尋ねしたいのは、マリーナ港区であります。 斉藤正男