2021-04-21 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
バンカー条約と申しますが、これにつきましては、実はほとんど油タンカーの条約と形式的には似ているんですけれども、一つだけこの条約については特徴がありまして、船舶の所有者、油タンカーの場合は船舶の所有者のみを補償責任者としておりますが、このバンカー条約につきましては船舶所有者の範囲を拡大しまして、管理人とか運航者、あるいは用船者、これも民事責任を問う対象にしています。
バンカー条約と申しますが、これにつきましては、実はほとんど油タンカーの条約と形式的には似ているんですけれども、一つだけこの条約については特徴がありまして、船舶の所有者、油タンカーの場合は船舶の所有者のみを補償責任者としておりますが、このバンカー条約につきましては船舶所有者の範囲を拡大しまして、管理人とか運航者、あるいは用船者、これも民事責任を問う対象にしています。
バンカー条約、燃料油の場合は船主が広げられているというふうに申し上げました。 なぜ船主に責任が制限されているかというと、これは、もし船主じゃなくて、運航者とか管理者とかあるいは用船者とか船を借りている人とか全部に広げてしまうと、一体誰に責任、つまり被害者がどこに補償をまずしたらいいか分からないと。
日本の近海、ちょっとあれですが、日本の近海で起きた場合にどうかということなんですが、実はバンカー条約というのは、一九七六年とその後、何年でしたでしょうか、八〇年か九〇年に改正されております。補償の上限が、一九七六年で現状の条約だと約十九億円、改正された条約だと約八十億円ではないかと思います。 そうすると、日本は実は改正された条約に入っております。
これまでの本法案に関わる経緯を見ていくと、国際海事機関、いわゆるIMOにおいて二〇〇一年に採択をされた燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆるバンカー条約、そしてもう一つは、二〇〇七年にIMOにおいて採択をされました難破物の除去に関するナイロビ国際条約がありますが、それらの締結へ向けた国内での整備が必要になるわけですが、その前にお聞きしたいのは、この二つの条約は、既に締約国の
日本の漁船がバンカー条約あるいはナイロビ条約の締結国に入出港するためには、それぞれの国から一定の証書、条約証書と呼んでおりますが、この証書を取得しまして、船内に備え置くことが義務づけられているところでございます。
いわゆるバンカー条約やナイロビ条約では、条約締結国に入出港する船舶について、襲撃などによって生じる油濁損害や船骸撤去費用を填補する保険への加入を義務づけており、これらの条約への対応が不可欠となっております。
日本の漁船がバンカー条約及びナイロビ条約の締結国に入出港するためには、それぞれの国から一定の証書、これは条約証書と呼んでおりますが、これを取得しまして、船内に備え置くことが義務づけられているところでございます。
今、先生御指摘のとおり、この検討会におきましては、複数の救済の方策、船主責任制限条約の簡易改正手続による責任限度額引上げ、今回の改正の部分でございますけれども、そのオプションのほか、船主責任制限条約の全面改正、バンカー条約において燃料油被害に特化した責任限度額を設定する、そして基金制度創設を含む複数の救済の方策について検討いたしました。
○政府参考人(深山卓也君) 海難事故に伴う物的損害のうち、燃料油に起因する損害について、一般の船主責任制限の枠組みと別に、あるいはその中でも別扱いにして取り扱うべきでないかという議論は、国際海事機関、IMOでもこれまでもされておりまして、バンカー条約と俗に言われていますけれども、燃料油の責任制限についてだけの特別な条約、これもできているところです。
先生御指摘の検討会におきましては、被害者救済の方策につきまして、船主責任制限条約の簡易改正手続による責任限度額の引き上げのほか、船主責任制限条約の全面改正、バンカー条約において燃料被害に特化した責任限度額の設定、そして基金制度の創設も含む複数の補償制度について検討いたしました。
これら一般船舶の燃料油について、では、どういう条約があって、どういう国内法が担保されているかというと、条約については、先ほどもどなたかが答えられたバンカー条約、これは、油、燃料に対する損賠条約ですね。バンカー条約というものができています。ただ、我が国はこれには入っていません。
その一つが、バンカー条約自体が二〇〇八年に発効したばかりでありまして、改正につきましては、締約国の理解を得ることは現状ではなかなか難しいであろうということ。
こういうことにつきましては具体的に条約がないというのは先ほど申し上げたとおりなんですが、現在、国際海事機関、IMOの場におきまして、一つはバンカー条約という、発効はしておりませんが、採択された条約がございます。これは燃料油による汚染損害の賠償に関するもの、要は、燃料油を流して汚染損害が起きた場合にはそれを賠償するという条約が採択されております、まだ発効はしておりませんが。