2017-04-21 第193回国会 衆議院 外務委員会 第11号
この方針を踏まえまして、平成二十七年度から二十八年度にかけまして、セントクリストファーネービス、バルバドス、バハマ、トリニダードトバゴに対しまして、防災分野において計七件の無償資金協力を供与いたしております。また、防災、エネルギー等の分野におきまして、これら四カ国から計三十一名の研修員を受け入れたところでございます。
この方針を踏まえまして、平成二十七年度から二十八年度にかけまして、セントクリストファーネービス、バルバドス、バハマ、トリニダードトバゴに対しまして、防災分野において計七件の無償資金協力を供与いたしております。また、防災、エネルギー等の分野におきまして、これら四カ国から計三十一名の研修員を受け入れたところでございます。
当面の具体的支援といたしましては、トリニダード・トバゴ、バルバドス及びバハマの三か国に対しまして、先方の要請を検討いたしました結果、防災及び環境分野における平成二十七年度の本邦研修にこれらの国からの研修員を受け入れる用意があるということを通報済みでございます。
そのDACの基準上、一人当たりのGNI、すなわち国民総所得が一万二千二百七十六ドルを超える国に対する援助は、ODAとしてはカウントできなくなるんですが、まさに小熊委員御指摘のとおり、カリブ小島嶼国等、災害に弱いとか、あるいは都市部と内陸部で貧富の差が大きいとかありますので、そういった特有の脆弱性を抱える国々に対して、具体的には、卒業国であるバハマとかトリニダードトバゴとかバルバドスとかありますけれども
それから、最後のカテゴリーといいますか、先生おっしゃったカリブ海の諸国等のような例でありますけれども、例えばバルバドスとかトリニダードトバゴ、これは一人当たりのGNIを見ますと結構高い水準にあるんですが、経済規模は小さいわけですね。
そういった中で、平成二十六年度の概算要求におきまして、御指摘のように、ブータン、マーシャル、バルバドス、アルメニア、トルクメニスタン、そしてナミビア、この六カ国の大使館を新設するように今要求中でございます。
そこで、特に国費留学生等、まだ中南米で、例えば中南米でいいますと、バルバドスとかドミニカ国とかセントルシアという小さい島国は平成二十たしか一年か二年現在でゼロ人ということでありますので、いかに人材を発掘していくかということをしなければならないと思いますが、この点についてどういうふうに取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。
在サモア、在バルバドス、在タジキスタン、これは兼勤駐在官事務所からの格上げ、そして在ナミビア大使館、在西安総領事館。 ただ、その後、新政権での概算要求では、新設在外公館の要求は行わなかったところでございます。
こうした合理化努力は中期開発戦略や公共投資プログラム、バルバドス行動計画に関する国別評価報告、そしてミレニアム開発目標の中に組み込まれてまいりました。ODAが今後とも有効なものであり続けるためには、援助が今述べた各種文書の中で優先課題や政策課題として一致する形で提供されていかなければなりません。
あと、めくっていただきますと、バルバドスというところでは「実績は未通報」、約束数量は示されているけれども未通報というふうなところもあるわけですよね。 そうすると、国貿として取り組んでいる国であっても、数量に対して達成しているところはないように思われます。そういう意味では、国貿だから輸入する、義務であるなどというルールはないというふうに思いますが、もう一度確認します。
さらに日本との間に締結を申し出ている国としまして、フィジーとかチュニジアとかアルジェリア、クウエート、サイプラス、バルバドス、ポルトガル、モーリシャス、マルタ、アラブ首長国連邦、パプアニューギニア、モンゴル、イスラエルといったかなりの国がございまして、それからさらにそれに加えまして先ほど御説明しましたサウジアラビアのような国もございます。
この二十カ国の国名を申しますと、バルバドス、ボツワナ、ブルキナファソ、チリ、エジプト、ギニア、ハンガリー、ケニア、レバノン、レソト、マラウイ、モロッコ、ナイジェリア、ルーマニア、セネガル、シェラレオネ、チュニジア、ウガンダ、タンザニア、ザンビアということでございまして、二十カ国のうちアフリカ諸国が十五カ国という状況になっているわけでございます。
例えばバルバドス、それからハンガリー、ケニア、レバノン、ナイジェリア、ルーマニア、セネガル、シェラレオネ、タンザニア、エジプトといった国々がハンブルク・ルールに入りながら、ハーグ・ルールあるいはヴィスビー・ルールに入っておるという状況でございます。
ほかに申し出のある国としまして十一カ国ございまして、フィジー、チュニジア、アルジェリア、ルクセンブルク、クウェート、サイプラス、バルバドス、ポルトガル、モーリシャス、マルタ、アラブ首長国連邦、以上でございます。
それから、交渉は行っておりませんけれども、先方から交渉の申し入れがある、これは全く新しい条約につきまして、そういう国は八カ国ございまして、クウェート、フィジー、チュニジア、アルジェリア、ルクセンブルク、サイプラス、バルバドス、ポルトガル、こういうことでございます。
現在、隣接権の保護期間二十年という国が日本を含めてわずか十一カ国、それもバルバドス、コンゴ、ニジェールというような、大変失礼な表現かもしれませんが、地図で確認したくなるような国もございます。アメリカの七十五年というのは別格といたしまして、イギリス、フランス、オーストリア、カナダ等五十年という国が多いところから、かねて隣接権団体は強く五十年を主張されていたわけでございます。
ましてやその地帯の、バハマだのバルバドスだのボリビアだとかコスタリカとか以下ずっとつながっている国々は、アメリカに追随する国もあれば、アメリカに批判的なものもあるし、アメリカの言うとおりにならないものも、みんな個々ばらばらです。
それから、国内法制の整備の点でもまだ時間がかかるというようないろんな理由がございまして、批准書の寄託をしている国が現時点ではかなり限られておるわけでございますが、他方、この締約国の中には、主要海洋国のほかに開発途上国の中におきましても、アルゼンチン、チリ、ブラジル、アルジェリア、バルバドスというように開発途上国の中にも既に批准書を寄託している国がございますので、私どもといたしましては、この条約は本年
国名を申しますと、アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、バルバドス、ブラジル、カナダ、チリ、デンマーク、フランス、ドイツ連邦共和国、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、連合王国、アメリカ合衆国、この十五カ国が昨年締約手続を下しておりまして、条約第五条の規定によりまして、本年六月二十二日に発効する運びとなっております。
バルバドスの首相が明らかにしたところでは、アメリカは二十五日に入ったのですよ。ところがもうすでに十五日にアメリカ政府関係者がグレナダに対する軍事介入問題を持ち出したということを明らかにしているのですね。こういう事実が次々と明らかになっているわけです。その点で私は、今度のアメリカのグレナダ侵略に対して日本が理解を表明したと、きわめて残念です。
十三条2(a)につきましては初等教育につきましてバルバドスと英国が同じく留保しているのでございますが、十三条1については私どもの知る限り留保はございません。
○粕谷照美君 それでは十三条の2項の(a)ですね、バルバドスとイギリスがなぜこれを承認していないのですか、その理由は何でしょう。
国の数は、アルゼンチン、バルバドス、ボリビア、ブラジル、コロンビア、チリ、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、トリニダードトバゴ、ウルグアイ及びベネズエラが参加いたしましたが、ボリビア、パラグァイ、ベネズエラがこの際には、リマ宣言には反対の立場を表明いたしました。