2018-04-17 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
災害時に避難所となる学校施設をバリアフリー基準の適合義務の対象にすべきではないかと考えますが、見解をお伺いしたいと思います。
災害時に避難所となる学校施設をバリアフリー基準の適合義務の対象にすべきではないかと考えますが、見解をお伺いしたいと思います。
ホテル客室のバリアフリー基準について御質問をいただきました。 二千平米以上かつ五十室以上のホテル、旅館については、新築時に、車椅子使用者が利用できる客室を一以上設置することが義務づけられているところでございます。 また、既存の客室につきましても、効果的、合理的なバリアフリー改修が推進されるよう、平成二十九年三月にバリアフリー設計のガイドラインを改正したところでございます。
建築物のバリアフリーにつきましては、延べ床面積二千平米以上につきましては、高齢者、障害者の方が主に使われるもの、それから不特定多数の方が使われるものについては、バリアフリー基準への適合を一律に義務づけておりますが、二千平米未満のものにつきましては、それに関しての、例えばスペースの制約があるですとか、あるいは費用負担が非常に大きくなるということも考慮いたしまして、個々の地域の状況に応じまして、公共団体
ですので、改修の助成制度と同時に、新しく建てる建物に関しての一定のバリアフリー基準の義務化ということもぜひお願いしたいと思います。
このほか、例えば、ホテルの客室数の基準の見直しについて、この夏をめどに取りまとめを行いますし、また、公共交通機関について、バリアフリー基準、ガイドラインの見直しを進めまして、今年度中にも改正することとしておりまして、更に一歩進んだバリアフリー社会の構築を目指してまいりたいと存じます。
今後、本行動計画に基づき、学校教育や企業等の国民全体に向けた心のバリアフリーの普及や、交通施設のバリアフリー基準の見直し等のユニバーサルデザインの町づくりに取り組むこととしております。 さらに、公共交通事業者や地域におけるバリアフリーの取組を推進するため、バリアフリー法の改正案の準備を進めているところです。
具体的には、公共交通機関のバリアフリー基準の見直し等のほか、交通、観光分野の接遇の向上等の心のバリアフリーの推進にも取り組むなど、さまざまな支援もあわせて講じつつ、あらゆる施策に総合的に取り組んでまいります。 そうした中で、制度的に対応が必要があるものにつきまして、バリアフリー法の改正の検討を進めているところでございます。
心のバリアフリーを教育を通じて実現すること、社会においてもバリアフリー基準等、後にもう一度詳しく触れますけれども、こうしたものを具体的に目に見える形で変えていくことというのは進めていきたいと思っております。 また一方で、このオリンピック・パラリンピック招致に当たって我々の一つの思いとなったのは、我々の東日本大震災での経験でございます。復興五輪としての位置付けというのは非常に大きな意味を持ちます。
○石井国務大臣 国土交通省におきましては、高齢者、障害者等の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、バリアフリー法に基づきまして航空旅客ターミナル施設のバリアフリー基準を定め、その基準への適合義務を空港ビル会社に課しているところでございます。 このたびの福岡空港のターミナル再整備に当たりましても、国土交通省において、バリアフリー基準に適合していることを確認しております。
また、今、国交省では、公共交通機関のバリアフリー基準あるいは建築設計標準について見直しを開始しておりまして、このような取組によりまして全国各地で高い水準のバリアフリー化を進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(篠原康弘君) 今御指摘いただきましたアクセシビリティ・ガイドラインですけれども、これはオリンピック・パラリンピックの開催都市を対象としておりまして、一方でバリアフリー法は全国を対象にしているということですので、オリンピック・パラリンピックのガイドラインをそのまま全国に適用することについては慎重な検討が必要かと考えておりますけれども、一方で、先ほど申し上げましたバリアフリー基準の見直しに
あわせて、東京大会に向けましては、先般、政府の方で取りまとめましたユニバーサルデザイン二〇二〇中間取りまとめがございます、この中でも今後の取組を進めることとしておりまして、その取組の一環としましてバリアフリー基準の見直し等にも着手したいと考えております。
○政府参考人(藤田耕三君) ただいま申し上げましたように、今後、東京オリンピック・パラリンピックに向けましてバリアフリー基準の見直し等を進めることにしております。その結果を踏まえて必要な制度の見直しも行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(瀧口敬二君) 私どものバリアフリー基準では、新しく造るものについてはバリアフリーの基準に適合したものでなきゃならぬということになっております。したがいまして、新造車両を造る場合には、当然のことながら段差のない車両であるということが求められるわけでございます。
また、車いす対応エスカレーターを交通バリアフリー基準から除外してください。二〇〇四年、二度にわたって車いす使用者が車いす対応エスカレーターから転落事故を起こしました。重傷になりました。国内千五百基車いす対応エスカレーターが導入されていますが、確かに順次エレベーターが付いていますが、車いすエスカレーターで上から下に降りるとき正に絶壁に立たされた思いです。
これらの本法案に基づくバリアフリー基準だとかガイドラインの在り方につきましては、関係者の方々の参加を求めて検討さしていただきたいというふうに考えているところでございます。
それで、バリアフリーの目的は、一日当たり利用者が五千人を超える駅について段差を解消する、こういう目標になっているわけでございますが、現在、段差がなくなった、いわゆるバリアフリー基準にかなう駅は三九%ということになっております。 これをどういうふうに評価するかということでございますが、平成十二年末で二九%でありました。平成十三年度末は三三ということで四ポイント上がった。
その四条の中にバリアフリー基準を満たしたものであるということがないんですね。 そのために、どういうことになるかと。ただでさえ今財政が厳しいです。一般競争入札になったら、安かろうという機械がもう行くわけですね。今すごいいろんな企業が参入していますけれども、みんなバリアフリー基準とどうもうたっているようですけれども、それは音が出ればいいという問題じゃないんです。
このための施策の充実強化を図るということを主な内容としておりますが、具体的には、一定の用途の建築物の一定規模以上の建築に際しましてバリアフリー基準への適合を義務付けるという、これは基礎基準、いわゆる基礎基準でございますが、義務付けるということでございます。あわせて、バリアフリー対応の努力義務の方ですね、義務ではなく努力義務の方の対象も拡大するということをいたしました。
第三に、バリアフリー基準の適合義務を負う建築物について、一定の規模とする規定を削除し、必要な施設は二千平方メートル以下であっても義務づけることとしています。公民館や老人ホームなどの公共的な建築物の具体的な指定は政令で行うものとします。 また、理髪店やコンビニなど、個人経営の建築物のバリアフリー化を推進するための支援措置の充実も含め、その実効性を高めようとするものです。
○三沢政府参考人 今回、ハートビル法に基づきまして義務づけられるバリアフリー基準につきましては、これは建築基準法に基づく建築確認対象法令に位置づけられるということでございます。
今回いろいろ御審議いただいている中で議論が特に多いのは、例えば義務づけ対象建築物の用途、規模であるとか、あるいはどういうバリアフリー基準になるのかというような点が非常に御質疑が多いわけでございます。
一方、今回、ハートビル法は、住宅ということではございませんで、一部共同住宅も努力義務の対象にいたしましたけれども、主体は、不特定多数の方が利用する建築物について、高齢者あるいは身体障害者の方々が円滑に利用できるようなバリアフリー基準への適合の義務づけ、あるいは、さらにもっとすぐれたバリアフリー基準への対応についてのいろいろな支援措置の拡大という観点で、建築物におけるバリアフリー対応の推進を図るための
また、建築物のバリアフリー化につきまして、ハートビル法に基づいて、基礎的なバリアフリー基準と誘導的なバリアフリー基準を定めているところでございますけれども、現在七割程度となっている新築、二千平米以上の特定建築物における基礎的基準への適合状況を、今般の改正法による適合義務化に伴って十割に引き上げようと考えております。
○三沢政府参考人 今後、この改正法に基づきまして、政省令等におきまして、義務づけ対象建築物の用途、規模とか、あるいは満たすべきバリアフリー基準とか優良なバリアフリー基準等を定めることにしております。
また、今先生のお尋ねのバリアフリー基準をすべて満たしている駅につきましては、これは非常に広範囲にきめ細かく基準を決めておりまして、例えば、身障者用のトイレでありますとか案内の設備等も非常に細かく決めておりますので、これをすべて満たしている駅は、現在のところ、数駅にとどまっております。これは、今後、二〇一〇年までには一〇〇%これを満たす目標でやっておりますので、順次ふえていくものと思われます。
したがいまして、新築の二千平米以上の特定建築物による基礎的なバリアフリー基準への適合状況、これは現在七割程度でございますけれども、今回の法改正によりまして、これは当然新築の二千平米以上は十割、一〇〇%に引き上げるということになるわけでございます。 それから、基礎的な基準よりも更にグレードの高い誘導的な水準への適合状況でございますが、これは現在、新築のもので一割弱でとどまっております。
○国務大臣(扇千景君) 今、目標と計画についてのお尋ねがございましたけれども、先ほどからも論議されておりますように、新築の二千平方メートル以上の特定の建築物に係る基礎的なバリアフリー基準への適合状況というのは現在約七割程度となっております。今回の改正法によって、義務化に伴いましてこの比率を十割に引き上げたいというふうに目標を立てております。
○政府参考人(三沢真君) 今回の改正法に基づきまして、義務付け対象建築物の規模であるとか用途であるとか、あるいはどういうバリアフリー基準を満たすべきかという基準の中身については政令で定めることとなっております。