2017-04-21 第193回国会 衆議院 本会議 第21号
日・バハマ租税情報交換協定改正議定書は、平成二十九年二月九日にナッソーにおいて署名されたもので、現行の協定を部分的に改正し、租税に関する情報の自動的な交換に関する規定を新たに設けるものであります。 以上五件は、去る七日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
日・バハマ租税情報交換協定改正議定書は、平成二十九年二月九日にナッソーにおいて署名されたもので、現行の協定を部分的に改正し、租税に関する情報の自動的な交換に関する規定を新たに設けるものであります。 以上五件は、去る七日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
日・スロベニア、日・ベルギー、日・ラトビア、日・オーストリア租税条約、そして日・バハマ租税情報交換協定改正議定書、各十五号から十九号について、総括の上で質問をさせていただきます。
質問内容は、本件五条約のうちの日・バハマ租税情報交換協定改正議定書について質問させていただいた後に、シリアに対するアメリカの攻撃に関する政府の考え方というものを質疑したいと思います。 まず、日・バハマですけれども、今回、過度な租税回避行為に対する国際協調的な流れの中で、我が国としても、外務委員会にこのような議定書がかかりまして、審議することになりました。
本日は租税に関する五条約の審議でありますが、まず初めに、日・バハマ租税情報交換協定改正議定書についてお伺いをいたします。 租税関係の条約それぞれ、その国との経済交流の拡大、進展、また租税回避等の抑制的な措置が大きな意義として、目的として結ばれるわけであります。