1970-08-10 第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第32号
日本バナナ輸出組合が輸出入取引法に基づいて昭和四十年九月に設立を許可されております。この組合は、輸入業界の上部機構として直接輸入業務に関係せず、公正、中立な立場をとって業界の合理化を果たす法律上の責務を負っております。したがって、このために役員は業者代表ではなく、自然人と規定されている。事務局も参事も包括支配人の資格を与えられておりますから、官吏に準じた職務上の刑事責任を負うことになっています。
日本バナナ輸出組合が輸出入取引法に基づいて昭和四十年九月に設立を許可されております。この組合は、輸入業界の上部機構として直接輸入業務に関係せず、公正、中立な立場をとって業界の合理化を果たす法律上の責務を負っております。したがって、このために役員は業者代表ではなく、自然人と規定されている。事務局も参事も包括支配人の資格を与えられておりますから、官吏に準じた職務上の刑事責任を負うことになっています。
砂田勝次郎氏と陳杏村氏との関係は、陳杏村氏は、台湾バナナ輸出業者がつくっている連合組織である、ただいま申しました輸出同業公会の理事長もやったことがある。すなわち、台湾バナナ輸出業界の大物なんです、この人は。このことは決して知らないということはないと思いますが、いまの説明には知って言わなかったか知らないで言わなかったかわかりませんが、それが一点。
三十八年には日本側のインポーターに割り当てをいたし、三十九年に至りまして、弁法と称しておりますが、対日バナナ輸出規則、日本ならばそのように訳してしかるべきような規制を制定いたしまして、数量割り当てに踏み切ったわけであります。
対日台湾バナナ輸出処理弁法につきましては、三十八年四月以降出ておるものと私は承知しておるのでございますが、一九四六年以降の弁法については、弁法が存在したかどうか明らかでございませんで、つまり、自由化後の三十八年四月以降にそのつど弁法が出ておるという状況でございます。
○半沢説明員 私どものほうでそれが特別な扱いになっておるということを承知いたしておりますのは、台湾側の輸出規制は、対日バナナ輸出弁法という台湾政府の一種の規則で定められておりまして、対日バナナ輸出弁法、通称弁法といっておりますが、昨年の四月-九月期で、弁法の中で総量二百万かご、これを輸出業者の団体に百万、生産業者の団体に百万、さらに生産業者の団体の百万のうちの三十万については、台湾政府が特別審査できめたものに
それを見ておりましたら、「今回の台湾側のバナナ輸出割り当てはCTC(中央信託局)が一手に行なっており、わが国として正式に抗議すべき問題ではないとしている」、通産省の見解です。こういうことが出ているので、私は通産省が正式に抗議すべき問題ではないというふうに考えられているところにひとつ問題があるのじゃないか。
これ俗に、全芭連と呼んでおるのですが、この全芭連が先ほど来、私が申しておりました台湾からの日本向けのバナナ輸出に対する規制が出たのに即応して、九月の三日に電報を打っております、台湾に。それは、全芭連は中共バナナの輸入は一切行なわない、もし同会員が中共バナナを加工した場合は除斥すると、台湾に対して誓約の電報を打っておる、これに基づいて九月の九日付で傘下の会員に対してこういう通達を出しておるようです。
○矢山有作君 私は、こういうような特殊な商品で、しかも特別激しい無秩序な輸入競争が行なわれておる実態からして、やはり強力な行政指導によって輸入体制というものを整えなければ、外国、特に台湾側のバナナ輸出によって一方的に振り回わされるだけだと思うのです、国内が。
これは本格的なバナナ輸出をやろうということで、フィリピンのミンダナオにこの会社直属のバナナ園をつくって日本に進出してこようとねらっているという事実については承知しておりますか。
与え始めている以上は、なぞそうなったかということを、大臣には十分御検討があってしかるべきだと私は思うのですが、「民国五十二年十月より五十三年三月に至る迄の対日バナナ輸出処理弁法」というものがつくってありますね。これは、行政院外貿会の制定公布によるものなんです。これは大臣お読みになっているでしょうか。
そこで最後に、今広瀬代議士の方から関連質問があるとおっしゃいますからやめますが、先ほどの大会社、マンモス会社が日本にバナナ輸出の手をもう差し伸べてきておる。