1968-04-17 第58回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○中曽根国務大臣 その点は全面的に私鉄及びバス営業者に対しまして陸運局から監査いたしておりまして、その超勤の点、それから過度の労働にわたらないようにする点につきましては特に重点的にチェックさしております。
○中曽根国務大臣 その点は全面的に私鉄及びバス営業者に対しまして陸運局から監査いたしておりまして、その超勤の点、それから過度の労働にわたらないようにする点につきましては特に重点的にチェックさしております。
したがって、三十六年の七月二十五日の閣議了解事項、その後ことしの一月までの間に閣議了解事項として尊重されました申し合わせば、この「しかしながら」というのは、一般のバス営業者に該当するものか、これを適用されるものか、こうお尋ねしているんです。
そういたしますと、結局六十二條で特別負担という看板は下したけれども、結局何がしかバス営業者、その他自動車の使用者なり、或いは事業者にとりましては、この道路に関する工事修繕を含めた工事費を常に負担することになる、こういうふうに六十一條は解釈せざるを得ないのではなかろうか、従つて六十二條は削除されたけれども、その身代りとして六十一條が適用されることによつて、とにかく負担はしなければならない。