1963-03-28 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第13号 「服制」それは「【勅奏任官大礼服ノ儀上下衣袴トモ黒羅紗地金飾章ノ大礼服着用可致事】」「官吏通常礼服着用ノ場合ハ黒若シクハ紺色ノ上服(英語フロックコート)ヲ以テ換用スルヲ得ヘシ」こういう規定がありますが、これは生きているのかどうでしょうか。現行法規に残っているのですが……。 受田新吉