1990-06-15 第118回国会 参議院 本会議 第15号 附則第五項中「第六十四条」を「第八条の二第一項第二号」に、「障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置」を「給付基礎日額ノ算定ノ方法」に改め、附則第六項中「第六十五条」を「第八条の三ニ於テ準用スル同法第八条の二第一項第二号」に、「障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置」を「給付基礎日額ノ算定ノ方法」に改 土屋義彦