1992-02-20 第123回国会 衆議院 予算委員会 第5号
いわゆる食管法第十一条、これは「米穀又ハ麦ノ輸出又ハ輸入ハ政令二別段ノ走アル場合ヲ除タノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」、これは昔の法律ですから難しく書いてありますが、そういうことです。したがって、これは関税化すれば食管法の改正ということにストレートにいくわけですから、だから内部解釈で取り扱われる筋合いのものではない、このことを明確にしておきたいと思います。
いわゆる食管法第十一条、これは「米穀又ハ麦ノ輸出又ハ輸入ハ政令二別段ノ走アル場合ヲ除タノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」、これは昔の法律ですから難しく書いてありますが、そういうことです。したがって、これは関税化すれば食管法の改正ということにストレートにいくわけですから、だから内部解釈で取り扱われる筋合いのものではない、このことを明確にしておきたいと思います。
実は現行食管法十一条では、「米穀又ハ麦ノ輸出又ハ輸入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除タノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」、こうなっています。
食糧管理法十一条一項は「米穀」の「輸出又ハ輸入ハ政令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」という規定になっております。
食管法の第十一条の四項に「政府ハ特二必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ期間ヲ指定シ米穀及麦以外ノ主要食糧ノ輸出又ハ輸入ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」こういうように言っておるわけですね。米麦以外の主要食糧というのは何なんですか。
「政令ノ定ムル所二依リ期間ヲ指定シ米穀及麦以外ノ主要食糧ノ輸出又ハ輸入ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」ということは、政令で決めてなかったらできないのですよ。政令で決めてありますか。
○澤邊政府委員 私がいまお答えをいたしましたのは、食糧管理法の十一条でございますが、「米穀又ハ麦ノ輸出若ハ移出又ハ輸入若ハ移入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」とありまして、許互を受けなければできない。