1973-06-15 第71回国会 衆議院 建設委員会 第20号
○林(義)委員 第三十二条に移りますが、第三十二条の第一項第六号「公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」とあります。これはどうも大正十年の昔から公害ということばを使ってあったようであります。私は、大正十年によく公害ということばを使ったなと思うのでありますが、実は公害ということばは、公害対策基本法の中に「公害」ということばの定義がしてあります。
○林(義)委員 第三十二条に移りますが、第三十二条の第一項第六号「公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」とあります。これはどうも大正十年の昔から公害ということばを使ってあったようであります。私は、大正十年によく公害ということばを使ったなと思うのでありますが、実は公害ということばは、公害対策基本法の中に「公害」ということばの定義がしてあります。
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
ノ物件ヲ改築若ハ除去セシメ」云々ということが「得」ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」五番目に「公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ必要ヲ生シタルトキ」六番目に「公害ヲ除去シ又ハ軽減スル
○林(義)委員 そういたしますと、あとは「公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為」ということの立証をすれば、当然地方長官としてはこれはやらなくてはならない、現在の状況からすればこういうことに私はなるだろうと思います。 そこで、もう一つ、私はお尋ねをしておきたいと思うのです。
そうしますと、三十二条で「公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」には免許権の制限をすることができる、こういうことですね。
○説明員(小林泰君) 建設省の河川工事の考え方といたしましては、御承知の通り、河川法の規定によりまして「公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ軽減スル為ニ」する工事ということになっております。建設省関係で従来も河川の流量を増加調節するという考え方は、すでに昭和十二、三年ごろからとられておりまして、それに基きまして建設省の方でもそういう流量調整の仕事を河水統制事業としてやって参っておるわけでございます。