1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号 この規定をいたしましたものは、やはり右の條約第二十四條の第四項に「特例トシテ且国ノ赤十字(赤新月又ハ赤ノ獅子及太陽)社ノ一ノ明白ナル許可ヲ受ケタルトキハ傷者又ハ病者ノ無料看護ニ専ヲ充テラルル救護所ノ場所ヲ指示スル爲平時ニ於テ本條約ノ標章ヲ使用スルコトヲ得ヘシ」、こういうふうに規定いたしておりまするので、この條約の規定に基きまして、第三條の規定をいたした次第でございます。 水野六郎