1966-06-23 第51回国会 参議院 法務委員会 第27号
第二項にも書いてございますように、単に「土地所有者又ハ賃貸人ノ承諾二代ハル許可ヲ与フル」ということでございます。したがいまして、増改築を制限する旨の特約そのものをここで取っ払ってしまうという趣旨ではないわけであります。
第二項にも書いてございますように、単に「土地所有者又ハ賃貸人ノ承諾二代ハル許可ヲ与フル」ということでございます。したがいまして、増改築を制限する旨の特約そのものをここで取っ払ってしまうという趣旨ではないわけであります。
その内容は昭和二十年当時の地租と、それから昭和二十四年の地租の開きについては、これを耕作者の負担にしてもよろしいと、してもよろしいというのはどういうことかと申しますると、第九條ノ、三の二項の規定がございまして、まあ第一項に但し書がついておりまして、「特別ノ事由アル場合二於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人が命令ノ定ムル所二依リ都道府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在テラ」とこういう規定があります。
それではその場合に、何らその耕作者の方で同意をしなければ、絶対に動きがとれんかと申せば、それはそうじやないのでありまして、申すまでもなく、小作料並びに小作料に附隨するところのいろいろな條件は現在の農地調整法によつて、最高公定價格のような制度をとつておるわけでありますが、第九條の三を読んで見ますと、第九條の三の但書に、「但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人ガ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府縣知事