1980-11-18 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
従って、なおそのあとにも「帳簿書類」が出て参りますが、一番最後の方に「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、あくまでも法が役所に与えておりまする権限というものは、保険医療機関あるいは保険薬局というその機関に対して診療録の提出を命じたり、提示を命じたりするわけでございます。
それで「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういうふうになっております。
だからこれは明らかに「保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてある。「其ノ他ノ物件」ですから何でもいいのです。そしてそれは同時に、犯罪捜査の目的にあらずと、語るに落ちた、犯罪捜査と同じようなことをやってもいいことになっておる。これはあとを見てごらんなさい。
そこで「保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録」となっている。前の九条をごらんになると、「就キ」というのがありますが、先般の二十四国会においては、自民党さんは、いわゆる立ち入り検査を削除してくれた。私前の法律を持ってきてないが、前の法律はくどくどと立ち入り検査ということを書いておった。ところがあの二行にも三行にもわたって書いておった立ち入り検査を「就キ」という二字で削ってしまった。